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まず、この日本という国家は、書類審査主義ですので、「婚姻関係と同様な、日々の暮らし」をしていたとしても、戸籍上の配偶者と内縁関係の配偶者では、厳然と区別されます。
相続について言明すれば、内縁関係の配偶者は法定相続人には成り得ず、被相続人に直系尊属人・直系卑属人が存在していた場合には、その方々には相続の請求権があります。
従って、内縁の配偶者に資産を残したいと思っているならば、元気な時から、公正遺言証書等を作成し、内縁の配偶者へ「遺贈」によって、遺産が移管される様にしておく事を、お勧めいたします。
なお、遺言書を書いたからといっても、100%の資産を内縁の配偶者へ、残すことはできません。
その理由は、直系尊属人・直系卑属人には遺留分がありますので、遺言書に書き記されている内容が、遺留分を侵害している場合、直系尊属人等は、遺留分減殺請求を家庭裁判所に、意思表示をする事が出来る様になっているからです。
但し、この遺留分減殺請求は、遺贈のあったことを知ったときから、1年または、相続開始のときから10年を経過したときは,請求権は消滅します。
近頃、家庭裁判所では、遺族である兄弟姉妹間等の相続に関係する調停や、係争事が増えている様で、ほんと文字遊びではありませんが、相続は事前に、後々、争族問題にならない様にしておかないと、たかだか数千万円の金銭で、兄弟姉妹間の関係が崩壊することもあるようですので、それ相応の資産を持たれている方は、その時を迎える前に、諸準備を怠りなく。
☆直系尊属とは
実父母、実祖父母、実曽祖父母などをさします。
直系尊属が相続人になれる場合は、死んだ人に子も孫もいないときだけです。
★直系卑属とは
実子、孫などをさします。
直系卑属である子は、原則として常に、相続人となります。
亡くなった方より、その前に子が亡くなってしまっている場合には、その孫が子に代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。
なお、甥(おい)、姪(めい)は、傍系卑属といいます。
※遺留分とは
一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。
遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。
なお、兄弟姉妹および、甥・姪には、遺留分の請求権はありません。、
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