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2009年3月19日 | 2009年3月21日
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平均余命を見ても、30歳代で夫が亡くなる事など、想定する奥方さまはいないでしょうが。 仮に、夫30歳で交通事故や、重篤な病気でなくなった場合、自分が30歳未満かつ、18歳未満の子供がいないと、その時から、厚生年金保険から支給される遺族年金は、5年間の有期支払い(5年間でお仕舞い)となります。 例 妻23 夫死亡 妻28 年金の支給は停止 高額な生命保険は、必要ないですが、それなりの保険・共済等に入っておく事は、奥さまへの愛情です。 ところで、この制度は会社の総務担当でも、あまり知られていない事です。 何故なら、社会保険事務所の職員が、私に説明した時、「手続きはしたものの5年で、年金は終わる」と思われている方が何人いるでしょうとの回答でしたので。 何度も申し上げますが、公的年金は、自分で勉強しないと、大損や大変な事に遭遇することになります。
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