ノ−ブリス・オブリ−ジュ

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現状では、中小零細企業のオ−ナ−が死亡し、親族が事業を継承しようとすると、思いっきり課税される。

取り引き相場のない株式は、「発行株式総数の2/3以下に相当する部分」まで、10億円を限度として、10%を減額するという軽減措置となっています。

現実問題として相続税の実効税率が高いため、相続税を支払うために、軽減措置措置を活用しても、相続した自社株を売却・現金化して納税しなければならない場合や、相続税の支払いが出来ないために、泣く泣く廃業しなければならない事が発生していました。


しかし、平成20年度の税制改正で、[中小零細企業の事業継承を円滑]にするため、平成21年度からは、自社株の相続税における10%を減額するという軽減措置は、80%を減額に〔相続税の支払を猶予する〕制度が、新設されました。

但し、適用条件として、事業継承者は5年間は事業を継続する事となっています。
また、合わせて、その継承者が死亡するまで相続した自社株を持っていた場合は、相続税の支払いは免除される事になりました。

最後に、当然、事業継承者は5年間を満たさないで、事業を廃業したら、支払を猶予されいた相続税は、全額納税する事になります。

まず、この日本という国家は、書類審査主義ですので、「婚姻関係と同様な、日々の暮らし」をしていたとしても、戸籍上の配偶者と内縁関係の配偶者では、厳然と区別されます。

相続について言明すれば、内縁関係の配偶者は法定相続人には成り得ず、被相続人に直系尊属人・直系卑属人が存在していた場合には、その方々には相続の請求権があります。

従って、内縁の配偶者に資産を残したいと思っているならば、元気な時から、公正遺言証書等を作成し、内縁の配偶者へ「遺贈」によって、遺産が移管される様にしておく事を、お勧めいたします。


なお、遺言書を書いたからといっても、100%の資産を内縁の配偶者へ、残すことはできません。


その理由は、直系尊属人・直系卑属人には遺留分がありますので、遺言書に書き記されている内容が、遺留分を侵害している場合、直系尊属人等は、遺留分減殺請求を家庭裁判所に、意思表示をする事が出来る様になっているからです。

但し、この遺留分減殺請求は、遺贈のあったことを知ったときから、1年または、相続開始のときから10年を経過したときは,請求権は消滅します。


近頃、家庭裁判所では、遺族である兄弟姉妹間等の相続に関係する調停や、係争事が増えている様で、ほんと文字遊びではありませんが、相続は事前に、後々、争族問題にならない様にしておかないと、たかだか数千万円の金銭で、兄弟姉妹間の関係が崩壊することもあるようですので、それ相応の資産を持たれている方は、その時を迎える前に、諸準備を怠りなく。



☆直系尊属とは
 実父母、実祖父母、実曽祖父母などをさします。
 直系尊属が相続人になれる場合は、死んだ人に子も孫もいないときだけです。


★直系卑属とは
 実子、孫などをさします。
 直系卑属である子は、原則として常に、相続人となります。
 亡くなった方より、その前に子が亡くなってしまっている場合には、その孫が子に代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。
 なお、甥(おい)、姪(めい)は、傍系卑属といいます。


※遺留分とは
 一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。
遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。
なお、兄弟姉妹および、甥・姪には、遺留分の請求権はありません。、

内の家庭には、9桁になるような資産は無いから、夫の死後における相続対策は不要と、もし、お考えであるとなれば、再考をお願いします。

確かに、税法上は、2億以上の資産がなければ、ほぼ相続税の課税は無いと思われますが、現在の団塊ジュニア達の思考性と行動から見ると、親の財産は自分のものと、勝手にライフプランにビルトインしている傾向があります。

まあ、1つの例ですが、みなと未来地区にある「高層マンションの購入者は、退職後の世帯か、若年層の世帯」に、2区分されます。

退職された世帯は別として、高額と思えるマンションの購入資金の一部こは、親からの援助が結構、入っている模様です。


それから、一番、困る例としては、資産が居住用の住居と土地しかなく、現金、保険に類するものがない
ご家庭です。

かりに、妻と子供2人となると、法律上の持ち分は「妻:1/2,子供は各々け1/2」となります。

仮定の話しとして、姉は外に嫁いだ場合で、資産6000万円となったとすると、妻は3,000万円、
子供たちは、各々1,500万円を受け取れることになりますが、現金がなければ。不動産を処分するしか手だてはありません。


従って、サラリ−マンの家庭ほど、本来、相続も見越した『生命保険』に加入しておくとか、婚姻、20年以上の夫婦世帯の配偶者にだけ認められている税制の特例で、相続財産を生前に1/2にしておくとか、亡くなられてから、姉弟が他人より酷い関係にならないように、事前の準備は不可欠です。

まあ、今回の例で言えば、保険で現金を用意しておくのが、一番、妥当ではないでしょうか。

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