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平均余命を見ても、30歳代で夫が亡くなる事など、想定する奥方さまはいないでしょうが。

仮に、夫30歳で交通事故や、重篤な病気でなくなった場合、自分が30歳未満かつ、18歳未満の子供がいないと、その時から、厚生年金保険から支給される遺族年金は、5年間の有期支払い(5年間でお仕舞い)となります。


妻23 夫死亡
妻28 年金の支給は停止


高額な生命保険は、必要ないですが、それなりの保険・共済等に入っておく事は、奥さまへの愛情です。


ところで、この制度は会社の総務担当でも、あまり知られていない事です。

何故なら、社会保険事務所の職員が、私に説明した時、「手続きはしたものの5年で、年金は終わる」と思われている方が何人いるでしょうとの回答でしたので。

何度も申し上げますが、公的年金は、自分で勉強しないと、大損や大変な事に遭遇することになります。

現在、厚生労働省は、診療報酬明細書(レセプト)のオンライン化を推進中。

しかし、関東のとある県の医師の皆さま方は、1月21日、オンラインの義務化反対の訴訟を起こした。
その一方、患者側には「医療の情報開示につながる」と評価する意見も多い。 

その後、行われた医師と歯科医師よる記者会見では、「負担が大きい」と窮状を訴えた?

内容としては、300万円の投資を強要され、零細の開業医は辞めるしかなく、地域医療の崩壊を招くという。

原告には35都道府県の医師ら、961人が参加、さらに200人以上が加わる見込みという。


医療機関による診療報酬請求はオンラインのほか、手書き用紙や電磁媒体の郵送など4種類の方法があるが、2011年からはオンラインのみになる。

原告団によると、専用コンピュ−タ−を導入した約八割の開業医は、15万円程度の追加投資で済むとみられるが、手書き請求の約2割の開業医は、数百万円の費用が必要。

全国保険医団体連合会によるアンケートでは、医師の約12%、歯科医師の約7%が「開業医を辞める」と回答している。


一方、患者側代表として、厚労省の中央社会保険医療協議会の委員を務める勝村久司氏は「オンライン義務化は医療の情報公開・共有につながる」と評価している。

この施策が実施されれば、「オンラインで請求している病院は、患者の請求に対し、レセプトの発行が義務付けられている。医療費の内訳が透明になり、不必要な検査や治療がしにくくなり、患者の価値観に合わせた医療につながる」と語った。

厚労省は義務化の利点を「年間16億件のレセプトの審査や仕分けの効率化」と説明、医療費削減につながるとしている。

人口ピラミッドからして、現役世代が受給付世代を支えるとの制度は、もうすぐ崩壊するのは明らかです。

これも偏に、政権与党が子供を生む事が、現在の就業スタイルや年収が変化せざるを得ないことや、育児での苦労に対して、余りにも無関心であり、可処分所得が大して増ず、待機児童の問題を解決しようとする気概がないからに他なりません。

従って、充分な議論はした上で、多くの国家がそうしているように、保険料の賦課方式から、自ら納めた保険料は、将来、自分が受け取る「積立方式」に移行することを提案します。

これは、時間との勝負なのですが、現在ある年金の積立金を、被保険者に返戻すると120兆円の赤字となりまはすが、この位の金額であれば、法人税または消費税を少し引き上げることによってペイします。

また、セ−フティ−ネットとしては、保険料の未納者=無年金者とならない様に、スウェーデンのように、最低金額までは税で補完する施策を講じておけば、何ら心配はないと思われます。

介護保険の導入以来、やっと報酬改定がありましたが、たった数%という内容で、結果として「福祉法人と、大手の介護事業者」にはメリットがある様ですが、中小零細の介護事業者にとっては、報酬UP分を人件費に全て回しても、1人につき200円〜300円。

現在は、現役世代の4人が1人の老人を支えていると言われていますが、人口構造の急激な変化が無い限り、2025年には現役世代の2人で1人の老人を支えるという統計が出ています。

今更ながら、何故、介護保険だけ地方公共団体で取り組まなければならないのか、この制度が発足した時点で、こういう地域偏在で保険料が変わるなどという制度は、厚生労働省がグランドデザインを描いたことからすれば、それこそ〔ユニバ−サルサ−ビス〕で、全国、何処へ行っても保険料は、ほぼ一定であり
給付の内容等ももっと熟慮すべきだったと考えます。

また、介護士の方々の給与は、役務の対価に全然、見合っていないと思います。

従って、若くして現場に入っても、結婚生活も設計出来ないような職業に見切りをつける方々が多いのでしょう。

地元も要らないといっている道路予算を、【俺が獲得してきた予算】だと、威張っている暇があったら、自分もいつか老いると考え、老後の医療と介護問題は、国内の問題としては、プライオリティ−は凄く高いものと思います。

悪名高き「後期高齢者医療制度」、その保険料は、各広域連合ごとによる〔均等割+所得割〕の合計となっています。

図形のイメ−ジは、長方形の上に三角形が乗っている形となります。

また、その保険料の納付方法は、年金額が18万円以上は、問答無用で、特別徴収という名の下に、支給された年金から天引きがされてしまいます。

こういった徴収制度になっているため、年金収入が年額で一定額がある場合、親に変わって「後期高齢者医療制度の保険料」を就業した子供が支払いたいと思っても、一切、出来ないことになっています。


特別徴収 1.対象者
 以下の条件すべてに当てはまる方です。
(1) 3月までに市町村が運営する国民健康保険又は国保組合の健康保険に加入していた方。
(2) 介護保険料が年金から天引きされている方。
(3) 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料を天引きされている年金額(年額)の1/2を超えない方。
※(1)〜(3)に当てはまる方でも対象とならず、普通徴収の対象となる場合があります。

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