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徒然なるままに、「経済・金融・政治他」を、掲載していきます。

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現行の公的年金制度、皆さまもご承知の通り、出生率が右肩上がりを前提とした「世代間の賦課形式」にて、その制度設計と維持がなされていますが、現状に目を転じれば、出生率は、その国の存続を下回る2.0人を大きく割り込み、給与所得者等の国民負担率は、日々の生活に重税と同様の作用を働かさて居ます。


現行の制度は、もう、〔制度維持が不可能〕な状況となっております。


従って、現行のお年寄りには、甚だ申し訳ないですが、『自ら支払った保険料以上の年金を受給』されている方で、かつ、他の金銭収入が、500万円以上ある方については、100万円を基準として、50%ずつ支給を定率カットにしていただきたい。


よって、不動産収入等が、1,000万円の場合には、公的年金と合わせて、定率カット後の年金収入は、250万円+公的年金受給額という試算となります。


1,000万円以上の収入がある場合は、公的年金の支給は0円に、日本国のため、息子や孫の世代に、
これ以上、重い負担をさせないという大義に理解を頂きたいく存じます。


現役の給与所得者しかない世帯は、これ以上の社会保障費の負担は、臨界点に達しております。


また、給与所得者の平均年収は、約400万円との統計も出ております。


こういった状況を鑑み、不労所得が8桁以上ある世帯の皆さまについては、その収入にて、日々の生活を営むことを承諾いだけないものでしょうか。


当然、我々も、国民年金なり、厚生年金の保険料は支払った受け取る権利はあるとの反論は、あろうかとおもいますが、ご自身のお子さま達は、「自分で支払った保険料以下しか支給されない」との試算も出されております。


これを、不憫と思し召しをされるならば、一度、私案について、お考えいただけないでしょうか。


なお、現役の給与所得者の方々については、401kの導入に対する覚悟を。

本当に、日本政府というのは、「世代を問わず」して、『国民の可処分所得の激減政策』をばく進中。

4月15日から、公的年金からの特別徴収が始まる「後期高齢者医療制度」は、その典型の政策。

過日、投稿した通り、この制度の実施に当たっては、〔広域連合制度が導入〕されたが、やはり想定通り、地域間の格差(年間 2万円)が、保険料の金額に現れた。

また、あまり報道はされていなかったが、『財政が潤沢な、政令都市が割を食うこと』も、判明してきました。

具体的には、、『財政が潤沢な、政令都市』は、これまで、自らの地域ではき、国民健康保険料の軽減措置を県から縛りを受けずにできたが、、〔広域連合制度が導入(各都道府県 単位)〕になった事により、そういった事ができなり、国民健康保険料が大幅に上昇する例が報告されている。

例えば、名古屋市の場合、これまでは、「単身者で、収入金額が153万円以下の場合は、保険料は免除(無料)」となっていたが、年間、12,000円の険料負担が発生する。


仮に、これまで、公的年金による収入が168万円の方は、従来の保険料、4,700円が約5倍の23,100円となる。

過日、「後期高齢者医療制度」は、最悪の健康保険制度と投稿いたしましたが、とうとう、人生の先輩で
経済大国にしてくれた方々の怒り爆発が、カウントダウンに。

理由は、4月15日に、一定以上の公的年金受給者が、その年金から、特別徴収という名の強制的な天引きをされるからです。

機械だって、長年、使っていれば、買ったばかりの時とは異なり、故障が頻発するというに、【生身のお年寄りは加齢】により、どこかしら、痛めてくると考えるのが常道。

それを診療報酬を定額にしたら、ホ−ムドクタ−が、如何にいい方でも、「その傷病治療に、一番適している治療薬等」、使用ができなくなってしまう。

終戦当時のGDP、外貨建ての資料によると、987.1億ドルとなっていますが、さて、現在のGDP
円建てで500兆円!

今日の為替レ−トは、100円92銭。

大阪の広域連合の事務局には、「早く死ね保険に名称を変更しろ!」との抗議電話があったとのこと。

本当に、政府与党は、「一般の勤労者には、多寡がしれている給与所得控除しか認めない一方」で、献金や選挙の時に『人・者・物・金』を、有り難くも拠出してくれる【開業医師には、医師優遇税制】と、区別ではなく、明確に差別して、【格差社会の拡大に、進んで貢献】、ご立派です。

まあ、日本に限らず二世議員が多い国はあるが、歳費も8桁、子供の頃から、何不自由なく暮らし成人し、親の選挙区を継いで、代議士等になった方々には、『市井の感情等、分かれという方が、どだい無理な話し』ですかね。

血税を使用して、政策立案の知識向上とか、将来のための顔を売りに、高い搭乗費用、全然、個人の費用
でないから痛みを感じる事なく、「外遊に視察」にお出でになっている様ですが、どうせ行くなら、高負担でも、福祉が手厚い北欧の諸国でも回って、日本国における政治に対しての肥料とされてはどうなのですか。

この超低金利の金融政策しか出来ない現状で、利子が増えない事を知っていて、可処分所得を下げ、国家
に対する恨みの増幅を意図せずにやっているとしても、『そのシッペ返しは、国民に信を問うた時に、相当のハ−レ−ション』は覚悟の上なのでしょうから。

老人に優しくない国家等に、誰が、明るい未来を展望して生きていけますか。

こういう仕打ちをして、自分達だけは、ストック資産もバッチリで、後顧の憂いなしで本当にいいのですか。

国家・政府あっての日本国ではなく、国民あっての国家・政府ではないのですか。

まあ、中央銀行の役員人選で、餓鬼のやり取りも結構ですが、これでまた「地方経済は、加速度的に悪化」していき、結果として最後は、国力の衰退、太田大臣の発言は、明確に現実のものとなり、隣国の裏
資本主義国家は、薄笑いして、棚ぼたを待っていますよ。

皆さま、こんばんわ。

今回は、4月から施行されることになった「史上最悪の健康保険」について、概要の説明(年金受給者に絞り)を行いたいと思います。


1.制度の概要
  「生活保護を受けている個人と世帯」以外については、〔75歳になった時点〕で、それまで加入をしていた国民健康保険・政府管掌保険・組合健康保険等の被保険者については、強制的に従来の健康保険制度から脱退させられ、新たなる健康保険制度として立案された『後期高齢者医療保険制度』に移管加入させられます。

  この健康保険新設の目的は、[膨らみ続ける老人医療費の圧縮]を、第一義としたものです。


2.制度の運用と仕組み
  医療機関からの請求された医療費について、本人(被保険者)が1割を負担し、残りの医療費につい ては、現役世代(若年層の保険料)から4割、公費(国・県・市区町村)で5割を分担して負担し、運 用していく医療保険制度です。


3.保険料の納付
  現在、給与所得者の被扶養者家族であれば、医療費の負担は「0円」ですが、今後は、月額:15, 000円以上の公的年金(雑所得)からの所得がある単身者及び、世帯については、受給している年金 の種類は一切、関係なく「介護保険の保険料」と合算され、2ヵ月に1回、特別地方公共団体の1つで
 ある「各広域連合(全市区町村が加盟)」が条例により定めた保険料率により、確定した保険料が特別 徴収されるようになります。

  さて、私が何故、史上最悪と冒頭に申した訳は、『国民・厚生の老齢、遺族年金』のみならず、何と
 【障害国民年金・障害厚生年金】の受給者からも、問答無用で確定した保険料が特別徴収をするから。

  確かに、老人の医療費の伸長は凄い勢いで、被用者保険(政府管掌健康保険・組合健康保険)の財政
 を圧迫しています。

  しかし、税金の無駄使いは、そっちのけで、75歳以上の老人専用の医療制度を新たに分離・新設し たことには、100歩譲るとして、お気の毒な【障害国民年金・障害厚生年金】受給者からも、冷徹に
 健常者と同様に、保険料を収するという制度、あまりにも、国民に対して酷すぎる対応と、皆さまは、
 思われませんでしょうか。


4.激変緩和措置
 (1)2008年 4月〜2008年9月 ・・・  保険料の負担はなし。
 (2)2008年10月〜2009年3月 ・・・  条例で定めた保険料率 × 10%の負担
 (3)2009年 4月〜2010年3月 ・・・   条例で定めた保険料率 × 50%の負担

  ※ 対象者 : これまで被扶養者であり、かつ、健康保険の保険料支払い義務が無かった方


5.残された被扶養者について
  後期高齢者医療保険制度に、強制加入させられた事により、残された被扶養者の方々につきまして  は、お一人ずつ、個別に【国民健康保険等】に加入しなければならなくなり、結果として家庭の可処分
 所得は、また減少することになります。


6.保険料の延滞に対する措置
  公的年金の受給者には、あり得ないケ−スですが、後期高齢者医療保険制度の保険料を、現金または
 口座振替で納付している方が、仮に「納付期限から、1年間」、保険料の支払いを延滞した場合には、
 『引き続いて、医療給付を受けることは可能ですが、医療機関での窓口における清算については、自  己負担が10割』となります。

  また、後期高齢者医療保険者証は、各市区町村に、一旦、返還(没収)しなければならず、変わりに
 資格証明書という公的な書類を渡されます。

  なお、特段の理由がなく、「納付期限から、1年6ヵ月間」、保険料の支払いを延滞した場合には、
 保険給付の一部(各市区町村の裁量)が、差し止められてしまいます。


7.保険料の再計算
  後期高齢者医療保険制度は、【2年に1回ごと、保険料の再計算(収支の検証)】が、国から義務づ けられておりますので、任意の2年間の収支が悪化となれば、「各広域連合(全市区町村が加盟)」は 次回の適用保険料を引き上げるという施策を実行することになります。

 2007年10月から、医療保険制度(健康保険制度)における「傷病手当金・出産手当金」と、【埋葬料】が変更されています。


 まず、従来、標準報酬日額の6割支給となっていた「傷病手当金・出産手当金」は、標準報酬日額の2/3の支給にとなりました。

 次に、 従来、標準報酬月額の1ヶ月分(10万円未満のときは10万円)となっていた、【埋葬料】については、一律・5万円に変更されています。


 【解 説】

 1.傷病手当金
   被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料(報酬)の支払を受けられなかった場合、
  その間の生活を支えるために健康保険か生活保障として、支給されます。
 
   支給の要件としては、以下、3点の条件が全て、満たされていることが必要となります。
   (1)病気やケガで療養のために仕事を休んでいること
   (2)労務不能であること
   (3)3日間連続(待期期間という)して仕事を休んでいること
   ※ なお、この3日間については、有給や公休日であっても対象となります。

   支給期間の上限は、1年6ヵ月間
 

 2.出産手当金
   被保険者が、産休中(産前42日、産後56日)に、給料(報酬)の支払を受けられなかった場合、  その間の生活を支えるために、健康保険から支給されるのが出産手当金です。

   なお、従来、支給対象となっていた『退職後半年以内に、出産した者」と、「健康保険の任意継続  者」については、対象外となりました。

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