フィリピン人との結婚

フィリピン人との結婚の手続きに関わる事をわかりやすくご説明します。

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フィリピン人と結婚する前に子供が生まれちゃった。このケースについて
書きます。父親が日本人で母親がフィリピン人の場合です。

子供が結婚前にフィリピンで生まれたら、国籍はどうなるの?

=国籍はフィリピン人です。

子供が結婚前に日本で生まれたら日本人になるの?

=日本人ではなく、フィリピン人です。


これからの説明は、自分達の子供が生まれてからその母親と
結婚したと言う前提と現在フィリピン人と子供がフィリピンへ
居るという前提です。


なにー! 自分の子供なのに、フィリピン人なの〜?


と思う人がいるかもしれませんが、あわてなくて結構です。
いずれ日本人になります。


その手続きを準正による国籍の取得(国籍法第3条第1項)
と言います。


先ずは、日本人の父親が子供を認知します。フィリピン国内の認知は
出生証明書登録の時に出世証明書フォームの裏面に、父親が署名
をすれば、認知が完了します。出生当時に認知してない場合もあと
でも出来ます。


その出生証明書を5枚用意しましょう。


それを3枚翻訳しましょう。


日本人父親は、日本での認知をします。子供の出生証明書と
翻訳をつけて認知届と言う用紙に必要事項を書き込み
法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
に認知届を出します。


1週間から2週間ぐらいで、子供が認知されたと言う形で
戸籍謄本に載ります。


戸籍謄本に載ったら、子供の在留資格認定証明書の申請を
管轄の入管で行います。奥様の分と一緒に申請できれば尚
OKです。


在留資格認定証明書が出たら、ビザの申請を日本国総領事館で
行います。


奥様と子供が入国したら、市役所で外国人登録をします。


法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
で国籍届けをします。(子供が15歳未満は親子3人で出向きます)


3−4ヶ月後法務局から連絡があり、また出向きます。
そこで国籍証明書が発行されます。


国籍証明書を持って本籍のある市町村役場に入籍をします。



この時点でお子様が日本人になります。


尚、この準正による国籍取得の手続きは、子供が20歳以上
になると出来ません。ご注意下さい。

閉じる コメント(12)

友人がPナを妊娠させてしまい、お腹が目だち始めたころに帰国そして出産。この話は生まれてから聞いたのですが、違うPナに話したら、「もったいない!」「何で日本で生まない!」とキレてました^^;

2007/6/8(金) 午後 6:46 bamboo

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ハハハ、アメリカならまだしもねえ…そのPナ多分二人目は、絶対日本で生むとか思ってたりして。

2007/6/9(土) 午前 0:44 nhero

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私の知り合いも結婚する前にフィリピンで子供が生まれちゃいました。
今年1月に手続きをしてお子さん(15歳)は今は国内で暮らしています。
結婚した年も私と同じで1992年、旦那は現在39歳ですよ〜

2007/6/9(土) 午前 9:11 ヨコ (^^)V

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そうですか、15歳…色々と考えて難しい年頃ですよね。フィリピンの高校は12歳からですから、高校3年まで行った事になるんですかね 日本では高校1年生からになるんですか。一生懸命日本に慣れて欲しいですね。でも良かったですね、そのまま結婚しなかったら、一人の人間が日本人にならなかったんですからね。ご主人が24歳に出来たこどもですかあ。またその方の事聞かせてください。

2007/6/9(土) 午後 2:18 nhero

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私は今、この様な問題に取り組んでおります。
日本国籍を取得させ日本に送って上げるお手伝いをしておりますが…
日本男性の無責任さに憤りを感じながら。
余りにも幸せでない結婚が多過ぎます。

2008/2/3(日) 午前 9:00 mamamiyuki

そうなんですか、又その辺の情報を下さい。ありがとうございます

2008/2/5(火) 午前 10:46 nhero

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こんばんわ、そあ。と、申します。
私にも9歳になる息子がおり、紆余曲折ありましたが、無事に再会
致しまして、その子の為に認知しようと言う事に思い立ったのですが、
参考になりました。現地フィリピンでの認知に際して、父親の日本人は
なにか持参すべき書類などはあるのでしょうか?よろしければお教えいただければ
幸いです。

2009/11/7(土) 午前 2:37 [ そあ ]

こんにちは、現地の認知は、身分証明書、(通常は旅券)があれば大丈夫です。出生証明書の申請用紙の裏にある認知の宣誓供述書の左が父親の署名欄、右が母親の署名欄になっております。父親がフィリピンに行かず郵送で署名をしてもらってやって居る方もいるようですね。現在は両親が結婚してなくても認知だけで国籍を取得できるようになったので、最低フィリピンでの認知は必要という考え方です。

2009/11/9(月) 午後 4:19 nhero

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私は現在フィリピン人女性(42才)と交際しており二人の間に2才になる男の子がいます。彼女は20年程前に結婚しており前夫(フィリピン人)との間にできた息子(19才)がいます。15年程前に一度日本へ行ったことがあり(タレント)その時に知り合った男性とフィリピンで結婚。しかしその日本人男性は、その直後に行方をくらませてしまったそうです。彼女に結婚の為に必要な書類は全部揃えることが出来るのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

2011/4/4(月) 午前 7:44 [ ccr1972 ]

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ゲストブックに返信しております。メッセージを確認してください。

2011/4/27(水) 午前 11:48 nhero

フィリピンで結婚した しかし日本では 婚姻届けなし 妻の相続権は有るのかなぁ?また フィリピンで死亡したら 葬儀はどうなるの? これから結婚したいと思う80才のおやじ。

2012/8/6(月) 午後 3:45 [ パイプベンダー ]

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私の妻もフィリピン人です このような
場合 フィリピンだと日本大使館で日本でもフィリピンでも大使館には弁護士がいます 一度相談を その前に電話を毎日はいないので
アポをとった方がいいですよ

2012/11/16(金) 午後 1:56 [ awf1105 ]


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