フィリピン人との結婚

フィリピン人との結婚の手続きに関わる事をわかりやすくご説明します。

親族訪問ビザ

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フィリピン人と結婚して、そろそろその親族を日本へ呼ぼうか
という話になります。

最近は、と言うよりも2005年の9月頃より、親族訪問ビザの発給が
かなり厳しくなりました。ここに来て、またさらに親族訪問のビザ
が厳しくなって来てます。

兄弟を呼びたい、両親を呼びたい、従姉妹を呼びたい等、色々あると思
いますが、今の所、両親や子供に関しては、きちんと書類が揃っていれば、
先ず出ている状況です。兄弟に関しては、よっぽどの理由があれば(病気、緊急)
90日でもビザが貰えますが、それ以外は現在難しくなりました。全くの観光目的なら
15日間で申請してみると出る時もあります。




因みに在マニラ日本総領事館が求めている必要書類は下記の通りです。

1.申請者のパスポート

2.ビザ申請用紙(領事館にあります。)

3.申請用写真 1 葉 

4.申請者の出生証明書(NSO発行で、発行日から1年以内のものに限る)

5.親族の出生証明書(日本へ居る親族と関係がわかるもの、下記に例を述べます)

      日本へ居る人が申請者から見て子供の場合→日本に居る人の出生証明

      日本へ居る人が申請者から見て兄弟の場合→日本へ居る人の出生証明書

6.申請者の婚姻証明書(申請者が既婚である場合のみ
            女性は結婚するとパスポートの苗字が変わるため)

日本在住の保証人が揃える書類(日本人の場合)

7.戸籍謄本 (発行から3ヶ月以内のもの)

8.住民票  (発行から3ヶ月以内のもの)

9.所得証明書(発行から3ヶ月以内のもの)源泉徴収票は受け付けません。必ず
        市役所発行の所得証明、納税額だけ表記されてある納税証明書も受け付けません。
        
        所得証明書が取れない場合は、銀行及び郵便局の残高証明書でも良いですが
        残高が無ければ無意味になりますので要注意。

10.身元保証書 

11.招へい理由書(何故呼び寄せるのかの理由)出産前後の世話などは、母子手帳の
          コピーや、医者からの診断書が求められます。病気の介護の場合も同様

以上が大使館で求められる書類ですが、申請出来ない一番の理由は、源泉徴収票を持ってくる
申請者が後を絶ちません。必ず市役所発行の所得証明書もしくは所得課税証明書、納税証明書
でも1年間の総所得が載っていればOKです。

それと今年の8月1日からは、殆どの申請者(一部を除く、大使館のホームページを見てください)
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm

は、領事館指定のコールセンターや旅行代理店を通してのみ申請が可能です。個人申請は
日本人配偶者等のビザの申請でも出来なくなりますので、ご注意ください。
手数料も代行業者によってまちまちです。

尚フィリピン人が保証人になる場合は下記の通り

1番から6番までが同じ

7.外国人登録原票(発行日から3ヶ月以内のもの)

8.外国人登録証のコピー(裏、表をコピーして少し拡大したもの)

9.所得証明書か銀行及び郵便局の残高証明書

10.身元保証書

11.招へい理由書

以上となります。

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