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フィリピン人と結婚する前に子供が生まれちゃった。このケースについて
書きます。父親が日本人で母親がフィリピン人の場合です。
子供が結婚前にフィリピンで生まれたら、国籍はどうなるの?
=国籍はフィリピン人です。
子供が結婚前に日本で生まれたら日本人になるの?
=日本人ではなく、フィリピン人です。
これからの説明は、自分達の子供が生まれてからその母親と
結婚したと言う前提と現在フィリピン人と子供がフィリピンへ
居るという前提です。
なにー! 自分の子供なのに、フィリピン人なの〜?
と思う人がいるかもしれませんが、あわてなくて結構です。
いずれ日本人になります。
その手続きを準正による国籍の取得(国籍法第3条第1項)
と言います。
先ずは、日本人の父親が子供を認知します。フィリピン国内の認知は
出生証明書登録の時に出世証明書フォームの裏面に、父親が署名
をすれば、認知が完了します。出生当時に認知してない場合もあと
でも出来ます。
その出生証明書を5枚用意しましょう。
それを3枚翻訳しましょう。
日本人父親は、日本での認知をします。子供の出生証明書と
翻訳をつけて認知届と言う用紙に必要事項を書き込み
法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
に認知届を出します。
1週間から2週間ぐらいで、子供が認知されたと言う形で
戸籍謄本に載ります。
戸籍謄本に載ったら、子供の在留資格認定証明書の申請を
管轄の入管で行います。奥様の分と一緒に申請できれば尚
OKです。
在留資格認定証明書が出たら、ビザの申請を日本国総領事館で
行います。
奥様と子供が入国したら、市役所で外国人登録をします。
法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
で国籍届けをします。(子供が15歳未満は親子3人で出向きます)
3−4ヶ月後法務局から連絡があり、また出向きます。
そこで国籍証明書が発行されます。
国籍証明書を持って本籍のある市町村役場に入籍をします。
この時点でお子様が日本人になります。
尚、この準正による国籍取得の手続きは、子供が20歳以上
になると出来ません。ご注意下さい。
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