フィリピン人との結婚

フィリピン人との結婚の手続きに関わる事をわかりやすくご説明します。

子供を日本へよぶ2

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フィリピン人と結婚する前に子供が生まれちゃった。このケースについて
書きます。父親が日本人で母親がフィリピン人の場合です。

子供が結婚前にフィリピンで生まれたら、国籍はどうなるの?

=国籍はフィリピン人です。

子供が結婚前に日本で生まれたら日本人になるの?

=日本人ではなく、フィリピン人です。


これからの説明は、自分達の子供が生まれてからその母親と
結婚したと言う前提と現在フィリピン人と子供がフィリピンへ
居るという前提です。


なにー! 自分の子供なのに、フィリピン人なの〜?


と思う人がいるかもしれませんが、あわてなくて結構です。
いずれ日本人になります。


その手続きを準正による国籍の取得(国籍法第3条第1項)
と言います。


先ずは、日本人の父親が子供を認知します。フィリピン国内の認知は
出生証明書登録の時に出世証明書フォームの裏面に、父親が署名
をすれば、認知が完了します。出生当時に認知してない場合もあと
でも出来ます。


その出生証明書を5枚用意しましょう。


それを3枚翻訳しましょう。


日本人父親は、日本での認知をします。子供の出生証明書と
翻訳をつけて認知届と言う用紙に必要事項を書き込み
法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
に認知届を出します。


1週間から2週間ぐらいで、子供が認知されたと言う形で
戸籍謄本に載ります。


戸籍謄本に載ったら、子供の在留資格認定証明書の申請を
管轄の入管で行います。奥様の分と一緒に申請できれば尚
OKです。


在留資格認定証明書が出たら、ビザの申請を日本国総領事館で
行います。


奥様と子供が入国したら、市役所で外国人登録をします。


法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
で国籍届けをします。(子供が15歳未満は親子3人で出向きます)


3−4ヶ月後法務局から連絡があり、また出向きます。
そこで国籍証明書が発行されます。


国籍証明書を持って本籍のある市町村役場に入籍をします。



この時点でお子様が日本人になります。


尚、この準正による国籍取得の手続きは、子供が20歳以上
になると出来ません。ご注意下さい。

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