|
白鳥の写真をアップしましたが、その際、表面採集に訪れたのは、長岡市(旧中之島町)上沼新田地内の中之島川改修工事に伴い架け替え工事が行われている上沼橋建設用地です。 今年に入って中之島川の改修工事が本格化、すでに上流部の改修で、川を拡幅するため掘削した黒色土中より、須恵器、土師器など古代の遺物が出土していました。 また、上沼橋の架け替えに伴い、同集落のふれあいセンター前の中之島川の拡幅で、やはり黒色土中より、遺物が採集されました。 この段階で、長岡市並びに新潟県に報告済みですが、その後も工事は順調に進められ、現在左岸の橋台の建設のため、かなりの規模で掘削が進められています。 すでに、土砂は排除されて、確認のしようはなく、コンクリートで固められ、掘削面も確認できない状態です。 しかし、再度、中之島川側の斜面を丁寧に確認。写真の壷の口頚部が採集できました。今まで、同所で採集した遺物とともに、ここに紹介します。 上沼新田は、名前の通り、昔は沼地で、人が住んでいないとされた場所で、江戸時代に新田開発が行われたとされていました。 ところが、集落内はもとより、集落西側の排水路工事に伴い大量の須恵器、土師器の破片が出土し、古代から人々が進出していたことが分かりました。中之島町時代のことで、遺跡指定されないまま、圃場整備工事を完了しています。 信濃川、猿橋川と刈谷田川に挟まれた川中島、中之島町地域ですが、確かに上沼、赤沼、大沼、下沼などの地名の通り、沼地が多く、全体にデルタの様相だったと思われていましたが、その川中島の各所から古墳時代から中世までの遺物が採集されています。白鳥の群れていた辺りも遺跡が広がっています。 蒲原平野における沖積地の発展の過程をしるために、新潟市(旧白根地区)などとともにないがしろにできない遺跡群なのですが。 写真上から、上沼橋上手の中之島川改修部分。向かって左の水面上部が遺物包含層、その箇所の掘削土より採集の糸きり底の土師器など、次は、今回採集の壷の口頚部1点を角度を変えて2枚撮影してみました。
|
全体表示
[ リスト ]




私などの素人でも沼沢地というのは魚、獣の集まる所だと思います。遺跡の可能性が薄いといっても、何か出土すれば工事を少しだけストップさせる様な、余裕が欲しいですね。
2007/11/27(火) 午後 2:02
そうなんです。今、越後では、これまでの常識が覆りつつあります。長い年月かけて信濃川などの造った沖積地、風と波が造った海岸線の砂丘列の下から、縄文時代や古墳時代、奈良・平安時代などの遺跡が出たりしているんです。越後では、考古学、人間の歴史に対する考え方の、極めてダイナミックな転換が求められています。面白い状況です。
2007/11/27(火) 午後 2:16
工事はいつでもできますが、遺跡は壊れてしまえばもとに戻りません。行政の人は本気で気づくことやら!
古代人さんは汗をかいて遺跡の情報を提供していられるのに、関係者はあぐらをかいていてはいただけません。ひと頑張り願いたいものです。そのひと汗が遺跡に光を与えてくれるような気がします。
生意気ですが・・・・
2007/11/27(火) 午後 6:31 [ 蒲原人 ]
蒲原人さん、と声を掛けると、なにか自分のハンドルネームを呼んでいるようで奇妙でしたが、今度は、名前アイコンをKodaizinとしましたから、なんとか具合がよくなりました。いよいよ、さんじょう遺跡物語シンポジウムの連載も始めます。よろしく。
2007/11/27(火) 午後 7:31
刑法193条 公務員職権濫用罪。
2年以下の懲役又は禁固
(発見した遺物を隠し、その後偽装する行為)
公務員が対象となる刑法の罰則
・公務員職権濫用罪(刑法193条)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為。
・詐欺罪(刑法第246条)
嘘を言って他人を騙す行為。
・侮辱罪(刑法第231条)
公務員が相手を軽んじ、辱めること。名誉などを傷つける行為。
・証拠隠滅等(刑法第104条)
事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造し、または偽造・変造の証拠を使用する行為。
・名誉毀損等の罪(刑法第230条)
真偽にかかわらず、なんらかの具体的な事実を公然と摘示して、その人の品性・能力などについての社会的評価を引き下げる行為
*以上、公務員を対象とすべき罰則であり、懲戒処分の対象となる。国政庁は刑訴法239条2項により告発すべき義務を負う。
刑事訴訟法239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなけ
2018/4/10(火) 午後 5:15 [ tar*397 ]
1.旧石器捏造事件
2.新潟県・遺跡発掘隠蔽事件群
発掘ねつ造ならぬ発掘隠蔽。
ある意味ゴッドハンド!!
毎日新聞さん、新潟日報さん、週刊文春さん、
「十日町新聞!!」さん、よろしくお願いします。
不思議な話
既に工事が終わった場所から遺物が大量に出ているので、学芸員に
連絡したところ。
「現場に見に行ったが遺物は無かった」との話があった。
私が「現場の遺物採集のビデオを撮っていますよ」と言うと、急に
態度が変わり,「遺物が無かった」というのは勘違いだったと言い出
した。なぜだろう。
遺跡を保護しようとせず、自身の保身を図ろうとする人達に
学芸員の資格はない。
このホームページを見ている方でマスコミにツテのある方、是非遺跡保護のためマスコミに通報をお願いします。
このような状況下では学芸員が逮捕されても、仕方のないことなのだろう
2019/7/16(火) 午後 5:24 [ tar*397 ]
県市町村が故意、未必の故意もしくは重過失により遺跡の破壊を見て見ぬふりをする行為は「重大な非行」にあたるのではないのでしょうか。
完全に架空の話?
工事業者が工事中に遺物を発見したが、遺跡発掘の為に工事を中断すると、多額の利益を損なうので、学芸員に連絡したが、両者の話し合いで遺物を見逃すことにした。
その見返りとして業者から何らかの見返りを得た。(後に物品等(物には限らない)を返しても、罪は成立している。)
(刑法第197条・198条)贈収賄罪
試掘をしたがその時は遺物を発見できなかった。しかし工事が始まると遺物が出てきてしまった。それを市民が見つけ連絡してきた。困った学芸員は業者に連絡し、何らかの隠蔽作業をしてもらった。その見返りとして業者に何らかの見返りを与えた。(後に物品等(物には限らない)を返しても、罪は成立している。)
(刑法第197条・198条)贈収賄罪
このようなことがあれば大事件です。何か噂を聞いたことがる方、何かを知っている方、是非、警察・マスコミに連絡してもらうようお願いします。
Nm・K氏も草葉の陰で泣いているだろう。
2019/8/7(水) 午後 4:50 [ tar*397 ]