正義の鬼-地獄の裁判官

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平成17年1月20日地方裁判所法廷(一審2回)

正義の鬼:刑事の話ではこれは別のところ集めたものであって、それから検事の説明ですと、これはHのところからもらったというふうに。

平成17年9月9日地方裁判所法廷(一審7回)

正義の鬼:これは私が書いたのではありません。で、警察の話によりますと、彼らはこれらのものは現場でもらったものじゃなくて、やっとのことで別のルートから入手しましたと言われました。警察の話ではこれはやっと手に入ったものです。で、これを渡してくれた人間は原本ちょっと処分してしまいましたけれども、コピーは引き出しの中に半年くらい置いてありました。これは常識に反するものではないと私は思います。

裁判官:質問だけに答えてください。聞かれたことだけでいいですからね。今のその書面、配ったかどうは別として、あなたが自分で作ったものではないんですか。
正義の鬼:いいえ、私が書いたものではありません。

検察官:あなたは先ほど、現場の人は許せないと、こういう話していたけれども、その人に対して何か報復をするつもりなのか。。
正義の鬼:多分私は毎日のように検察庁へ通って、逮捕するようにお願いしたいと思っています。

私は忠孝仁義を重んじる者であり、如何なる人とも不倫するようなマネを決してしない。誣告者本人があっちこっちに自分の淫乱史をほら吹きしなかったら、誰も誣告者のその姦通事を知るはずもなかったであろう。

誣告者と男たちとの姦通を守るためになんとこれだけ多くの検察官、警察官、裁判官たちが無実の人の人生を抹殺し、誣告・偽証者の真犯人を取り逃がしてしまう。

国民の税金を浪費し、無実の人の人生を抹殺した!

前代未聞の判決!

一審の判決:検察官の証人(偽証者)の供述は十分に信用することができる。

二審の判決:検察官の証人(偽証者)の信用性に疑いがない。

三審の判決:被告人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。

一審 国選弁護士 

基本的に保釈不許可という我が国の司法判断は国際的にみて異端であリ、修正されるべきものである。

被告人の公平な裁判所において裁判を受ける権利を脅かすものである。

公正な裁判によリ被告人の権利保障が実現されることを望む。

被告人は公訴事実のいずれについても無罪である。

二審 弁護士

被告人は無罪である。これは明らかな事実の誤認である。

三審 国選弁護士 

原判決には、判決に影響を及ばすべき重大な事実誤認がある。原判決は、破棄を免れない。


正義の鬼:

地裁は地検の支店です。高裁は地裁の支店です。最高裁は高裁の支店です。

刑事裁判官は偽物です、刑事裁判官はアマ検察官です。

高裁の裁判官は、地裁の裁判官よりもさらに一層検察官びいきである。

起訴した以上証拠を捏造してでも検察は有罪に持って行きます。

日本の裁判は検察の段階で有罪が決まったも当然なのです。

刑事起訴されたら例え無罪であっても99.9%有罪判決になるのが日本の魔女狩り裁判なのですから。

控訴・上告棄却は日常茶飯事。「三審制」の意味は全くない。

裁判の名を借りた魔女狩りなんですよ。

逮捕から今日まで1036日間!

何のペナルティーもない警察と検察と裁判所。

無実の人を逮捕拘留しても良心の呵責すらない。

無実の人間を起訴しても平然と日常生活を送る。

無実の人を有罪にして一体何が楽しいのだろう???


打倒東京地検!打倒東京地検!打倒東京地検!打倒東京地検!

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