正義の鬼-地獄の裁判官

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「名誉毀損」等の冤罪事件:違法逮捕、377日間長期勾留された、2回の保釈申請とも検察官や裁判官に拒否された、189日長期送信禁止。懲役2年6ヶ月、執行猶予4年。偽証教唆!有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書 !国民の税金を浪費し、無実の人の人生を抹殺した! 無実の人を有罪にして一体何が楽しいのだろう?!

取調べ→否認→拘留延長→否認→拘留延長→起訴→裁判→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→証拠捏造→377日間長期拘留後→有罪判決→検察官勝ち!日常茶飯事である控訴・上告棄却→検察官勝ち!

私は全く犯罪嫌疑のない中で、突然377日も不法に拘束された。家族は日本語ができず、来日したばかりで、頼れる親族も一切居らず、それでも2回の保釈申請とも検察官や裁判官に拒否された。189日間家にいる家族との間でも通信を禁止された!全く人間性がない!

[士可殺不可辱!]中国には、「士は、殺されることを恐れずとも、侮辱を堪えることなかれ」と言う言葉があるが、学生をアジア、ヨーロッパの至る所に持つ医学家である私は拘置所の看守に下着を含めて、すべての洋服を脱ぎ、自分のお尻を見せるように命じられた!これは文明国家の文明行為であろうか?!これは私たち日本国民の尊厳と名誉であろうか?!

4名の看守が私の口に靴下を押し入れ、助けを呼ぶことを阻止し、文弱の私に暴行した。私がその暴行によって意識不明になり、拘置所医務官から強心剤を注射されて、初めて危険から抜けられた。私はいわゆる保護房に監禁され、トイレットペーパーもくれなかった。国選弁護人との通信も許されなかった。

私は当時の法務大臣監獄専用箱に苦情の手紙を2回発信したが、4ヵ月後の私が出獄のあとでも返事がなかった!私が法務大臣に電報を打つことを知った看守が私のことを誣告した。拘置所で自費による拘置所長に電報を打つと、懲罰監禁され、かぞくと通信、すべての人と接見も禁止された。法務大臣!法務大臣!法務大臣!法務大臣!

日本国憲法第40条には「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」と書いてあります。刑事補償法という法律があり、千円-12500円/日。無実の人が苦労して築き上げた人生を破壊し、数年の時間を棒に振らせておいて、「最高でも」この程度の金額でよいのか?検察官の俸給等に関する法律<俸給月額> 検事 (一号) 一、二一一、〇〇〇円 。



平成18年2月15日午後高等裁判所法廷(二審)

検察官:原審請求(甲)証拠番号27の証拠品複写報告書を示す。この報告書は証人が作成したものですか。
警視庁S署の警察官:はい。

検察官:この報告書の第1項末尾に「(被疑者居宅を捜索差押えした際の証拠品)」という記載がありますが、これは正しいですか。
警視庁S署の警察官:いいえ、間違っています。

検察官:具体的に確認しますが、26号物件は被疑者の居宅から押收されたものですか。
警視庁S署の警察官:被疑者の居宅から押収されたものではありません。実際は、10月14日にHさんから任意提出を受けたのです。

検察官:原審請求(甲)証拠番号28の証拠品複写報告書を示す。この報告書は証人が作成したものですか。
警視庁S署の警察官:はい。

検察官:この報告書にも「(被疑者居宅を捜索差押えした際の証拠品)」と記載されていますが、これも間違っているのですか。
警視庁S署の警察官:はい、間違っています。


主任弁護人:あなたは搜索差えをしていますし,Hさんから26、27の物件の領置もしていますね。
警視庁S署の警察官:はい。

主任弁護人:そうすると25までの番号の物と26、27の物が別のところから出てきた物だということは非常に明瞭に記憶していますね。
警視庁S署の警察官:はい。

主任弁護人:26番、27番の符号の書面はこの裁判の中で、どのように位置づけられる書面であるかという認識はありますか。
警視庁S署の警察官:事実の核となる部分だと思っています。

主任弁護人:それが被告人の家から出てきたか、それともHさんのところからでてきたかというのは、かなり被告人にとっても大きな違いに見えるんですが、そういう認識はなかったですか。
警視庁S署の警察官:複写報告書を作成している段階で、もちろん間違えてはいけないのですが、つい単純なミスをしてしまったと思っています。

主任弁護人:本日請求のあった検察官請求証拠番号3の領置調書ですが、これは作成してすぐに署長経由で検察官に送致されたんですか。
警視庁S署の警察官:書類の追送致という形で検察庁に送るんですけど、日付自体は今記憶していませんので、いつ送ったか覚えていませんが、それほど時間は経っていないと思います。

平成17年3月4日地方裁判所法廷(一審3回)

検察官:男性がビラを配っていたという話がありましたけど、実際に男性がビラを配る、渡すシーンそのものをあなたは御覧になっているんですか。
検察官の証人(偽証者):はい、駆け寄ってくる間にはっきり見てます。手渡しをしているのを見ました。

検察官:その男性がビラを手渡ししたと言っていましたけど、何人の人に配るのをあなたは見ているんですか。
検察官の証人(偽証者):手渡ししているのを見たのは1人に渡しているところしか見てませんけど、たくさんの人が入ってきますから、それぞれ女性が同じものを持っていて、その後ろで女性に渡しているのを見ました。

弁護士:この書面を見ますと、上に平成16年5月6日と書いた後に、6を消して、10日というふうに訂正していますね。
検察官の証人(偽証者):はい。

弁護士:その手書きの記載はだれが書いたんですか。
検察官の証人(偽証者):これは私ですけれども、警察の人に日にちを聞かれたときにはっきり覚えてなくて、私は最初6日だと思ったんですが、非常に不安に思ったので、しっかりとした女性社員がいるので、当日、私の監視した相手だったもんですから、その者を呼んで日にちの確認を取りました。カレンダーを見ながら、彼女が5月10日と、間違いないということなんで、いずれにしても休み明けは間違いなかったし、じゃあ、10かなというんで訂正したのを、自分で斜線を引いたのは覚えてます。

弁護士:手書きの部分も、これ、今見せているもの自体もコピーですね。
検察官の証人(偽証者):そうです。

弁護士:この供述調書自体の記載を見ますと、当時、あなた、現物のコピーを警察に出したんじゃないんですか。
検察官の証人(偽証者):かもしれません。そうだと思います。

弁護士:今回の証人尋問に当たって、検察官のほうからも、もう1度現物か何かを探してくださいとお願いして、一応探してはいただいたんですね。
検察官の証人(偽証者):探しましたけど、コピーかなんなか分からない。多分コピーしかないと思うんで。

弁護士:(甲)証拠番号14(実況見分調書)を示す。先ほど、見ていただいた実況見分調書ですが、立会人とあるところにあなたの名前が書いてありますね。
検察官の証人(偽証者):はい。

弁護士:添付の現場見取図を示します。この中にはあなたが被告人がビラを配っているのを見たあなたの位置が書いてあるんですか。
検察官の証人(偽証者):ここには書いてないです。

弁護士:どこに書いてあるんですか。
検察官の証人(偽証者):いや、私の位置は書いてないです。

弁護士:実況見分調書という書類は通常立会人が犯行なり、現場を目撃した位置を書くものなんですが、このとき書いてない何がありますか。
検察官の証人(偽証者):私の位置ですか。

弁護士:はい。
検察官の証人(偽証者):相手の位置は示しましたけど、私はここからずっと行ってますから、歩いてくる位置を示せばと言えば示せますけど、なぜ書かなかったかどうかというのは私は分かりませんね。それ、聞かれなかったですから。

弁護士:この実況見分調書には、あなたが歩いていたですね。現場近くに歩いて行った経路も書いていませんね。これも聞かれなかったんですか。
検察官の証人(偽証者):はい。

弁護士:この実况見分に以上のことの位置関係がかいてないのが私は非常に不思議なんです。あなた自身が近づいていく経路も書いてない、ビラを持っていた女性がいたという位置も書いてない。あなた自身が被告人を認知した場所とか、被告人が持っている紙束の厚さが分かった位置もいてない、私には非常に非常に不思議なんです。で、本当にあなたはどこで被告人を見たのかとか、そういうことを聞かれなかったんですか、警察から。
検察官の証人(偽証者):いや、どこで見たは聞かれました。

弁護士:どこで見たと答えたんですか。
検察官の証人(偽証者):入ロのところから外へ出た段階で配っているというのは見えましたし、女性がこういう感じで何人か歩いてきますから、同じ紙を持っていると、私はこういうふうにここが見えるようにくっと曲がっていって、この辺でもう彼が。

弁護士:あなたのとこに警察官が事情聴取に来ましたね。
検察官の証人(偽証者):はい

弁護士:最初に警察官に見せたときに、その警察官の目の前で平成16年5月6日と書いた記憶なんですか。
検察官の証人(偽証者):はい、そうです。

弁護士:6を10と書き直したのはあなた御自身ですか。
検察官の証人(偽証者):はい。

弁護士:書き直したのは9月8日の警察官調書を作成したときなんでしょうか、それとも、その前なんでしようか。
検察官の証人(偽証者):8日の日は、もう直つてるはずですね。8日の前です。

弁護士:そうすると、最初に警察官に会ったときに警察官にこのビラを見せたけれども、警察官には提出したかったんですね。
検察官の証人(偽証者):コピーを渡したと思います。

弁護士:警察官に渡したコピーには平成16年5月6日と書いてあるんですか、書いてないんですか
検察官の証人(偽証者):そこで書いて渡したようなような記憶があるんですけれども。

弁護士:平成16年9月8日付けの供述調書が作成されたときにビラ1枚が添付されていますけれども、このビラはその前に既にあなたが警察に渡しておいたビラを添付したものなんでしょうか。
検察官の証人(偽証者):紙を書く前の日に、何日かは覚えてないですけど、来て、それを渡してその時には6日って書いてたんですけど、正确に思いだしてくれと言われて、別の日に社員の女性と話をして10日だと思って、それで刑事さんが持ってきたときに10月でしたというふうに修正したんです。それが8月だったかどうか覚えてませんけど。

弁護士:私がお聞きしているのは、最初に会ったときあなたがおお持ちのビラを警察官用に1枚コピーしたんですね。そのコピーが供述調書に添付されたのか、それともあなたがもともと持っておられたものが添付されたのか、それを尋れているんですが、いかがでしょうか。
検察官の証人(偽証者):コピーで渡したものがついてるんだと思います。


証拠書類捏造です。公判で偽証者の証言内容が大幅に変わった。法律にもとづいて宣誓した偽証者が自分の記憶に反する証言をあえでした。


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