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事件の経緯 「名誉毀損」等の冤罪事件 。 取調べ→否認→拘留延長→否認→拘留延長→起訴→裁判→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→証拠捏造→377日間長期拘留後→有罪判決→検察官勝ち!日常茶飯事である控訴・上告棄却→検察官勝ち! 一、証言捏造(公判で偽証者の証言内容が大幅に変わった,偽証者を教唆し、私を目撃したという証言をさせました。) 警察官に作成された図面に男性虚偽の証人の位置が全くない?!これは、虚偽目撃者が犯罪した証拠である! 弁護士:この実况見分に以上のことの位置関係がかいてないのが私は非常に不思議なんです。あなた自身が近づいていく経路も書いてない、ビラを持っていた女性がいたという位置も書いてない。あなた自身が被告人を認知した場所とか、被告人が持っている紙束の厚さが分かった位置もいてない、私には非常に非常に不思議なんです。で、本当にあなたはどこで被告人を見たのかとか、そういうことを聞かれなかったんですか、警察から。 検察官の証人(偽証者):いや、どこで見たは聞かれました。 二、証拠捏造:検察官と警察はほかのところからある紙を得て(1枚)、それをいわゆる「犯罪現場」からもらったものにしました。 法廷(一審3回) 弁護士:そうすると、最初に警察官に会ったときに警察官にこのビラを見せたけれども、警察官には提出したかったんですね。 検察官の証人(偽証者):コピーを渡したと思います。 弁護士:今回の証人尋問に当たって、検察官のほうからも、もう1度現物か何かを探してくださいとお願いして、一応探してはいただいたんですね。 検察官の証人(偽証者):探しましたけど、コピーかなんなか分からない。多分コピーしかないと思うんで。 法廷(一審7回) 正義の鬼:これは私が書いたのではありません。で、警察の話によりますと、彼らはこれらのものは現場でもらったものじゃなくて、やっとのことで別のルートから入手しましたと言われました。警察の話ではこれはやっと手に入ったものです。で、これを渡してくれた人間は原本ちょっと処分してしまいましたけれども、コピーは引き出しの中に半年くらい置いてありました。これは常識に反するものではないと私は思います。 裁判官:質問だけに答えてください。聞かれたことだけでいいですからね。今のその書面、配ったかどうは別として、あなたが自分で作ったものではないんですか。 正義の鬼:いいえ、私が書いたものではありません。 一審の判決:検察官の証人(偽証者)の供述は十分に信用することができる。 二審の判決:検察官の証人(偽証者)の信用性に疑いがない。 三審の判決:被告人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。 一審 国選弁護士 基本的に保釈不許可という我が国の司法判断は国際的にみて異端であリ、修正されるべきものである。 被告人の公平な裁判所において裁判を受ける権利を脅かすものである。 公正な裁判によリ被告人の権利保障が実現されることを望む。 被告人は公訴事実のいずれについても無罪である。 二審 弁護士 被告人は無罪である。これは明らかな事実の誤認である。 三審 国選弁護士 原判決には、判決に影響を及ばすべき重大な事実誤認がある。原判決は、破棄を免れない.。 正義の鬼:一審初公判のとき、私は手紙にある指紋の鑑定を求めたが、当時の裁判官が笑った。一審三回のとき、男性虚偽の証人はすべてのA3文書のオリジナルのものが全部処分したと証言した。証拠番号47(資料入手報告書)末尾添付資料は捏造である。証拠番号48は証拠品複写報告書も資料入手報告書もありません。これは証拠番号47によって捏造されたものである。証拠番号48は絶対に検察官検事と警察官の職務犯罪に関わります。証拠番号47,48は一審5回のあとに検察官検事によって提出されたものである。 もし検察庁か警視庁はちょっと協力してくれれば、絶対に事件の真相を明らかにできます。しかしいくら告訴しても受理されません。日本には法律と正義がまったくありません。 私の唯一の落ち度は、私は最も信用を守る日本国民であり、日本人が嘘をつかないと信じていたことである!私の尊敬する検察官、警察官、裁判官たちも協力して私にわざと加害するなんて想像もつかなかった!日本には全く法律はないとは思いもしなかった!たとえ私は死んでも、冤罪を蒙ったたましや鬼になって特別公務員の罪悪を暴かなければならない!東京に万年間大地震が続くというものである! |
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