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被告人の最後陳述 (平成17年9月26日地方裁判所法廷) この事件を担当した前の裁判官は 警察や検察官の犯罪行為を裁くことを約束してくれましたが、その裁判官は交代してしまい、その約束がいまだ果たされていません。私は十分な証拠を持っており、この事件は検察官すなおち特別公務員が犯罪をしているということを説明することができると思います。特別公務員が残虐行為を行っていると思います。この事件は全く証拠に基づいていません。私は前にも、事件を担当していたT検事に、どうか法律を守って事件を処理してくださいとお願いしました。検事は検事であリ通訳ではありませんし、通訳は通訳であり検事ではありません。とうしてそのようなことを言うかというと、その検事の書いた調書は私が言ったことと全く違っているからです。私は通訳に対して、その調書に書いてある内容を説明してください求めたのですが、通訳はここに書いてある内容はあなたが言っている内容とは確かに違うと言っていました。しかし、検事は依然として私をだまして、ここに書いてある内容はあなたの言っていることと全く同じだと言っていたのです。私は検事に対して、私があなた尊敬しているのはあなたは日本人で、日本の検察官だからです、どうか事件を公正に処理してほしいとお願いしました。検察官は私に対して調書にサインしなければ君を刑務所に送りますよと言いました。私の供述は搜査段階からー貫に変わってはいません。起訴されている事実はT検事という人によってねつぞうされたものと思います。 まず1つの事実を明らかにしたのですか、搜査段階において警察は私に対して、あなたは現場の人に手紙を渡した後、現場のもう1人の同僚の人に会ったことがありませんかと聞かれました、しかし、その現場に勤めている証人の人が、法廷で宣誓したにもかかわらず全くうその証言をしていました。法律を学んだことのある人にしろ、そうでない人にしろ、あるいは、中国で最もへんぴな農村で警察に勤める人でも知っていると思いますが、例えば、ある人が1つのりんごをある人に渡すのであれば、その事実を証明する場合、渡す人と受け取る人の2人の位置をちやんと書いて証明しなければいけないはずですが、本件の場合は、証人の証言に基づいて私の場所しか書いてないのです、それは全く事実にそぐわないことです。その証人は全くうそをついていると思います。その証言によると、私がたくさんの紙を持って、しかも鞄を持って、傘をさしているといわれているのですが、これだけ多量の紙、あるいは鞄を持って、しかも傘を持っているのであればどのようにして書類を配ることができるのでしょうか。それは全くあり得ないことです。 それと、現場のうそをついている証人の警察に対する話によると、この文書が配られたのは朝の8時から8時半の間、検察官に対しても同じくらい8時から8時半の間でしたということだったですが、しかし、私が警察や検察官に対して話した時間というのは、私はその書類(手紙)を現場のある女性の同僚に渡したのは8時40分から9時の間であり、この間にはあまりも大きな時間のずれがあります。そして、私の話したことについて警察や検察は怒っています。特に、検察官(T検事)は私に対し、あなたの言っている時間帯と相手の言っている時間帯は合わない、あなたは時間を合わせないと私はあなたを刑務所に送りますと言われました。ところが、うそをついた証人が法廷で証言した時に、その時間を8時40分から9時の間に変更しました。つまり、私が言っていたように変更してしまいました。これはだれがさせたのかと言えば間違いなく検察官しかありません。 ...... 私としては、法廷で偽証をした証人というのは、検察官がそういうふうにさせたと思います。 一審 国選弁護士 基本的に保釈不許可という我が国の司法判断は国際的にみて異端であリ、修正されるべきものである。 被告人の公平な裁判所において裁判を受ける権利を脅かすものである。 公正な裁判によリ被告人の権利保障が実現されることを望む。 被告人は公訴事実のいずれについても無罪である。 二審 弁護士 被告人は無罪である。これは明らかな事実の誤認である。 三審 国選弁護士 原判決には、判決に影響を及ばすべき重大な事実誤認がある。原判決は、破棄を免れない。 YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪事件 と ご検索ください |
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