正義の鬼-地獄の裁判官

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検察官の証人(偽証者)

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平成17年3月4日地方裁判所法廷(一審3回)

検察官:男性がビラを配っていたという話がありましたけど、実際に男性がビラを配る、渡すシーンそのものをあなたは御覧になっているんですか。
検察官の証人(偽証者):はい、駆け寄ってくる間にはっきり見てます。手渡しをしているのを見ました。


検察官:その男性がビラを手渡ししたと言っていましたけど、何人の人に配るのをあなたは見ているんですか。
検察官の証人(偽証者):手渡ししているのを見たのは1人に渡しているところしか見てませんけど、たくさんの人が入ってきますから、それぞれ女性が同じものを持っていて、その後ろで女性に渡しているのを見ました。


弁護士:この供述調書自体の記載を見ますと、当時、あなた、現物のコピーを警察に出したんじゃないんですか。
検察官の証人(偽証者):かもしれません。そうだと思います。


弁護士:今回の証人尋問に当たって、検察官のほうからも、もう1度現物か何かを探してくださいとお願いして、一応探してはいただいたんですね。
検察官の証人(偽証者):探しましたけど、コピーかなんなか分からない。多分コピーしかないと思うんで。


弁護士:添付の現場見取図を示します。この中にはあなたが被告人がビラを配っているのを見たあなたの位置が書いてあるんですか。
検察官の証人(偽証者):ここには書いてないです。


弁護士:どこに書いてあるんですか。
検察官の証人(偽証者):いや、私の位置は書いてないです。


弁護士:実況見分調書という書類は通常立会人が犯行なり、現場を目撃した位置を書くものなんですが、このとき書いてない何がありますか。
検察官の証人(偽証者):私の位置ですか。


弁護士:はい。
検察官の証人(偽証者):相手の位置は示しましたけど、私はここからずっと行ってますから、歩いてくる位置を示せばと言えば示せますけど、なぜ書かなかったかどうかというのは私は分かりませんね。それ、聞かれなかったですから。


弁護士:この実況見分調書には、あなたが歩いていたですね。現場近くに歩いて行った経路も書いていませんね。これも聞かれなかったんですか。
検察官の証人(偽証者):はい。


弁護士:この実况見分に以上のことの位置関係がかいてないのが私は非常に不思議なんです。あなた自身が近づいていく経路も書いてない、ビラを持っていた女性がいたという位置も書いてない。あなた自身が被告人を認知した場所とか、被告人が持っている紙束の厚さが分かった位置もいてない、私には非常に非常に不思議なんです。で、本当にあなたはどこで被告人を見たのかとか、そういうことを聞かれなかったんですか、警察から。
検察官の証人(偽証者):いや、どこで見たは聞かれました。


平成17年1月20日地方裁判所法廷(一審2回)

正義の鬼:刑事の話ではこれは別のところ集めたものであって、それから検事の説明ですと、これはHのところからもらったというふうに。


平成17年9月9日地方裁判所法廷(一審7回)

正義の鬼:これは私が書いたのではありません。で、警察の話によりますと、彼らはこれらのものは現場でもらったものじゃなくて、やっとのことで別のルートから入手しましたと言われました。警察の話ではこれはやっと手に入ったものです。で、これを渡してくれた人間は原本ちょっと処分してしまいましたけれども、コピーは引き出しの中に半年くらい置いてありました。これは常識に反するものではないと私は思います。


裁判官:質問だけに答えてください。聞かれたことだけでいいですからね。


裁判官:今のその書面、配ったかどうは別として、あなたが自分で作ったものではないんですか。
正義の鬼:いいえ、私が書いたものではありません。


検察官:あなたは先ほど、現場の人は許せないと、こういう話していたけれども、その人に対して何か報復をするつもりなのか。。
正義の鬼:多分私は毎日のように検察庁へ通って、逮捕するようにお願いしたいと思っています。


私は忠孝仁義を重んじる者であり、如何なる人とも不倫するようなマネを決してしない。誣告者本人があっちこっちに自分の淫乱史をほら吹きしなかったら、誰も誣告者のその姦通事を知るはずもなかったであろう。

誣告者と男たちとの姦通を守るためになんとこれだけ多くの検察官、警察官、裁判官たちが無実の人の人生を抹殺し、誣告・偽証者の真犯人を取り逃がしてしまう。

国民の税金を浪費し、無実の人の人生を抹殺した!

検察官の証人(男性偽証者)は自分の証言につき重大な変遷をした。証人として真実を言う義務があります。事実を曲げた証言をした虚偽証人対して とうしたらいいですか!?


前代未聞の判決!

一審の判決:検察官の証人(偽証者)の供述は十分に信用することができる。

二審の判決:検察官の証人(偽証者)の信用性に疑いがない。

三審の判決:被告人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。

一審 国選弁護士 

基本的に保釈不許可という我が国の司法判断は国際的にみて異端であリ、修正されるべきものである。

被告人の公平な裁判所において裁判を受ける権利を脅かすものである。

公正な裁判によリ被告人の権利保障が実現されることを望む。

被告人は公訴事実のいずれについても無罪である。

二審 弁護士

被告人は無罪である。これは明らかな事実の誤認である。

三審 国選弁護士 

原判決には、判決に影響を及ばすべき重大な事実誤認がある。原判決は、破棄を免れない。


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