正義の鬼
偽証教唆! 有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書!特別公務員職権乱用!虚偽公文書作成!偽証教唆! 有罪の証拠捏造!無罪の証拠隠滅 !虚偽捜査報告書 !虚偽警察調書 !虚偽検事調書 !虚偽公判調書!特別公務員職権乱用!虚偽公文書作成! 平成17年1月20日地方裁判所法廷(一審2回) 正義の鬼:刑事の話ではこれは別のところ集めたものであって、それから検事の説明ですと、これはHのところからもらったというふうに。 平成17年9月9日地方裁判所法廷(一審7回) 正義の鬼:これは私が書いたのではありません。で、警察の話によりますと、彼らはこれらのものは現場でもらったものじゃなくて、やっとのことで別のルートから入手しましたと言われました。警察の話ではこれはやっと手に入ったものです。で、これを渡してくれた人間は原本ちょっと処分してしまいましたけれども、コピーは引き出しの中に半年くらい置いてありました。これは常識に反するものではないと私は思います。 裁判官:質問だけに答えてください。聞かれたことだけでいいですからね。 裁判官:今のその書面、配ったかどうは別として、あなたが自分で作ったものではないんですか。 正義の鬼:いいえ、私が書いたものではありません。 検察官:あなたは先ほど、現場の人は許せないと、こういう話していたけれども、その人に対して何か報復をするつもりなのか。。 正義の鬼:多分私は毎日のように検察庁へ通って、逮捕するようにお願いしたいと思っています。 平成18年2月15日午後高等裁判所法廷(二審)
検察官:原審請求(甲)証拠番号27の証拠品複写報告書を示す。この報告書は証人が作成したものですか。
警視庁S署の警察官:はい。警視庁S署の警察官:いいえ、間違っています。 警視庁S署の警察官:被疑者の居宅から押収されたものではありません。実際は、10月14日にHさんから任意提出を受けたのです。 警視庁S署の警察官:はい。 警視庁S署の警察官:はい、間違っています。 主任弁護人:あなたは搜索差えをしていますし,Hさんから26、27の物件の領置もしていますね。 警視庁S署の警察官:はい。 主任弁護人:そうすると25までの番号の物と26、27の物が別のところから出てきた物だということは非常に明瞭に記憶していますね。 警視庁S署の警察官:はい。 主任弁護人:26番、27番の符号の書面はこの裁判の中で、どのように位置づけられる書面であるかという認識はありますか。 警視庁S署の警察官:事実の核となる部分だと思っています。 主任弁護人:それが被告人の家から出てきたか、それともHさんのところからでてきたかというのは、かなり被告人にとっても大きな違いに見えるんですが、そういう認識はなかったですか。 警視庁S署の警察官:複写報告書を作成している段階で、もちろん間違えてはいけないのですが、つい単純なミスをしてしまったと思っています。 主任弁護人:本日請求のあった検察官請求証拠番号3の領置調書ですが、これは作成してすぐに署長経由で検察官に送致されたんですか。 警視庁S署の警察官:書類の追送致という形で検察庁に送るんですけど、日付自体は今記憶していませんので、いつ送ったか覚えていませんが、それほど時間は経っていないと思います。 YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください |





