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台湾人在留カード国籍欄「中国」の変更は 「台湾」ではなく「中国(台湾)」の可能性が高まる。



外国人登録証における台湾人の国籍欄は現在のところ「中国」とのみ記入され 法律が改正され外国人登録証から在留カード導入になった時 「その国籍、地域欄」には「中国(台湾)」と記入される可能性が大となった。
と以前記事にしましたが 今回の震災式典で分かったことがあります。

経緯をまず説明しますと。

まず日華断交後も正式な国家間の関係が失われた後も 日本と台湾は民間の交流は盛んであったわけですが 日本における台湾住民の国籍は『中国』ということで扱われて今に至っているわけですが 転機は平成10年におとずれます。それは

出入国管理及び難民認定法(平成10年改正)で入国管理局のHPによると

(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成10年法律57号)による改正,平成10年5月8日公布,平成10年6月8日施行)

   国際交流の一層の活発化を踏まえ,出入国管理及び難民認定法第2条第5号の「旅券」の定義に,日本国政府,日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関が発行した旅券等のほか,政令で定める地域の権限のある機関の発行したこれらに相当する文書を追加した。その後,「出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの地域を定める政令」によって台湾が指定され,「台湾護照」が入管法上の旅券として取り扱われることとなった。

これは国交の無い台湾のパスポートに法的な地位を与えないと台湾人が日本に入国する根拠がないので定められた法律ということになり 注目してもらいたいのはこの文章の

政令で定める地域の権限のある機関の発行したこれらに相当する文書

要するにこの「これらに相当する文章」というものが台湾のパスポートということになります。

それではこの『政令で定める地域』に関して国が定めている文章は平成10年5月22日政令第178号となり

平成10年5月22日政令第178号

管法第2条第5号 ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及び
ガザ地区とする。

本来この時点で 政令でありますが『台湾』と台湾住民の居住する地域を定めているわけですから 平成10年の時点で 外国人登録証の記載は「台湾」とすべきところなのです。

国会の質問等により「パレスチナ国籍」を日本国政府はこの政令を根拠に認めているわけですが 同時に出された政令の定める地域にも関わらずか台湾は「中国籍」のまま 媚中政府が故にそうされてきたのです。

ほとんど言い逃れの詭弁ですが 外国人登録証は「国籍欄」で「国籍及び地域欄」ではないので台湾と表記できないと 人権を無視し続けたのです。

国際的には 台湾をどのように扱っているかというと(林建良さんの資料)

米国    「 Taiwan 」
カナダ   「 Taiwan 」
英国	  「 Taiwan-ROC 」(中国人:China- PRC)
シンガポール 「 Taiwan 」
韓国 	  「 Taiwan 」 
ドイツ 	  「 Taiwan 」
南アフリカ 「 Taiwan 」
ニュージーランド 「 Taiwan 」
フランス  「 Taiwan 」
ベルギー  Republic of Taiwan (居留証明国籍欄)
タイ 	  Taiwan(ROC) 
国際的に見ても台湾を「中国」表記するのは明らかにおかしいことが趨勢となり 台湾表記を求める「台湾正名運動」が日本でも盛り上がり 台湾関係者が署名運動などされて運動されてきたわけです。そんな中

法律が改正され外国人登録証が廃止され在留カードが導入され 外国人登録証の国籍欄が改められ『国籍または日本政府が認める旅券を発行している地域』となったわけです。(在留カードは平成24年に導入)

このことによって当時の報道は

運動目標ついに達成!在日台湾人の国籍が「中国」から「台湾」へ

『台湾表記が認められた』正名運動の成果

このような見出しで報道され 私も小踊りして喜んだわけです。

運の良いことに 中国政府もビザ緩和を進めたいことと日中の政治状況の改善の方針もあり お約束の非難はするものの 利を取って強硬な非難はぜず半ば黙認をしたわけです。

当事国の台湾の中国人政権ではあるものの馬総統も本来「中国」表記という政治信条があるにもかかわらず 支持率低下ということもあり 日本のこの政策転換をインタビューされ『台湾表記でもかまわない』というコメントも 後押しになったのでした。


それにも関わらず 日本政府の準備している答えは 行政文章として奈良市役所で確認したものになれば『台湾』ではなく『中国(台湾)』なのです。

在留カード国籍欄変更に関して「正名運動の成果ではなく 実際導入時にどのように表記されるかが問題」と指摘されている賢者がおられましたが まさにその通りになってしまいそうです。

日本国において公的には中国とは「中華人民共和国の略称」であり 中華民国は正式に存在を否定されていることから 略称としての中国は「中華民国と中華人民共和国をあわせた略称」ではないのです。

仮に「中国」が「中国(台湾)」に変わることを正名運動の成果を見出す人がいたとしたら

それは中国(台湾)とは中華人民共和国(台湾)ということを認めたことであり 正名運動の成果どころか後退も甚だしいわけで 正にぬか喜びだったわけです。

しかし これで中国が黙認した理由が分かりましたね 台湾建国派の勝ち取った?中国(台湾)表記というほぼ成果0を取引材料にして 中国人のビザ緩和ということを手にするわけです。民主党に政治やらせるぐらいなら 中国共産党の政治家を内閣の顧問に雇って 全く政治のイロハでも教えてもらえば良いと思うぐらい中国は狡猾だなー

再度まとめると 在留カード導入で あくまで台湾表記の可能性が出てきただけで 単独表記の可能性は現時点ではなく 中国(台湾)という かっこ付きの 属性を示す(台湾)表記が認められる方向です。「正名運動の目標達成」とするのは間違いだったのです。

勘違いは放置され台湾表記のプロジェクトに参加された人も多いと思いますがその説明に
署名プロジェクトの詳細
しかし、台湾は中国の領土ではなく、これまで一度たりとも中華人民共和国の統治を受けたことはありません。台湾を中国領土とするのは、台湾侵略を正当化するための中国の政治宣伝です。また、この戸籍表記は日本政府の見解にも合致していません。

外国人登録証問題で、法務省入国管理局は平成24年までに導入する在留カードの「国籍・地域」において、台湾出身者は「中国」から「台湾」と改めることを決定しました。

法務省は、戸籍の国籍欄を在留カードに倣って「国籍・地域」とし、台湾出身者は「中国」ではなく「台湾」と表記するよう、民事局長通達の出し直しを強く要望します。

『外国人登録証問題で、法務省入国管理局は平成24年までに導入する在留カードの「国籍・地域」において、台湾出身者は「中国」から「台湾」と改めることを決定しました。』

決定なんかしていません そんな行政文章どこにあるの?? 「中国」から「中国(台湾)」となる最悪の決定を 今の時点で喜んで勘違いしているのではないですかね。



世耕弘成【震災追悼式 台湾に献花させず】 の国会答弁で明らかになったことは パレスチナは国として扱われましたが しかし 台湾はパレスチナ並みの扱いを受けさせないということ。 台湾表記の最大のよりどころの法『平成10年5月22日政令第178号 管法第2条第5号 ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。』この法令の解釈は「パレスチナ」との扱いは台湾と違うという外務省の方針のあらわれです。同じ扱いをしないと言うことは「台湾」ではなく「中国(台湾)」ということなのです。

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