春の全国火災予防運動 .
3月7日は『消防記念日』です。
1948(昭和23)年、「消防組織法」が施行明治以来消防は警察の所管とされていたが、
これにより、条例に従って市町村長が消防を管理する「自治体消防制度」となり
各市町村に消防本部・消防署・消防団の全部または一部を設置することが義務附けらました。
春の火災予防運動は3月1日から3月7日
総務省消防庁から示される全国火災予防運動実施要綱に基づき、
各自治体がそれぞれの特殊性を考慮して実施しています。
この運動は、火災が発生しやすい気候となる時季を迎えるに当たり、
火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、
高齢者等を中心とする死者の発生を減少させ、
財産の損失を防ぐことを目的としていま
住宅用火災警報器 .
新築住宅については、平成18年6月1日に火災警報器の設置が義務付けられています。
既存住宅についても、各市区町村の条例によって平成23年までの間に
順次義務づけの施行が予定されています。
皆さんの生命と財産を守るためにも、まだ設置していないご家庭ではぜひ早めに取り付けてください
強引な営業や購入に関して不安を感じたら、その場で消防署や警察署に連絡してください。
自分の町は自分で守る! .
市町村には、消防団の他に常備消防機関として消防本部や消防署などがあるものの、
消火活動はもとより、特に多数の動員を要する大規模災害や林野火災における活動、
地域住民に対する防火・防災意識の啓発活動などにおいては、
消防・防災に関する知識、技術、経験を有し、地域に根ざした活動を行う消防団は不可欠です。
しかしながら、消防団を取り巻く環境も変化しており、地域によっては消防団員数が減少しています。
消防庁においては、このような課題に対応するために様々な施策を推進しているところですが、
最も大切なのは地域に暮らす皆様の消防団活動に対する理解と協力であり、
一人一人が地域の安全に対して関心を持つことです。
自分たちのまちを自分たちの手で守るため、これからもより多くの方々が消防団に参加し、
新しい守り手として活躍されることを期待しています。
記事引用・・・消防団オフィシャルウェブサイトさま
消防団への入団やお問い合わせは、
お住まいの市町村役場、または消防署にてご確認下さい
転載元: 火点は前方の標的!…でした 〜ブログ消防団再入団〜
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