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親のカードで豪遊、470万円分無効 京都地裁判決 2013年5月24日(金) 6時47分配信 朝日新聞 【藤原学思】
少年が父親のクレジットカードで支払った約550万円の飲食代金は無効だとして 親子が飲食店側とカード会社を相手に起こした訴訟の判決が5月23日、京都地裁であった。 橋詰均裁判長は「店側は少年によるカードの不正使用を認識し、カード会社もその可能性に気づくことができたのに多額の決済を承認した」とし、約470万円分を無効と判断した。 判決によると、少年は16歳だった2010年12月、 京都市内の五つのキャバクラやガールズバーに通い、 父親の財布から抜き取ったアメリカン・エキスプレス社のプラチナカードで 計約550万円を支払った。 親子側の訴えに対し、店側は「少年はたばこを吸ったり高価な酒を注文したりしており 未成年者には見えなかった」と反論。アメックス側は「電話確認で少年は会員を装った」とし カードの利用契約は有効と主張していた。 判決は、5店のうち2店について 「未成年者と知りながら派手に遊ぶよう巧みに働きかけ、暴利を得た」と認定。 少年が2店で支払った計約470万円分を無効とした。 アメックスの日本支社広報部は「判決文を精査し、対応を検討する」としている。 : いや〜判決の内容に驚いたなぁ…。 この判決に従えば、店側は「未成年者と知りながら、酒を飲ませ暴利を得た」という理由で、 470万円の支払分は、カード会社と店側が負担することになる。 それにしても、たった16歳で約550万円も飲食&豪遊で消費するとは凄い! 記事を全部読む前、「親の金で豪遊」「飲食費に550万円」で連想した「豪遊」「飲食」の内容について、わたしが想像したのは・・・ ◎お好み焼き店で豪遊。牡蠣(かき)入りモダン焼き&みかん水orラムネを注文して食べる。 ◎カレーチェーン店『CoCo壱番屋』で、ビーフカツ&牛もつ(←関西の『CoCo壱番屋』には、「牛もつ」というメニューが存在する)カレー&グリーンサラダ&マンゴーラッシーを注文して食べる。 ◎かつ丼や天ざる蕎麦を食べ歩く。 …あたりしか思い浮かばない。 こんな程度の「豪遊」でも、知らないうちに結構おカネを使ってしまう。 そもそも16歳といえば高校生ぐらいだろ? 一人でキャバクラやガールズバーに行って、退屈しないだろうか? まだ、友人といっしょにカラオケ店やボーリング場に行くほうが、よほど楽しいと思うが。 (↑ そんな程度の『豪遊』でも、気が付けば結構おカネを浪費してしまうことがある)。 親も親だと思う。クレジットカードのおカネが減っていることに気が付かなかったのだろうか? 我が子の帰宅時間が遅くなったり、生活が乱れていることに気が付かなかったのだろうか? 例え親のカードであっても、勝手に550万円も使うのは、窃盗と同じ罪だと、わたしは思うのだが。 が、現代の法制度では、「未成年者と知りながら、店でおだてあげ、高価な酒を飲ませるのは店側の責任」ということになる。 消費資本主義において、「お金儲け」は間違っていない、ルールに従い「正しいお金儲け」をするのなら、「お金儲け」は奨励される。 例え盗んだカードでの支払であっても、未成年者に酒を飲ませる行為で得たおカネは 『義しくない儲け』とされる。 少なくとも、この裁判の結果ではそういうことになる。 商売をする側は、この判決の結果を重く受け取らなくてはならないと思う。 もちろん、子どもは正しく躾けないといけないが。
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2013年05月24日
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