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支援する会
[ (・ω・) ]
2010/4/24(土) 午後 8:42
私が車を運転するときだけではなくて校長や車の免許を持ってる人の多くは、そういう感覚で運転しますね。幅が5メートルもある歩道の手前にバカていねいに停止するか普通?
歩道に頭を出して停止していたとは裁判所の証言台では普通は言えないよ。自歩道の前に停止していたとかよくわからない表現をする。歩道の手前に停止してたとは言えずにボカした言い方しかできない。裁判所の証言台で自分は歩道に車の頭を出して停止して道路交通法違反をしましたと言える人はめったに居ない。裁判所の証言台での証言について検討する場合はそういう点にも頭を働かせて考えないといけない。
事故現場の路面に残された本物の痕跡は警察によって消されています。
事故当日の夜に警察は引き続き現場検証のふりをして路面を水できれいに洗ったようですし、路面についたわずかな凹凸など誰も発見できないでしょう。
横滑り痕は独特のスリップ痕跡になるのでは?
スタッドレスでもスタッドレスでなくても、縦縞も横縞も全くないあのような のっぺり としたスリップ痕になることは考えられません。
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支援する会
[ 保冷所 ]
2010/4/23(金) 午後 6:15
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支援する会
[ (・ω・) ]
2010/4/19(月) 午後 5:23
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支援する会
[ (・ω・) ]
2010/4/19(月) 午前 5:03
保冷所さん、
私は前の車との車間距離のほうが気になりますが。
バスの後ろは車が通るのですから、車間距離は3メートルぐらいはあけて、あまり車間距離をあけると右折待機してるバスが右折を開始したとき、バスについていくのが大変だから、このへんで停止していればいいだろう。歩道に頭が出てるか。まあいいだろう。
さて、
校長は、白バイは右に急カーブして、停止してるバスに衝突したと証言してます。
目撃生徒は、白バイは衝突の直前に転倒したと証言してます。
白バイは右に急カーブしながら白バイの右側面を地面につけて転倒しながらバスの右前部の下部に衝突したのでしょうか。
バスの右前部下部はあれだけ へこんで 衝突の衝撃が吸収されましたし、白バイが立ったままバスと直角に衝突したならまだしも、右に急カーブして転倒してから衝突したのですから、バスはとても横滑りしそうにないのですが。
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支援する会
[ 保冷所 ]
2010/4/18(日) 午後 10:39
>(・ω・)さん
>その場合も、幅が5メートルもある歩道の手前に本当に校長車が止まっていたか?
>ということに頭が回らないといけない。
以下、私のブログから引用。
>むしろ、ドライバーならば、前方の車の停止位置(車両先端がどの位置にあるか)よりも、
>自車の停止位置や車間距離を意識するでしょう。
>仮に、校長の車の停止位置が証言通りで、目測も正しかったとしたら、
>バスは最終停止位置の4m手前で停止していたことになります。
ちゃんと読んでね。
>保冷所さんのいう横滑り説の、バスが低速で進行中に白バイが衝突してバスが横滑りして
>路面にあのような形状のスリップ痕を付けたというのは有り得ないね。
参考までに、あり得ないことを示すような計算結果とかはあるのかな?
あったら教えてよ。
検証してみるから。
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支援する会
[ (・ω・) ]
2010/4/11(日) 午後 4:52
保冷所さんのいう横滑り説の、バスが低速で進行中に白バイが衝突してバスが横滑りして路面にあのような形状のスリップ痕を付けたというのは有り得ないね。
白バイに衝突されてバスがハンドルをとられてバスのタイヤが捏造スリップ痕の上を通ったというならまだ話は分かるが、その場合もバスはスリップはしてないからスリップ痕は付かない。
有り得ないがもし仮にバスが白バイに衝突されて横滑りしたとしても白バイの衝撃力が最大になるのは ほんの一瞬で、そのほんの一瞬の時間しかバスは横滑りしない。
そのほんの一瞬の時間の間に元々低速で前進していたバスがそこからさらに1メートルも前進しないとあの警察の捏造スリップ痕は付かない。
有り得ないね。
以上、保冷所さんの主張する有り得ない事故形態がもし仮に発生しても警察の捏造スリップ痕が付くことは有り得ないということです。
バスが はじめから最終停止位置に停止してるところに白バイが衝突したという片岡さんの言うことが真実だと思います。
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支援する会
[ (・ω・) ]
2010/4/11(日) 午後 4:37
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支援する会
[ (・ω・) ]
2010/4/11(日) 午後 3:36
保冷所さん、
保冷所さんは保冷所さんのブログで、目の付けどころは たまにはよいことがあっても いつも的外れな結論を出す。
校長の裁判所の証言台での証言は、校長車とバスの交尾との車間距離の証言はたしかにおかしくて保冷所さんの言うように記憶の変容があったかもしれないが、
その場合も、幅が5メートルもある歩道の手前に本当に校長車が止まっていたか? ということに頭が回らないといけない。
歩道に頭をかなり出して校長車が止まっていた場合、校長は裁判所の証言台で校長車を歩道にかなり頭を出して停車して道路交通法違反をしましたと証言できると思うか?
校長に記憶の変容があったとしても、それは校長車の停止位置であって、バスの停止位置ではない可能性が高い。
最終停止位置にはじめからバスは停止していたという旨の校長証言の信用性は高い。
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支援する会
[ 保冷所 ]
2010/4/10(土) 午後 3:36


