住宅借入金等特別控除の適用について・・・(平成20年3月31日現在)
この控除を受けるためには、居住した日以降各年の12月31日まで
引き続き居住の用に供していることが要件となります
居住をやめたら適用されないのが大原則ですが・・・
転勤や転地療養その他やむ得ない事情により、生計を一つにする親族を
残して転居した場合には継続して適用を受けることが出来る場合があります
また、転任等で居住しなくなった住宅に再居住した場合には
事前に届出書に所要の証明書を添付して税務署長に提出するとともに、
その家屋に再び居住した場合、再適用を受ける最初の年に
再び確定申告をすることによって再適用されることがあります
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