土地の評価・・・雑種地ですが 良くある話ですよ・・・ レジャー用・別荘用として開発されたままの土地・・・ いわゆる「原野商法」に引っかかったとか・・・して 購入した土地が相続などに際してどのように取り扱われているか・・・ 固定資産税の評価証明書では「雑種地」とされ比較的安い値段で評価されています 倍率地域なので国税庁の評価基準書の倍率をかければいいようなものですが・・・ ちょっとまったですよ・・・ その土地の所在地の市町村に問い合わせてその土地の現状を尋ねる必要があります もしその土地が開発され区画されているようであれば・・・宅地として評価すればいくらか これが大切ですよ・・・そして宅地並みの価額に宅地としての倍率をかけて計算した金額が 評価額になります・・・ 下の文字をクリックしてください私のブログランキングがわかります・・・ |
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