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銀行が提携? しているという弁護士さんと面談する為、I銀行I支店へ向かった。
名刺を頂くとこれが司法書士という肩書になっており、がっくり。
ここの銀行の営業マンは弁護士と司法書士の違いが分かってないのか?
とりあえずランチタイムとなったので、姉の推薦する蕎麦屋へ向かう。
ところが、その蕎麦屋が定休日だった。
ついていない。
I商店街を巡ったけど、以前に目ぼしをつけていたレトロな大衆食堂も定休日だった。
仕方なく「宮本むなし」へ。
姉はきつねうどん、私は玉子丼。
料理の評価は、むなしいのでやめておく。
その後、兄夫婦のつてで弁護士が雇えないか打診しにN市に移動。
義姉の血縁者に弁護士がいるらしい。
それとは別に当人の配偶者(故人・非相続人)の兄弟姉妹甥姪(第三順位の相続人)に相続放棄の申述書を書いてもらおうと、代筆で良い項目はこちらで書き上げて、兄弟姉妹甥姪(相続者)に送りつける一歩手前まで行ったんだけど、姉(第一順位の相続人)がやっぱり「出来ない」 「何にもしたくない」 と言い出したのでこの手段は結局頓挫となった。
明日また考えよう。
◆ 参考
弁護士、司法書士、行政書士の中で、先方と交渉が出来るのは弁護士だけです。
子供(第二順位の相続人)がいない場合は、遺産相続の分割の割合は、配偶者(第一順位の相続人)が4分の3、兄弟姉妹・甥姪(第三順位の相続者)が4分の1を分け合います。
相続の放棄は、一般に非相続人に債務(借金・未払いローン等)がある場合に相続の放棄を申述することが多いようですが、相続を一人の相続人に集めたいという場合も、その相続人以外の相続人全員が相続の放棄を依頼されて申述するという事も少なくないと思われます。
相続放棄には期限があり、相続の発生を知ってから3カ月以内に申述書を被相続人の管轄下の家庭裁判所に提出しなければなりません。
しかし、一人の相続人に相続を集中させたくても、仮に他の相続人の一人が放棄しなければ、その一人が4分の1を相続しすることになります。
ここがデミリットですが、相続人全員が集まって行う遺産分割協議も人数が多かったりそれぞれの居住地域が遠隔であれば、全員が集まるというのもなかなか困難でしょう。
子供のいない夫婦で、配偶者に兄弟が多い場合の遺産相続はこのように厄介で、配偶者に相続を集中させることは、なかなか困難です。
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遺産相続のゆくえ
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