Nobby のサーフ&グルメ

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遺産相続のゆくえ

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兄の手配で中央区本町に事務所を持つ、兄嫁の親せきにあたる弁護士と面談をした。
こちらの状況と依頼事項の大筋を説明する。
遺産の相続で配偶者(私の姉)に第二順位相続人(子供)が居ない為、第三順位相続人(非相続人の兄弟姉妹・甥姪)に遺産の四分の1を単純相続させる事を回避したい。イメージ 1

私の姉(第一相続人)にとっての遺産分割の対象は具体的に非相続人の「兄1人、姉2人、妹1人、亡くなった姉の子供である甥姪の3人」の合計7人である。
これはかなり特殊な事例かと思われます。
遺産相続には当然不動産も含まれるので、姉に今まで通りの土地・建屋で暮らしてもらい、なお且つ老後の資金の確保という事もあり、更に独居であるという事情もあるので単純相続は出来るだけ回避したということです。
イメージ 2

当初は弁護士に頼らず、他の相続人の方々の温情(思いやり)に頼って、「相続放棄の申述書」の提出をお願いしようと考えていたのですが、これはやはりとりあえずは内諾の取り付けが必要となります。
これが現実的には、なかなか厳しいという事が分かってきました。
当初は姉が、非相続人の兄弟姉妹・甥姪(第三順位相続人)のところに直接乗り込んでお願いするとまで言っていた事もあり、私も相続放棄申述書を大阪家裁のHPからダウンロードしたり、相続放棄受理申請書をダウンロードしてその手続きなどを調べていたのですが、先方とのコミニケーションがとれないと何ともなりません。イメージ 4
 
とりあえず姉はその数日後に自分以外の相続人に対して「何も出来ない」「何もしたくない」という結論を出しました。

私は姉に精神的な負荷をこれ以上かけたくなかったので、弁護士の費用が相当かかる事、遺産相続の4分の1( 土地家屋を含む )は、姉に入らない可能性が相当分あるということ(相手側に相続する法的根拠があるので)について、許諾してもらいました。

ただし、土地家屋はについては分割相続ではなく、姉一人の相続になるように遺産分割協議をしていただくよう弁護士に依頼しました。
被相続人の兄弟姉妹・甥姪(第三順位相続人)方にどれだけ譲歩していただけるかは結果論になります。

反省会は兄と西宮の鳥半へ。
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その後はいつもは阪急夙川まで歩くのですが、今回は阪神西宮から新在家へ。
灘区役所のすぐ北にある南公園沿いにある家庭料理・仁屋へ。イメージ 7

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呉春をいただく。
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これで、姉の遺産相続問題のサポートは一区切りです。
口座凍結解除までは弁護士さんがやってくれるそうです。
土地家屋の名義変更は、司法書士への依頼となるとのことですが、遺産分割協議書と必要書類がそろっていれば名義変更の申請は自分達でできるかなあと考えています。


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