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滋賀医科大学附属病院が異議を申し立てていた「岡本医師による小線源治療」を妨害する事への禁止に対し、大津地方裁判所は大学病院側の申し立てを退けました。
大津地方裁判所は滋賀医科大学付属病院側に対し、岡本医師の治療の妨害をしてはならいと改めて言い渡したとうことです。
ただし、これは(現状で)11月26日までの事(仮処分の決定による)であって、大学病院は高リスクの前立腺癌であっても96%以上の完治を望める岡本医師の小線源治療を「小線源治療学講座」の終了をもって年内で終了させようとしています。
これは許す事のできない反社会的行為であり、まして公益を最優先させなければならない大学病院にあるまじき行為です。厳しく糾弾されなければならないでしょう。
(*大学病院の外来科は「大学の講座によって運営されている)
京都新聞 【 2019年08月22日 21時55分 】
小線源治療講座の継続で訴訟、閉鎖決めた医大の主張再び退けられる
滋賀医科大付属病院(大津市)の前立腺がんの治療講座で、担当医師の治療を妨害しないよう命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、大学側が取り消しを求めて申し立てた保全異議について、同地裁は22日、異議を退ける決定を出した。
治療は放射線療法「小線源治療」で、岡本圭生医師が担当。
決定によると、同医師には講座内容について裁量権があり、手術は講座の設置目的の研究教育活動と密接な関係にあると認定。
論文の執筆、他の医師の教育活動などに専念すべきとした大学側の主張を退け、仮処分決定を妥当とした。
滋賀医大は今回の決定について「内容を把握していないので答えられない」とコメントした。
小線源治療講座の閉鎖決めた医大の主張再び退けられる (おそらく時間が経てばリンク切れあり) 京都新聞 8月22日付 ↓
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