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病院側は泌尿器科が画策した小線源治療は、岡本医師も参加する「医療ユニット」なので患者へ説明する義務は無かったと言っているらしい。
患者側代理人が医療ユニットの定義とは何かと問いただしたところ、何と造語なのだそうだ。
そもそも岡本医師は患者をモルモット扱いにするような(小線源の施術をした経験のない医師がその事を患者に告げずに小線源治療を行おうとした)治療に加担しようとはしなかった。
また待機患者の仮処分の決定 (11月末まで岡本医師の治療を病院側が妨害する事を禁止)に対する病院側の異議申し立てのその理由が、
①岡本医師の小線源治療が実施されると、治療体制の見直しが必要になる。
②多くの患者が(岡本医師の)治療を希望して殺到する可能性が高い。
と、身勝手な自分達の都合しか考えてない理由であり、患者の権利や命を尊重する気持ちが全く無いのには驚かされる。
次回の口頭弁論で双方の主張のやりとりが終わり、次々回からは証人尋問に入るとの事だ。 *写真提供 患者会 田村氏 詳しくは、デジタル鹿砦通信 滋賀医科大学病院問題 第五回口頭弁論 報告へ ↓
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2019年06月14日
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