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【1.5兆円】 イギリスへの原発輸出が損失を出したら日本国民の税金で全額債務保証することが決定いったいそんな財源がどこに存在しているのでしょうか?
日立製作所がイギリスで進めている原発新設プロジェクトに関し、日立製作所の東原敏昭社長が採算の見通しが厳しく、着工の条件としている出資者の確保が難航することが見込まれることから、日本政府に支援を求めていたことをBUZZAP!が報じたのは昨年末のこと。 この支援要請に対し、三菱東京UFJ、三井住友、みずほの3メガバンクと国際協力銀行(JBIC)を含む銀行団が、総額1.5兆円規模の融資を行う方針を固めました。
政府系の日本政策投資銀行は出資による支援を行うほか、中部電力など電力各社も出資を検討する。総額3兆円規模に上る原発輸出が政府主導の「オールジャパン体制」で行われることになります。
そして極めて重要なことに、事故などによる貸し倒れに備えて日本政府がメガバンクの融資の全額を債務保証する事を決定しました。
もちろん債務保証の際につぎ込まれるのは私たち日本国民の税金です。
一度事故が起これば原発がどれほど大きな人的、経済的被害を出すかについては日本人なら誰でも知っている話ですし、海外でどれほど巨額な損害賠償請求が行われることになるのかは想像だにできません。
また、東芝の経営危機を招いた原発新設の事案は事故ではなく、子会社の米原発会社ウェスチングハウスの経営破綻に起因するもの。
福島第一原発事故以降世界的に原発の安全性への規制は極めてコストの大きなものとなっており、工事遅延などが起これば訴訟に発展する可能性もあります。
Photo by Clint Lalonde
営利企業が商行為の一環として、自らのリスクで原発輸出を行う分にはまだ理解ができますが、政府が全額債務保証を行わなければ銀行が融資しないプロダクトというのは資本主義的観点からは商品価値のないゴミでしかありません。
社会保障を極端に削らなければならない程に状況が逼迫している現代日本において、国民生活すら犠牲にし、政府が1兆5000億円にも上る可能性のある債務保証を行ってまで原発輸出に邁進する意味がどこにあるのでしょうか?
2018年1月4日11:06より 転載
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福島原発事故
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福島第一原発の事故。
汚染されたのは東日本の陸上だけではなかった。
実は、放射性物質の約8割は太平洋上に流れ込んでいたともいう。
そして東北沖で"トモダチ作戦"として支援活動していたのが米空母ロナルドレーガン。
当時、艦内では放射能アラームが鳴り響いていた。
乗組員の兵士らは次々と放射能による健康被害を訴えた。
死者は現在で計9人に。
そして米兵ら400人以上が訴訟を起こしている。
空母で一体何があったのか?
急性期の症状として現れたのは、吐き気、下痢、下血、強い倦怠感、脱毛などがで、自分が知ってるチェルノブイリ原発の事故処理にあたらされら作業員の訴えと同じだと思った。
なぜ、彼ら(任務にあたった水兵・甲板要員達)は任務に就かせた軍を訴えないのかというと彼らは、入隊時に軍の任務中に発生した自身の不利益について軍を訴えないと誓約をさせれているらだ。
東日本大震災の「トモダチ作戦」に従事した兵士たちが、東京電力、およびGE(ゼネラル・エレクトリック)などの原発メーカーを米国において訴えた「原発訴訟」。
この間、日米間の「裁判管轄権」をめぐる争いが繰り広げられてきたが、一つの山を越えつつある。
米国カリフォルニア州サンディエゴ連邦地裁による、「米国での裁判進行」という判決を不服とする
東電は、同州パサデナ連邦巡回高等裁判所に上告。
それを受けた日本政府は、「法廷助言人(amicus curiae)」として見解を提出、米国での裁判進行を阻止する立場で、「東電の地裁に対する不服を支持する」との意見陳述を展開した。
これに対し日本で多くの原発裁判にかかわる河合弘之・海渡雄一両弁護士は、日本で裁判が行なわれた場合には裁判制度の違いから原告団がいかに不利になるかという問題点を、直ちに米国原告弁護団に提出した(本誌2016年10月14日号参照)。
だが、日米間の「親善関係」などの政治基盤に亀裂が入ることを憂慮した高裁の裁判官たちは、米国政府にこの難問への「見解」を求めた。
これまで米国政府は、中立の立場をとることで、事実上、日本側の主張を「黙認」し続けてきたのであるが――。
そしてついに、米国政府は昨年12月19日、「見解」を発表。そこには、以下の重大な4項目の所見が表明されていたのである。
(1)サンディエゴ地裁が米国での裁判進行を認めたのは、東電が異議を申し立てるところの「自由裁量権」の濫用ではない。裁判が米国で行なわれるとしても、高裁が危惧する日米の「親善関係」に亀裂が生じるものではない。
(2)日本政府および東電が主張する「日本でも正当な裁判が受けられる」という点についても、地裁の判決が「自由裁量権」の濫用とは認められない。
(3)「適用される法律選択」による便益分析のない初期の段階で、政治原理を取り上げ主張するのは避けるべきである。
(4)「適用される法律選択」の分析がない現段階で、「ファイアーファイターズ(消防士の損害に火元は賠償しないとする)・ルール」の適用を持ち出すべきではない。
こうした理由を以て、米国政府は全面的に地裁の判決を支持する見解を発表。
これによって、高裁は日本政府はじめ東電の不服申し立てを却下すべしという結論に達すると考えられる。
高裁の判決は未だ下されていないが、日本政府や東電などが回避を切望していた「米国での裁判続行」に追い込まれることは間違いない。
米国で裁判が開廷した暁には、訴訟手続きの「ディスカバリー」(証拠及び情報開示制度)によって、未だ明らかにされていない事実が見えてくるだろう。
これまで、「真相」を公表せずに逃げ切れると考えていた東電や日本政府は、ついに米国で幾多の情報開示を迫られることになる。
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東電、関電(もちろん中電等も)共に他企業とタイアップしているようなので、事業体の内容をよく見ておくことが必要でしょう。
また新電力と言われている側が、今後原発へのアクセスを求める、或いは目論んでいる可能性もあります。
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