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兄の手配で中央区本町に事務所を持つ、兄嫁の親せきにあたる弁護士と面談をした。
こちらの状況と依頼事項の大筋を説明する。
遺産の相続で配偶者(私の姉)に第二順位相続人(子供)が居ない為、第三順位相続人(非相続人の兄弟姉妹・甥姪)に遺産の四分の1を単純相続させる事を回避したい。
私の姉(第一相続人)にとっての遺産分割の対象は具体的に非相続人の「兄1人、姉2人、妹1人、亡くなった姉の子供である甥姪の3人」の合計7人である。
これはかなり特殊な事例かと思われます。
遺産相続には当然不動産も含まれるので、姉に今まで通りの土地・建屋で暮らしてもらい、なお且つ老後の資金の確保という事もあり、更に独居であるという事情もあるので単純相続は出来るだけ回避したということです。
当初は弁護士に頼らず、他の相続人の方々の温情(思いやり)に頼って、「相続放棄の申述書」の提出をお願いしようと考えていたのですが、これはやはりとりあえずは内諾の取り付けが必要となります。
これが現実的には、なかなか厳しいという事が分かってきました。
当初は姉が、非相続人の兄弟姉妹・甥姪(第三順位相続人)のところに直接乗り込んでお願いするとまで言っていた事もあり、私も相続放棄申述書を大阪家裁のHPからダウンロードしたり、相続放棄受理申請書をダウンロードしてその手続きなどを調べていたのですが、先方とのコミニケーションがとれないと何ともなりません。
とりあえず姉はその数日後に自分以外の相続人に対して「何も出来ない」「何もしたくない」という結論を出しました。
私は姉に精神的な負荷をこれ以上かけたくなかったので、弁護士の費用が相当かかる事、遺産相続の4分の1( 土地家屋を含む )は、姉に入らない可能性が相当分あるということ(相手側に相続する法的根拠があるので)について、許諾してもらいました。
ただし、土地家屋はについては分割相続ではなく、姉一人の相続になるように遺産分割協議をしていただくよう弁護士に依頼しました。
被相続人の兄弟姉妹・甥姪(第三順位相続人)方にどれだけ譲歩していただけるかは結果論になります。
反省会は兄と西宮の鳥半へ。
その後はいつもは阪急夙川まで歩くのですが、今回は阪神西宮から新在家へ。
灘区役所のすぐ北にある南公園沿いにある家庭料理・仁屋へ。
呉春をいただく。
これで、姉の遺産相続問題のサポートは一区切りです。
口座凍結解除までは弁護士さんがやってくれるそうです。
土地家屋の名義変更は、司法書士への依頼となるとのことですが、遺産分割協議書と必要書類がそろっていれば名義変更の申請は自分達でできるかなあと考えています。
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遺産相続のゆくえ
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銀行が提携? しているという弁護士さんと面談する為、I銀行I支店へ向かった。
名刺を頂くとこれが司法書士という肩書になっており、がっくり。
ここの銀行の営業マンは弁護士と司法書士の違いが分かってないのか?
とりあえずランチタイムとなったので、姉の推薦する蕎麦屋へ向かう。
ところが、その蕎麦屋が定休日だった。
ついていない。
I商店街を巡ったけど、以前に目ぼしをつけていたレトロな大衆食堂も定休日だった。
仕方なく「宮本むなし」へ。
姉はきつねうどん、私は玉子丼。
料理の評価は、むなしいのでやめておく。
その後、兄夫婦のつてで弁護士が雇えないか打診しにN市に移動。
義姉の血縁者に弁護士がいるらしい。
それとは別に当人の配偶者(故人・非相続人)の兄弟姉妹甥姪(第三順位の相続人)に相続放棄の申述書を書いてもらおうと、代筆で良い項目はこちらで書き上げて、兄弟姉妹甥姪(相続者)に送りつける一歩手前まで行ったんだけど、姉(第一順位の相続人)がやっぱり「出来ない」 「何にもしたくない」 と言い出したのでこの手段は結局頓挫となった。
明日また考えよう。
◆ 参考
弁護士、司法書士、行政書士の中で、先方と交渉が出来るのは弁護士だけです。
子供(第二順位の相続人)がいない場合は、遺産相続の分割の割合は、配偶者(第一順位の相続人)が4分の3、兄弟姉妹・甥姪(第三順位の相続者)が4分の1を分け合います。
相続の放棄は、一般に非相続人に債務(借金・未払いローン等)がある場合に相続の放棄を申述することが多いようですが、相続を一人の相続人に集めたいという場合も、その相続人以外の相続人全員が相続の放棄を依頼されて申述するという事も少なくないと思われます。
相続放棄には期限があり、相続の発生を知ってから3カ月以内に申述書を被相続人の管轄下の家庭裁判所に提出しなければなりません。
しかし、一人の相続人に相続を集中させたくても、仮に他の相続人の一人が放棄しなければ、その一人が4分の1を相続しすることになります。
ここがデミリットですが、相続人全員が集まって行う遺産分割協議も人数が多かったりそれぞれの居住地域が遠隔であれば、全員が集まるというのもなかなか困難でしょう。
子供のいない夫婦で、配偶者に兄弟が多い場合の遺産相続はこのように厄介で、配偶者に相続を集中させることは、なかなか困難です。
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