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滋賀医科大学附属病院が異議を申し立てていた「岡本医師による小線源治療」を妨害する事への禁止に対し、大津地方裁判所は大学病院側の申し立てを退けました。
大津地方裁判所は滋賀医科大学付属病院側に対し、岡本医師の治療の妨害をしてはならいと改めて言い渡したとうことです。
ただし、これは(現状で)11月26日までの事(仮処分の決定による)であって、大学病院は高リスクの前立腺癌であっても96%以上の完治を望める岡本医師の小線源治療を「小線源治療学講座」の終了をもって年内で終了させようとしています。
これは許す事のできない反社会的行為であり、まして公益を最優先させなければならない大学病院にあるまじき行為です。厳しく糾弾されなければならないでしょう。
(*大学病院の外来科は「大学の講座によって運営されている)
京都新聞 【 2019年08月22日 21時55分 】
小線源治療講座の継続で訴訟、閉鎖決めた医大の主張再び退けられる
滋賀医科大付属病院(大津市)の前立腺がんの治療講座で、担当医師の治療を妨害しないよう命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、大学側が取り消しを求めて申し立てた保全異議について、同地裁は22日、異議を退ける決定を出した。
治療は放射線療法「小線源治療」で、岡本圭生医師が担当。
決定によると、同医師には講座内容について裁量権があり、手術は講座の設置目的の研究教育活動と密接な関係にあると認定。
論文の執筆、他の医師の教育活動などに専念すべきとした大学側の主張を退け、仮処分決定を妥当とした。
滋賀医大は今回の決定について「内容を把握していないので答えられない」とコメントした。
小線源治療講座の閉鎖決めた医大の主張再び退けられる (おそらく時間が経てばリンク切れあり) 京都新聞 8月22日付 ↓
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◆滋賀医科大病院 泌尿器科事件
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やっとNHKが滋賀医科大病院の小線源治療の問題を報じました。
岡本医師の治療の継続を求め全国の患者が声を上がる中、大学病院側は岡本医師の治療の妨害を諦めようとしません。 大学病院側がこの7月に立ち上げた「泌尿器科による小線源治療」には患者が全く集まっていない(0人です)という現実を大学病院はどう受け止めているのでしょうか?
注)岡本医師は「前立腺癌密封小線源外来科」
治療継続求め医師が大学を提訴 NHK滋賀 NEWS WEB
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MBSドキュメンタリー番組 「映像’19」
閉じた病棟 大学病院で何が起こったのか
MBSのドキュメンタリー番組 「映像’19」で、私の前立腺癌の治療をしていただいた岡本医師と「滋賀医科大病院の問題」が紹介されます。
ぜひご覧になって下さい(深夜ですので録画して)。
放送日時 : 7月1日・午前 0時50分(6月30日、日曜の深夜24時50分です)
◆治療を切望する患者がいて、治療ができる専門医もいるのに病院が治療を認めない。
そんな前代未聞の事態となっている大学病院がある。
滋賀医科大学・小線源治療学寄付講座の岡本圭生教授は、前立腺癌のある治療法のエキスパートだ。
岡本医師は高リスクと呼ばれる重症の患者にも積極的に治療を行い、全国から患者が集まることで知られていた。
ところが、病院は6月末をもって岡本医師の治療を打ち切ると通告した。
いったいなぜなのか・・・?
滋賀医科大学付属病院 特任教授 岡本圭生医師
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病院側は泌尿器科が画策した小線源治療は、岡本医師も参加する「医療ユニット」なので患者へ説明する義務は無かったと言っているらしい。
患者側代理人が医療ユニットの定義とは何かと問いただしたところ、何と造語なのだそうだ。
そもそも岡本医師は患者をモルモット扱いにするような(小線源の施術をした経験のない医師がその事を患者に告げずに小線源治療を行おうとした)治療に加担しようとはしなかった。
また待機患者の仮処分の決定 (11月末まで岡本医師の治療を病院側が妨害する事を禁止)に対する病院側の異議申し立てのその理由が、
①岡本医師の小線源治療が実施されると、治療体制の見直しが必要になる。
②多くの患者が(岡本医師の)治療を希望して殺到する可能性が高い。
と、身勝手な自分達の都合しか考えてない理由であり、患者の権利や命を尊重する気持ちが全く無いのには驚かされる。
次回の口頭弁論で双方の主張のやりとりが終わり、次々回からは証人尋問に入るとの事だ。 *写真提供 患者会 田村氏 詳しくは、デジタル鹿砦通信 滋賀医科大学病院問題 第五回口頭弁論 報告へ ↓
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滋賀医大附属病院(大津市)は、今月末で打ち切る予定の前立腺癌の小線源治療について、11月まで担当医の岡本圭生医師が治療するのを妨げてはならないと命じた大津地裁の「仮処分決定」を不服としてこの6日、決定の取り消しを求める保全異議を同地裁に申し立てた。
滋賀医大附属病院に対する治療の妨害の禁止命令とは
岡本医師による手術を望む患者7人と岡本医師が大津地裁に仮処分を申し立てていた。
同地裁は先月20日、岡本医師の主張を認め、11月まで手術できると決定した。
それに対し、滋賀医大附属病院は仮処分決定への異議(取り消しを求める)を申し立てた。
そのに理由は
①岡本医師の小線源治療が実施されると、治療体制の見直しが必要になる。
②多くの患者が治療を希望して殺到する可能性が高い、ことなどを挙げている。
また、滋賀医大付属病院の松末吉隆病院長は先月24日、「泌尿器科」でも新たに小線源治療を始めることを理由に、岡本医師の手術の実施枠の一部を割り当てないと岡本医師に伝えていた。
岡本医師らは、これに対し「大津地裁の決定が禁じた妨害に他ならない」と大学に抗議しいる。
朝日新聞が岡本医師の小線源治療ではない「泌尿器科」による治療を予定している病院側に治療希望患者数について尋ねたところ、滋賀医大は「患者に関する質問には答えられない」としている。
さて、滋賀医科大付属病院は何を優先的に物事を考えているのだろうか? 大学病院の公益性や患者の権利や命ではないことは確かなようだ。
朝日デジタル
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