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11月13日の中日新聞に以下の記事。
袴田さんの無実を証明する「新証拠」補充書が提出される。
失った時間は帰ってこないけれど、無実であることははっきりさせなければいけない。
この証拠をもって日本の司法は正常に機能するのか?
これは絶対に許されてはいけない過ちである。
以下引用
袴田事件弁護団『新証拠』補充書提出へ 衣類のカラー写真『不自然な血痕』2010年11月13日 清水市(現静岡市清水区)で1966年、一家4人が殺害された「袴田事件」の第2次再審請求審で、袴田巌死刑囚(74)の弁護団が、証拠の評価見直しを求める補充書を静岡地裁に提出する方針を固めたことが、関係者への取材で分かった。検察側が9月に初めて開示した袴田死刑囚のものとされる衣類のカラー写真に、不自然な血痕が写っているとして、証拠ねつ造を裏付ける「新証拠」に当たると主張するという。 第2次再審請求審では、静岡地検が9月中旬、静岡県警の捜査報告書や関係者の供述調書のほか、犯行時に袴田死刑囚がはいていたとされるズボンやブリーフのカラー写真など、これまで未開示だった証拠を開示した。 これらの衣類は事件発生から約1年2カ月後、被害者のみそ製造会社専務が営む工場のみそタンクから、従業員が偶然、発見したとされてきた。カラー写真には発見直後の衣類が写っている。 弁護側関係者によると、みそタンクに長期間入っていたとされているのに、カラー写真の衣類には赤い血痕がはっきりと確認できるという。一方、弁護団と支援団体はさまざまな種類のみそを使って実証実験を続けているが、衣類に血液を付けてみそに漬け込むと、数日ほどでみその色と混じり合って不鮮明になるという。 刑事訴訟法では、再審を開始するには「無罪を言い渡すべき明白な新証拠」の発見が要件の一つとされる。 関係者は、写真と実験結果との比較から、「衣類は発見される直前に、みそタンクに入れられた可能性が高い。証拠がねつ造された疑いがより強くなった」と指摘。弁護団は、確定判決を揺るがす「新証拠」となりうると考えているという。 袴田事件 1966年6月30日未明、清水市のみそ製造会社専務方から出火し、焼け跡から一家4人が遺体で発見された。静岡県警は強盗殺人の疑いで同社工場従業員、袴田巌死刑囚を逮捕。同死刑囚はいったん自白したが、公判で無罪を主張した。静岡地裁は68年、金目当ての犯行と判断し、死刑を言い渡した。80年に最高裁で死刑が確定した。同死刑囚は再審請求し、静岡地裁は94年に請求を棄却。東京高裁は2004年、最高裁は08年に抗告を退けた。姉の秀子さんが08年、静岡地裁に第2次再審請求を申し立てた。 |
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