日本語教師、サイゴンの風に吹かれて

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外国人研修生、ブローカー介在禁止に 法務省
2007年12月25日09時50分

 外国人に日本の企業で知識や技術を身につけてもらう外国人研修・技能実習制度について、法務省は、受け入れ機関などに対して示している運用の指針を初めて改定する。制度は、安上がりな労働力の確保に利用されるなど、本来の狙いからかけ離れた運用が横行しているのが実情。このため、ブローカーを介在した受け入れを明確に禁止するなど改善を図る。

 研修・実習生は現在16万人。商工会や中小企業団体などが受け入れ機関となり、紹介を受けた企業などが最長3年の研修・実習を行う。だが、法務省が06年に「不正行為があった」と認定した機関は229機関と過去最多に。失踪(しっそう)する研修・実習生も増加し、同年は2201人に上った。

 同省が改定するのは、「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(99年策定)。これまでは抽象的に表現されていた「留意事項」や「不正行為」を具体的に列挙することにした。

 受け入れ機関に対しては、研修先の企業を「労働力不足の解消」といった広告で募集することを禁止。商工会などの機関が名目だけの受け入れ機関になってブローカーに「丸投げ」し、ブローカーが不当に利益を得るのを防ぐ目的から「公的性格を有する機関が名目のみの受け入れ機関になり、実質は他の機関が研修を行うこと」を禁止項目として明記した。

 また、海外の派遣機関が、研修・実習生から法外な保証金を取っているケースがあることを踏まえ、「徴収が判明した場合、その派遣機関からの受け入れを取りやめる」ことも盛り込んだ。

 研修・実習生を保護するため、受け入れ機関に「失踪防止」を理由に宿舎からの外出を禁止する▽希望の有無にかかわらず旅券や通帳を預かる▽所定時間以外の作業を強要する――ことなどを不正行為として明記。違反すれば3年間、新規の研修・実習生の受け入れを認めないこととした。

 同省は年内にも公表し、年明けから各機関に説明を始める予定だ。

:(写真は日本へ研修生として行くために日本語を学ぶベトナム人)
 研修生と言っても実態は労働者である。日本の受け入れ企業も日本人労働者は採用できないので、安い賃金でも我慢して働く外国人研修生を労働者として使っている。
技術を学べる面も否定はしないが実態は労働力の確保である。もはや研修生無くしては存続できない業界や業者は多いのではないだろうか。
だったら、労働者としての権利と保証をして受入れていく政策を考えることが必要であろう。日本は、これから労働力は減る一方である。

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