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小型船舶操縦免許証の更新講習に行ってきました。 船の免許というのは自動車の免許と違って、免許の更新をしなくても 効力がなくなる(失効)だけで、生きている限り免許はなくなりません。 ただし失効更新は講習時間がただの更新講習の倍以上になるのと、 費用もたくさんかかります。 有効期限の1年前から更新することができるという、船のようなノンビリさなので、 早々に更新講習に行ってきました。 ちなみに船の免許など見たことがないという方も多いと思うので、 写真を載せておきます。 右上に免許の種別がありますが、私は昔に取ったいわゆる「旧1級免許」なので、 川下りの船頭だろうがメガクルーザーの船長だろうが何でもできるスーパー免許と なっています。 「1級」というのが、総トン数20トン未満の船舶及び総トン数20トン以上の 長さ24メートル未満のレクリェーションのみに用いられる船舶の船長となれる資格です。 「特殊」というのが一般に言う水上オートバイ(マリンバイク)の操縦資格。 「特定」というのが、自動車で言う2種免許。旅客船の船長資格です。 ちなみに新幹線の車両一両は全長25メートルですから、結構大きな船の船長に なることができるわけです。 というわけで、今日は「こんな免許も持っているんや!どやっ!!」という記事になってしまいました。 |
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2011年09月01日
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