blog at T's house!スウェーデンハウスと薪

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自転車通勤

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通勤に限らず、自転車にまつわる「サイクリング」、「ツーリング」、「ポタリング」、なんでもありです。
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実は前の記事の「同じメーカーの電チャリの下位機種が安売り」
http://blogs.yahoo.co.jp/noisettelover/49381816.html
は、先先週の広告をもとに書いたものでした。

このホームセンターは、自転車販売に力を入れていて、
店舗まで見に行きました。

そこでわかったのは、同じメーカーでも、「ホームセンターモデル」
と呼ぶべき裏モデルがあることでした。

メーカーの正式ラインナップには載っていないモデルです。
このホームセンター(HC)の場合、
●電動アシスト部分が旧モデル
●リアキャリアを省略
などでコストダウンをはかっていることがわかりました。
そして私が欲しい要求機能としては
●変速(ギアチェンジ)がついていること
●鞄を入れるための前カゴと後キャリア
●走行が重くならないバッテリーライト
を満たしている「ホームセンターモデル」があることを知りました。

そこでさらに調べると、この手の普及途上にある商品は、機能(性能)改善が顕著で、
購入時点での最新モデルを買うか、価格に納得できる旧モデルを買うか
のどちらかが良いと思われました。

いわば、パソコンや液晶テレビなどと同じ考え方です。

そしてここのホームセンターモデル(つまり旧機構)より安い最新型を
他で見つけたので、そちらで購入しました。
(自転車を買うときは、鍵、防犯登録、メンテの3点セットで比較しましょう)

で、今週の広告もつい目に入ってしまいました!!
イメージ 1

色は以前は3色あったのですが、2色は売り切れたようです。
値段は同じですが、専用キャリアと後バスケットがサービスになっています。

つまり「処分」に入ったようです。


後バスケット(\975)は私はあまり要りませんが、以前は別売だった
キャリアが2500円していましたので、それらの分ディスカウントになっています。

かなりお買い得だと思います(笑)

ちなみに貧乏な我が家では、テレビも当時最安値のノンブランド液晶TVを
去年(2006)の9月に買いましたが、まだなんとか心の平静は保たれています。
http://blogs.yahoo.co.jp/noisettelover/41883591.html
以上貧乏人のヤッカミでした。。。

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今回も機微な問題を含むため、内容については責任を負いません


普通の給与所得者であれば、たいていの会社では「交通費」や「通勤費」などの名目で、
給料と一緒にお金が支給されているでしょう。

自転車で通えば、ある面地球に貢献するものの、直接の交通費はかかりません。

その場合どうなるか、考えてみました。

ご自分の会社の就業規則を必ずお読みください

まず私の場合です。
現在自動車通勤の距離から計算した「通勤手当」の支給を受けています。
自動車通勤の燃料代の基礎になっているのは、リッター100円なので、
すでに150円/l(我が車はハイオク《涙T.T》)になんなんとするこのご時世、
「持ち出し状態」が続いていました。

ただ、距離が近いので、建前上は5000円以下という計算になっていました。
そして就業規則には「5000円以下の場合は(交通費がかかるかからないにかかわず)
5000円を支給」とあるので、毎月5000円が支給されています。
そのため、自転車通勤に切り替えても、この通勤手当を貰っていても
問題ないことになります。(よかった〜)

ところが一般論としては、そうは問屋が卸さないのが「世の中」というものです。





ちょっと調べてみました。
労働基準法には「交通費(通勤手当)」についてはとくに定めがなく、
生活補助的な賃金の一種と考えられているそうです。
(「手当て」というように賃金であり、税法上非課税限度額があるだけで、実費支給ではない)

したがって、交通費の支給額・範囲については、それぞれの会社の規定で
自由に定めることができるようです。
結局は就業規則等にどう書いてあるかなのですが、よくあるパターンの
「自転車通勤で定期代を浮かす」という行為は、賃金の過払いとなり、
過払いの部分は不当利得(民法703条・704条)として、返還の義務が生じる
可能性が高いようです。

また不当利得を得る行為は、懲戒の対象となります。

これでは環境にも健康にもいい自転車通勤をするインテンシブ
(動機)になりません。

また通勤手当をゼロとすると、例えば雨の日に代替方法で通勤した費用は
まるまる持ち出しになってしまいます。
たとえば自転車通勤費として通常通勤費の1/3程度を支払い、また、
(通勤費は度々手元に残らないようになっているのですから)自転車通勤者は
そのままメリットにできるような制度を作れば、自転車使用を始めたあとの
パンク修理代や消耗品のメンテにも身銭を切らずにすみます。
会社側も経費圧縮が出来ますので、「環境支援(社会貢献)」・
「通勤者のメリット」・「会社のメリット」と三方一両得で万々歳なのですが。
というわけで(どんなわけだかわかりませんが)、例えば
定期代を支給されているのであれば、実際に定期を購入して、
利得にならないようにしておくことが考えられます。

また車通勤の場合は半分程度は車で通勤し、車通勤の実態を
作っておくことも必要かもしれません。

日本の天気は7割が晴れと言われています。(根拠は忘れた)
すると残りの3割は天気が悪いとして、その3割と、なにか
用事がある時でおよそ半分はわざわざ「費用のかかる通勤方法」を
することも自分を守る方法かもしれません。

早く自転車通勤が社会に広く認められ、制度が整えられる日が
来ることを願ってやみません。
以上、建前でした。。。


(そこでおまけ)
『「交通費は、最寄りの公共交通機関を利用した場合の額を支給する」という内容の規定の場合、交通費は交通機関の料金の支払いではなく、通勤という行為に対して支払われる賃金であり、その計算方法が便宜的に公共交通機関の料金を利用しているだけと考えられます。この場合、同じような通勤距離で賃金に差を設けるのは好ましくありませんから、交通手段にかかわらず同じ距離なら同じ交通費と考えるのが一般的です。したがって、この場合には交通費の返還義務はないと思われます。』という解釈もあります。

(さらにおまけ)
俺は自営業者だという方。自転車の購入代金から、メンテ費用もすべて必要経費として計上できます。もちろん公共交通機関の利用もあまねく計上しましょう。

(もひとつオマケ)
たとえ会社が就業規則などで自転車通勤を禁止していたとして、それをたてに争いになったら、受けて立つ余地は大いにあります。なぜなら、通勤時間に給料は払われていないので、私的な時間です。その時間に何をしようと個人の自由だからです。たとえば自動車通勤を禁止していたとしても、「今日は帰りに行くところがあるから車で来た」従業員を罰することが常識的でないことでわかると思います。「用事がある」、「荷物があった」などは立派な「合理的理由」です。同様に自動車通勤を届け出ていた人が、「今日は酒を飲む予定があるので徒歩で来た」のも合理的ですし、反対に「会社指定方法での通勤」を強制したら会社が飲酒運転を指示したことになってしまいます。普通は月給制ですから「代表的手段」で1ケ月の交通費を受け取ることは理にかなっていて、半数以上の回数を利用する手段であれば代表的と主張することは間違いではありません。

(さらにもひとつオマケ)
週休二日の普及につれ、通勤手当の額を定期券の金額として支給を受けながら、回数券やプリペイドカードを買うことは社会通念上すでに認められています。また最近ではIC交通カード(スイカ、ピタパ、イコカ、パスモ等)にも割引がありますし、出張のマイレージをもらってしまうのも広く行われている(私企業に限る)ことです。チケット屋で安い切符を買って、差額をポケットに入れるのも「常識」ですから、いくら就業規則で不正受給を禁じていても、「社会通念上どうか」で判断すべきことです。そもそも「手当」なので、どう使うかは自由という考え方も出来ます。
現在リストラ理由を探している会社があります。
まずは標的にならないよう日々の仕事をがんばるとともに、
もし自転車通勤を理由にされた場合、抗弁する材料を揃えておくことも大事だと思います。
ホームセンターでは、すごく安い電動アシスト自転車が売っています。
なかには漕がなくても走る「電動自転車」が売っていることもあります。
「漕がなくても走る自転車」は、日本の法律では「原動機付自転車」、
いわゆる「バイク」になるので、そのまま公道で乗るのは犯罪となってしまいます。
また、安い電動アシスト自転車には、中国や台湾製の、出どころの
怪しい製品も混じっています。品質やパーツの供給に不安を感じます。

さて、電チャリを買ってからはこういう広告は見ないのが
精神衛生上一番なのですが、目に入ってしまいました。
イメージ 1

同じメーカーの電チャリです!
ところが!
●変速ギアがない
●電動アシストが旧モデルで、モーター出力が弱い
●リアキャリア別売(2500円)
●ライトが発電式(走りが重くなる)
はぁ、安心しました。(小市民的笑)

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おことわり:本ブログの内容について、筆者は責任を負いません


自転車ツーキニストになるにあたって、一番気になることは、
「事故のときどうなるのか」でしょう。

特に会社に届け出た経路・方法と自転車通勤は必ずしも一致しない場合があり、
労働災害、いわゆる通勤災害として扱われないのではないかとの
心配があります。

労働者災害補償保険法(労災法)7条第2項は「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と定めています。
したがって、労災法では通勤の方法については、「合理的な経路及び方法」であればよく、
その手段を特定していませんので、「住居と就業の場所との間」であれば通勤にあたることになります。

通勤にあたれば事故の際は労災の対象になります。

例えば反対に、自転車通勤を届け出ていたが「雨が降っていたので別の方法で来た」
ような場合も、合理的な理由(=雨)があるので通勤として扱われるのも同じことです。

ただ、「逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない」としています。
そのため、私がすすめている別経路を使って楽しんだり、
寄り道をしたりするのは「逸脱または中断」にあたる可能性が
高くなります。その場合の事故は通勤災害になりません。
(ただの交通事故)

まあ、行きに寄り道や大きな回り道をして行くことは少ないでしょうが、
帰りは注意が必要ということになります。

そして合理的な経路であればよいので、例えば「車が少ない」、
「坂が楽」、「工事中の迂回路」などの理由があれば、
最短距離でなくてもよいことになります。

なお、「ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」
とありますので、ちょっと夕食の買物(=日常生活上必要な行為)をしたり、
のどが渇いたので飲み物を飲んだり(お酒類はダメの判例あり)は、
また元の経路に戻れば通勤として認められます。

実際労災を使うときは、会社が出す書類が必要なので、
担当者の知識が不足しているとややこしいことになる場合があります。
また、会社はたとえ通勤災害であっても労災を使うと、
「労働基準監督署に睨まれるのではないか(実際そうなんですが)」と
警戒して、労災の書類を出し渋ることがあるかもしれません。
ただ、反対に言えば「合理的な経路及び方法で通勤途中の怪我は労災」
なので、ヘタに普通の健康保険で医療機関を受診すると、
今度は健康保険の方が黙っていません。(=医療費を負担したくないから)
あとで一層面倒なことになるので、通勤途中の事故では、
潔く「労災で」と言った方がいいと思います。

ちなみに病院で「労災」と言うと、会社の書類が出るまで
保険請求が出来ないので、取りっぱぐれを防ぐため一度全額を
支払うよう求められることがあります。手持ちのお金があれば、
あとで全額戻ってくるので支払ったらいいですが、
なければ(自費扱いになるので結構高額かも)ないで仕方ありません。
ガンバッテクダサイ。(?)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000000000000000000000000
労働者災害補償保険法
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
○2 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
・独身者が1時間程度の食事をとって、その後の帰宅中に被災→労災認定
・奥さんが自宅にいるのに20分程度の食事をとった後の被災は労災外
という例があります。
妻帯者は家でメシを食えってことでしょうか。

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自転車通勤(尾灯)

イメージ 1

イメージ 2

すっかり自転車ブログと化している当ブログに、
辛抱強くお付き合いいただきありがとうございます。

幹線道路を通るので、反射材だけの尾灯ではちょっと視認性に
不安があるので、テールランプをつけました。

100円ショップの商品です。
作りがいかにも安物ですが、いつまでもつでしょう?

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