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実は前の記事の「同じメーカーの電チャリの下位機種が安売り」 http://blogs.yahoo.co.jp/noisettelover/49381816.html は、先先週の広告をもとに書いたものでした。 このホームセンターは、自転車販売に力を入れていて、 店舗まで見に行きました。 そこでわかったのは、同じメーカーでも、「ホームセンターモデル」 と呼ぶべき裏モデルがあることでした。 メーカーの正式ラインナップには載っていないモデルです。 このホームセンター(HC)の場合、 ●電動アシスト部分が旧モデル ●リアキャリアを省略 などでコストダウンをはかっていることがわかりました。 そして私が欲しい要求機能としては ●変速(ギアチェンジ)がついていること ●鞄を入れるための前カゴと後キャリア ●走行が重くならないバッテリーライト を満たしている「ホームセンターモデル」があることを知りました。 そこでさらに調べると、この手の普及途上にある商品は、機能(性能)改善が顕著で、 購入時点での最新モデルを買うか、価格に納得できる旧モデルを買うか のどちらかが良いと思われました。 いわば、パソコンや液晶テレビなどと同じ考え方です。 そしてここのホームセンターモデル(つまり旧機構)より安い最新型を 他で見つけたので、そちらで購入しました。 (自転車を買うときは、鍵、防犯登録、メンテの3点セットで比較しましょう) で、今週の広告もつい目に入ってしまいました!! 色は以前は3色あったのですが、2色は売り切れたようです。 値段は同じですが、専用キャリアと後バスケットがサービスになっています。 つまり「処分」に入ったようです。後バスケット(\975)は私はあまり要りませんが、以前は別売だった キャリアが2500円していましたので、それらの分ディスカウントになっています。 かなりお買い得だと思います(笑)ちなみに貧乏な我が家では、テレビも当時最安値のノンブランド液晶TVを
以上貧乏人のヤッカミでした。。。去年(2006)の9月に買いましたが、まだなんとか心の平静は保たれています。 http://blogs.yahoo.co.jp/noisettelover/41883591.html |
自転車通勤
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通勤に限らず、自転車にまつわる「サイクリング」、「ツーリング」、「ポタリング」、なんでもありです。
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ホームセンターでは、すごく安い電動アシスト自転車が売っています。 なかには漕がなくても走る「電動自転車」が売っていることもあります。
また、安い電動アシスト自転車には、中国や台湾製の、出どころの「漕がなくても走る自転車」は、日本の法律では「原動機付自転車」、 いわゆる「バイク」になるので、そのまま公道で乗るのは犯罪となってしまいます。 怪しい製品も混じっています。品質やパーツの供給に不安を感じます。 さて、電チャリを買ってからはこういう広告は見ないのが
精神衛生上一番なのですが、目に入ってしまいました。 同じメーカーの電チャリです! ところが!
はぁ、安心しました。(小市民的笑)●変速ギアがない ●電動アシストが旧モデルで、モーター出力が弱い ●リアキャリア別売(2500円) ●ライトが発電式(走りが重くなる) |
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自転車ツーキニストになるにあたって、一番気になることは、 「事故のときどうなるのか」でしょう。 特に会社に届け出た経路・方法と自転車通勤は必ずしも一致しない場合があり、 労働災害、いわゆる通勤災害として扱われないのではないかとの 心配があります。 労働者災害補償保険法(労災法)7条第2項は「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と定めています。したがって、労災法では通勤の方法については、「合理的な経路及び方法」であればよく、 その手段を特定していませんので、「住居と就業の場所との間」であれば通勤にあたることになります。 通勤にあたれば事故の際は労災の対象になります。 例えば反対に、自転車通勤を届け出ていたが「雨が降っていたので別の方法で来た」 ような場合も、合理的な理由(=雨)があるので通勤として扱われるのも同じことです。 ただ、「逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない」としています。そのため、私がすすめている別経路を使って楽しんだり、 寄り道をしたりするのは「逸脱または中断」にあたる可能性が 高くなります。その場合の事故は通勤災害になりません。 (ただの交通事故) まあ、行きに寄り道や大きな回り道をして行くことは少ないでしょうが、 帰りは注意が必要ということになります。 そして合理的な経路であればよいので、例えば「車が少ない」、 「坂が楽」、「工事中の迂回路」などの理由があれば、 最短距離でなくてもよいことになります。 なお、「ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」とありますので、ちょっと夕食の買物(=日常生活上必要な行為)をしたり、 のどが渇いたので飲み物を飲んだり(お酒類はダメの判例あり)は、 また元の経路に戻れば通勤として認められます。 実際労災を使うときは、会社が出す書類が必要なので、 担当者の知識が不足しているとややこしいことになる場合があります。 また、会社はたとえ通勤災害であっても労災を使うと、 「労働基準監督署に睨まれるのではないか(実際そうなんですが)」と 警戒して、労災の書類を出し渋ることがあるかもしれません。 ただ、反対に言えば「合理的な経路及び方法で通勤途中の怪我は労災」 なので、ヘタに普通の健康保険で医療機関を受診すると、 今度は健康保険の方が黙っていません。(=医療費を負担したくないから) あとで一層面倒なことになるので、通勤途中の事故では、 潔く「労災で」と言った方がいいと思います。 ちなみに病院で「労災」と言うと、会社の書類が出るまで 保険請求が出来ないので、取りっぱぐれを防ぐため一度全額を 支払うよう求められることがあります。手持ちのお金があれば、 あとで全額戻ってくるので支払ったらいいですが、 なければ(自費扱いになるので結構高額かも)ないで仕方ありません。 ガンバッテクダサイ。(?) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000700000000000000000000000000000
労働者災害補償保険法
・独身者が1時間程度の食事をとって、その後の帰宅中に被災→労災認定第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 三 二次健康診断等給付 ○2 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 一 住居と就業の場所との間の往復 二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) ○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 ・奥さんが自宅にいるのに20分程度の食事をとった後の被災は労災外 という例があります。 妻帯者は家でメシを食えってことでしょうか。 |
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すっかり自転車ブログと化している当ブログに、 |




