鎌倉発 マナー向上委員会

電車の中や喫煙などの【マナーの欠如】を報告します。

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今日は仕事のお客様とパートナー様との会食があり、久しぶりに横須賀線下りの終電電車でした。
東京駅での横須賀線に乗り、運良く座ったあとは次の新橋駅の記憶がない。
ふと気がつくと大船駅に着いていた。

そんなこんなで鎌倉駅で降りて、歩いていると、前から強烈なタバコの煙。

小雨が降ったり止んだりで、せっかく澄み切ったキレイな空気が台無しである。

タバコを吸う輩というものは、その自分だけが満足するために撒き散らす煙(有害物質)と所かまわず捨てていく灰が、どれほど他の人様に迷惑をかけているのかがまったくわからない下等な思考しか持ち合わせていないようだ。

少なくともタバコを吸わない「人」は、タバコの煙で他の人に迷惑をかけていないことは事実であり、タバコを吸う輩が他の「人」に迷惑をかけているのは間違いのない事実である。

どうかタバコを吸う輩は、お互いに有害物質の吸引によって肺がんなどで死ぬ確率が高まることを厭わないお仲間だけの空間で、思う存分有害物質を分かち合っていてたdき、タバコを吸わない「人」がいる場所ではタバコを吸わないことを強く、強く求める次第です。

臭いし、汚いし、気分は悪いし、なんでタバコを吸う下等な輩の迷惑を「人」が我慢しなければならないのでしょうか?

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喫煙者が下等かどうかはさておき、正常な人間の常識が通用しないのは間違いないですね。
これは最近巷で話題のインフルエンザ対策で高機能なマスクをしていた気がつきました。例のN95タイプの3M製ますくです。
いつものように地下鉄から地上にでると前を歩いていた男性がいきなりたばこに火を点けたので、あっイヤだなぁと思ったのですが、男性の後ろに飛行機雲の様に残る紫煙を手でかき分けながら歩いていてもさほど嫌なニオイがしない事に気がつきました
やはり高機能なマスクならたばこの煙のような大きな粒子は吸い込まなくて済むようですね。
問題はなぜ非喫煙者がそんな事で防御対策をしなければならないかです。ちょっと悲しいような小さな発見でした。
ただし今のインフルエンザ騒動でどこの薬局でもこの手のマスクは高価なのに何処も在庫が無い状態みたいですね

2009/6/12(金) 午前 0:51 もぐらおやじ

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人に迷惑をかけている輩が堂々と大手を振って歩いていて、迷惑をかけられている人がそれを避けてわが身を守らなければいけないのは、やっぱりおかしいことだと思います。
その昔の暴走族が爆音で走り回り、逆送し、信号を無視していたのを善良なる市民は体をすくめてやり過ごしていたのと、どこが違うのでしょうか?
厳しく取り締まられないと自らの行為が世の中の迷惑であることがわからないでしょうか?

2009/6/12(金) 午後 11:11 [ マナー向上委員長 ]

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刑事訴訟法第213条は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定め、第214条は、これを「(前略)司法警察職員に引き渡さなければならない」としています。

つまり、もし刑事訴訟法第213条に該当すれば、
タバコの吸い殻をポイ捨てした者だけでなく、歩行喫煙により灰を落とした者を警察につきだすことができます。

ポイ捨てについては廃棄物処理法第16条「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」1000万円以下の罰金及び5年以下の懲役に該当します。

刑事訴訟法第217条は「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と定めているのです。

つまり、タバコの灰を道路や公園に捨てた者を現行犯逮捕ができるといえます。

2013/7/14(日) 午前 11:04 [ 誤認逮捕防止被害者救済 ]


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