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缶ビールの空き缶・・・
電車のマナー
[ yor***** ]
2015/3/16(月) 午前 1:48
緊張しますが…初めましてです(*´∀`*)
私の書き込み大丈夫ですか?(汗)
あの…私事になってしまうんですけど、ずっと嫌なことばかり続き何度も挫けそうになってたんです。
そんな時にマナー向上委員長さんのブログを知って読ませてもらってる内に、励まされもしたし、このままじゃいけないんだって思い知らされました。
下を向いてばかりいたら勿体無いんだなって(*#′∀`艸)
ちょっとした意識改革が私の中で起こって、そのきっかけをマナー向上委員長さんはくれました。
前向きな気持ちも復活しつつあって頑張らなきゃと思えるようにさせてくれてありがとうございます(*´∀`)
ただまだ完全とは言えなくて…。
よかったらなんですけど、私の悩みを聞いてもらうことは出来ないでしょうか…。
saki-spring@i.softbank.jp
このアドレスが私の連絡先になります。
お話出来るの楽しみに待ってます!
歩きタバコは迷惑だっていうの・・・
タバコのマナー
[ 誤認逮捕防止被害者救済 ]
2013/7/14(日) 午前 11:04
刑事訴訟法第213条は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定め、第214条は、これを「(前略)司法警察職員に引き渡さなければならない」としています。
つまり、もし刑事訴訟法第213条に該当すれば、
タバコの吸い殻をポイ捨てした者だけでなく、歩行喫煙により灰を落とした者を警察につきだすことができます。
ポイ捨てについては廃棄物処理法第16条「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」1000万円以下の罰金及び5年以下の懲役に該当します。
刑事訴訟法第217条は「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と定めているのです。
つまり、タバコの灰を道路や公園に捨てた者を現行犯逮捕ができるといえます。
鎌倉の若宮大路で路上喫煙禁止を叫ぶ
タバコのマナー
[ 不法ごみ ]
2013/4/17(水) 午前 3:56
缶ビールの空き缶・・・
電車のマナー
[ ギャルとやっちゃったよ… ]
2011/10/25(火) 午前 2:40
缶ビールの空き缶・・・
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[ すごいのだ! ]
2011/10/8(土) 午前 10:31
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[ 自分だけのアイドル ]
2011/10/1(土) 午後 0:54
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[ スポーツで汗かこっ☆ ]
2011/9/17(土) 午前 9:10
缶ビールの空き缶・・・
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[ うっはぁぁぁwww ]
2011/9/3(土) 午前 4:23
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電車のマナー
[ プロか!? ]
2011/8/20(土) 午後 10:02
缶ビールの空き缶・・・
電車のマナー
[ 俺の給料の半分が1日でとかwww ]
2011/8/17(水) 午後 7:04



