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著作権侵害部分とされたのは下記の部分。 「被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。 被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)、独り言として又は第三者との会話(携帯電話を含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げかけた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。」 筆者も削除依頼ページとやらで、下記の点を説明したのですが、記載が一致している以上ダメだとのことでした。 1.削除依頼の理由が特定されていない → 以後、著作権侵害を理由とするものに限定され、反対者が同意をした。 2.そもそもGDFL使用許諾の対象となる「本文」文書が存在しない状況で削除は問題とならない。 → ウィキペディアがGFDLの下で引用を許可しているのは正確性、中立性などに付いての留保のない、 当該時点において記事として完成している本文記事だといえる点(ノートでの議論は表現の前段階と しての意思形成過程に過ぎない) 3.GFDL使用許諾の対象ということを前提に考えても、指摘部分に限定される限り2チャンネルに著作権 は生じておらず、その侵害もない。 → 著作権侵害の有無は、単に文章が形式的に一致する部分があるか否かで判断されるものではない。 例えば、「勝利」と辞書を引いた時、「戦い・競技などに勝つこと。」(goo辞書-三省堂「大辞 林」)「戦いや争いなどで、相手に勝つこと。」(yahoo辞書-「大辞泉」)とあり、「勝つこと」と いう言葉の一致があるから著作権侵害だとの主張に理由がないのと同じ。 この場合に、無理に文章 の形式的な一致を避けるために(ルールの存在を前提とする)「競技」、(ルールの存在を必ずしも 前提としない)「争い」と言葉を足すと、ルールの有無という点に付いて意味が変わってしまい、正 確な叙述が妨げられる弊害すら生じるのと同じ。 これを避けるとすれば、一般に程度が低いと称さ れる2チャンネルの書き込みの様に、あえて国語の文法を軽視して定義付けを行ない、独立の著作物 を創作する他はないが、ウィキペディアの趣旨に沿わない。 → 指摘部分は、単なる5W1Hという国語の文法に従った事実の説明に過ぎず、思想・感情の表現と はいえない。 よって、指摘されている部分に限定される限り、2チャンネルに著作権は発生せず、 その侵害もあり得ない。 → 現に、指摘された一致部分のどの部分がどの様な点で著作権侵害となるのかの理由は、当初から全 く示されていない。 → 削除依頼人から、ウィキペディアに適用される著作権が厳しいとの主張が、これまた何等の根拠を 示すことなく出されているが、これは、GFDL使用許諾により個々の使用許諾が不要とされるために著 作権侵害の現実的危険の有無に付いて慎重な判断が求められるという意味であって、特別に著作権の 範囲が広げられるなどというわけではない(現に[Wikipedia:著作権]]では裁判例が引用されてい る。 4.著作権侵害に該当する部分があったとしても、「本文」全体との関係では一部に過ぎず、編集対応を 行なうのが大原則である。 これすら削除依頼人または管理人からなされていないのは、まさに3.に 述べた様に著作権の対象とならないことの証左である。 5.以上に加えて、削除依頼人に賛成するコメントからは、著作権侵害に付いての詳細な検討がなされて おらず、単に「一致するから」と強弁するに過ぎないため、単純に多数決が妥当する案件とは考えられ ない。 -管理・運用- 以下の様に管理・運用されました。 2.GFDL使用許諾の対象文書は、本文記事だけでなく、ノート欄の記載、利用者ページの記載その他ウィ キペディア上の一切の文書であることを前提に、 3.事実の説明にかかる記載であれ、一致部分があれば著作権侵害の虞(おそれ、危惧感)があるので、 これを理由とする削除の対象となる。 4.削除するかどうか等の判断は、当該ページに意思表示した者の多数決による? すなわち、被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。 被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)、独り言として又は第三者との会話(携帯電話を含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げかけた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。 その他、上記の様に言葉を投げかけるだけでなく、一般用語としてのストーカー犯罪に示される態様の行為も集団ストーカーとして訴えられている被害内容に含まれる。 前提として盗聴・盗撮の被害や電磁波の悪用としての犯罪被害が同時に訴えられているのが通常。 また、インターネット上の告発文などからすると、集団ストーカーの目的は、一般のストーカー犯罪において示される恋愛目的などに止まらず、単なる愉快犯的なものからリストラクチャリング目的、犯罪の隠蔽目的など種々雑多な被害が集団ストーカー犯罪として訴えられている。 集団ストーカーの各類型組織(的)ストーカー会社などの特定の組織・団体が犯罪の主体となり、特定の個人を退職など組織外へ追放する目的で集団ストーカー行為を行なう場合を指してリストラストーカーと呼称される。 反復して執拗にメールを送付したり、被害者が頻繁に閲覧する掲示板などで誹謗中傷を行なうことで、被害者に監視下に置かれているとの印象を抱かせる態様のインターネット上での集団ストーカー行為を指してネットストーカーもしくはサイバーストーカーと呼称される。 現 状近時、インターネット上で多数訴えられているが、社会的な認知度は未だ低い。 被害を訴える者は被害妄想の強い者、あるいは統合失調症患者であると評価されることが多く、犯罪被害であるのか精神病の症状であるのかの区別が議論されており、裁判上の紛争にまで発展している案件も存在する外部リンク
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2013/2/27(水) 午後 9:29 [ nou*a*tui ]