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ガセ辻斬り説法第5弾
ソフトキル〜橋下氏、そのまんま東氏の公職選挙法違反を斬る!-その1
ネットサーフしていると、4月に、この様な事件報道があったことを発見しました。
橋下知事「弁護士として恥ずかしい」補選候補にビデオメッセージ2008.4.25 23:39
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/080425/lcl0804252340004-n1.htm
ここでは、公職選挙法が取り沙汰されている様でしたが、公職選挙法違反といえば、この様な規定も存在します。 すなわち、同法の150条によって、候補者の人格や政見などを有権者に訴えるための政見放送の場が与えられていますが、それ以外の方法で放送設備を使用して選挙運動のために放送をすることは151条の5によって禁止されており、これに違反した場合には、同法235条の4、251条によって、当選人の当選は無効となる旨が定められています。
http://blogs.yahoo.co.jp/nougaatui/42772518.html
関東に在住する私は、関西圏でのみ放送されているテレビ番組を知りませんが、関東圏では、宮崎県知事のそのまんま東氏がTVアナウンサーの単独インタビューに応じる番組(その中では、同氏の生い立ちや人となりを10分程度のVTRで紹介する内容もありました。)に出演する形で、派手にテレビに出ているなぁと感じていました。 「しがらみ」の打破を公約に掲げ、一躍時の人となったそのまんま東氏ですので、インパクトも強く、見入ってしまっていました。 同人は、橋下氏の選挙応援に出向き、橋下候補との一体性を有権者に訴えかけていました。 選挙応援演説では、「橋下候補と一体となって」「せんたく」といった言葉も出ていたと記憶しています。
しかし、どうやらそのまんま東氏のテレビ出演は、上記の公選法の規定に抵触する様です。
犯罪という問題では、公職選挙法は一般刑法の特別法に該りますが、一般刑法には、この様な規定がおかれています。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という刑法60条の規定です。 政見放送時間制限規定違反の罪の問題としていうと、たとえ候補者である橋下氏自身が政見放送以外の番組に出演したわけではなくても、そのまんま東氏と共同して番組に出演したといえる場合には、番組に出演していなかった橋下氏も処罰されるということです。
そして、「橋下候補と一体となって」という選挙応援演説から、橋下氏と橋下氏の身代わりとしてTV出演したそのまんま東氏とが共同して犯罪を実行したと評価できるわけです。 また、当初、そのまんま東氏が選挙応援に行かなかった理由を「スケジュールが合わなくてゴメンね。」とメールを出し、説明していたことから、当初から選挙応援には行く意図があったといえますので、犯罪行為をする認識もあったといえます。
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1200541847/
http://osaka.nikkansports.com/news/p-on-tp6-20080117-308270.html
以上の様に、公選法違反だと認めてしまうと、次の様な疑問を抱かれる方もいらっしゃるのではないかと考えられます。 すなわち、大阪府知事選においては、ガソリン税の問題が争点とされており、国会議員の方がテレビ番組に出演して同問題に付いて発言し、選挙応援演説においてもガソリン税の問題を争点として打ち立てていた。 そこで、橋下氏やそのまんま東氏による共同してのテレビ番組出演を公職選挙法違反だとするならば、国会議員も同罪ではないかという疑問です。 日本テレビのアナウンサーである辛抱治郎氏などが、この指摘をしていたと記憶しています。
日常、国政に関する問題に付いての発言は、地方の選挙を理由に妨げられるべきではありません。 ガソリン税の問題に付いて言うと、大阪府知事選以前から問題となっており、地方自治体の財源問題に不可分一体の問題として関連するからといって、選挙期間中のみテレビ出演を妨げられ、また、選挙期間中のみ他の問題へ話を移行しなければならないという理由はありません。 そこで、そのまんま東氏の発言の中で、ガソリン税の問題のみを取り上げてみると、国会議員がテレビ番組出演時に話している「問題(話題)」と同じに過ぎないので、特に問題視されるわけではないのです。
その2へ続く
http://blogs.yahoo.co.jp/nougaatui/42772332.html
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