REPORT-無形的・証拠収集困難な方法での犯罪(電磁波犯罪)

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「軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認める所に従って制定する住民取締りの命令である。別語にて云えば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於いて侵入地または占領地における軍の安全と秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認める事項を己の裁量にて随時制定し、管下の住民を広く拘束せしめる所の特殊の命令である。」とあり(『戦時国際法提要』(上)P810 信夫淳平)、 「軍律を制定する権限は、作戦地、占領地の軍司令官や艦隊長官といった、その地の最高指揮官にあります。 治安維持の為、多くは軍事上の理由から市民の権利を拘束することが可能です。移動の自由や言論、出版の自由、集会の自由も規制可能ということ」の様だ。
 また、「勿論軍律の規定事項には専横過酷の嫌あるものも多きは当然で、常時における法の観念に照らさば、いずれの文明交戦国の軍律にも議すべきものあるを免れない。けれども軍律の目的は、犯罪の処罰そのものよりも軍に有害なる犯行を予戒的に防止するのが主で、平たく言えば厳罰をもって予め住民を威嚇するにあるから、苛厳の罰例を掲げたからとて是非ともこれを課すとは限らず、情状を酌量してその適用を自在にする、そこに軍律の伸縮性を認めるべきである。 將た軍律の犯人には多くの例において弁護人を附せず、被告の陳述と審判官の判断だけにて擬律処断するのであるから、被告の利益を考慮せざる不都合の制と云えば云えぬでもないが、占領地とても元々戦地であり、戦地のことは常時の規矩準縄をもって律し得ざる点少なからずあるの事実を斟酌せねばならぬ」とのことで(『戦時国際法提要』(上)P822 信夫淳平)、「軍律の基本的な性格です。 もともと占領地の治安維持が目的であり、占領地住民の権利を守る為の機関ではなく、厳罰を掲げて住民を威嚇するのが目的と」のことだ。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page010.html 


ジュネーヴ条約
第五十一条 文民たる住民の保護
1 文民たる住民及び個々の文民は、軍事行動から生ずる危険からの一般的保護を受ける。この保護を実効的なものとするため、適用される他の国際法の諸規則に追加される2から8までに定める規則は、すべての場合において、遵守する。
2 文民たる住民それ自体及び個々の文民は、攻撃の対象としてはならない。文民たる住民の間に恐怖を広めることを主たる目的とする暴力行為又は暴力による威嚇は、禁止する。
3 文民は、敵対行為に直接参加していない限り、この部の規定によって与えられる保護を受ける。

第十条 保護及び看護
1 すべての傷者、病者及び難船者は、いずれの締約国に属する者であるかを問わず、尊重され、かつ、保護される。
2 傷者、病者及び難船者は、すべての場合において、人道的に取り扱われるものとし、また、実行可能な限り、かつ、できる限り速やかに、これらの者の状態が必要とする医療上の看護及び手当を受ける。医療上の理由以外のいかなる理由によっても、これらの者の間に差別を設けてはならない。
http://www36.atwiki.jp/nankinjiken/pages/50.html 


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