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著作権侵害部分とされたのは下記の部分。 「被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。 被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)、独り言として又は第三者との会話(携帯電話を含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げかけた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。」 筆者も削除依頼ページとやらで、下記の点を説明したのですが、記載が一致している以上ダメだとのことでした。 1.削除依頼の理由が特定されていない → 以後、著作権侵害を理由とするものに限定され、反対者が同意をした。 2.そもそもGDFL使用許諾の対象となる「本文」文書が存在しない状況で削除は問題とならない。 → ウィキペディアがGFDLの下で引用を許可しているのは正確性、中立性などに付いての留保のない、 当該時点において記事として完成している本文記事だといえる点(ノートでの議論は表現の前段階と しての意思形成過程に過ぎない) 3.GFDL使用許諾の対象ということを前提に考えても、指摘部分に限定される限り2チャンネルに著作権 は生じておらず、その侵害もない。 → 著作権侵害の有無は、単に文章が形式的に一致する部分があるか否かで判断されるものではない。 例えば、「勝利」と辞書を引いた時、「戦い・競技などに勝つこと。」(goo辞書-三省堂「大辞 林」)「戦いや争いなどで、相手に勝つこと。」(yahoo辞書-「大辞泉」)とあり、「勝つこと」と いう言葉の一致があるから著作権侵害だとの主張に理由がないのと同じ。 この場合に、無理に文章 の形式的な一致を避けるために(ルールの存在を前提とする)「競技」、(ルールの存在を必ずしも 前提としない)「争い」と言葉を足すと、ルールの有無という点に付いて意味が変わってしまい、正 確な叙述が妨げられる弊害すら生じるのと同じ。 これを避けるとすれば、一般に程度が低いと称さ れる2チャンネルの書き込みの様に、あえて国語の文法を軽視して定義付けを行ない、独立の著作物 を創作する他はないが、ウィキペディアの趣旨に沿わない。 → 指摘部分は、単なる5W1Hという国語の文法に従った事実の説明に過ぎず、思想・感情の表現と はいえない。 よって、指摘されている部分に限定される限り、2チャンネルに著作権は発生せず、 その侵害もあり得ない。 → 現に、指摘された一致部分のどの部分がどの様な点で著作権侵害となるのかの理由は、当初から全 く示されていない。 → 削除依頼人から、ウィキペディアに適用される著作権が厳しいとの主張が、これまた何等の根拠を 示すことなく出されているが、これは、GFDL使用許諾により個々の使用許諾が不要とされるために著 作権侵害の現実的危険の有無に付いて慎重な判断が求められるという意味であって、特別に著作権の 範囲が広げられるなどというわけではない(現に[Wikipedia:著作権]]では裁判例が引用されてい る。 4.著作権侵害に該当する部分があったとしても、「本文」全体との関係では一部に過ぎず、編集対応を 行なうのが大原則である。 これすら削除依頼人または管理人からなされていないのは、まさに3.に 述べた様に著作権の対象とならないことの証左である。 5.以上に加えて、削除依頼人に賛成するコメントからは、著作権侵害に付いての詳細な検討がなされて おらず、単に「一致するから」と強弁するに過ぎないため、単純に多数決が妥当する案件とは考えられ ない。 -管理・運用- 以下の様に管理・運用されました。 2.GFDL使用許諾の対象文書は、本文記事だけでなく、ノート欄の記載、利用者ページの記載その他ウィ キペディア上の一切の文書であることを前提に、 3.事実の説明にかかる記載であれ、一致部分があれば著作権侵害の虞(おそれ、危惧感)があるので、 これを理由とする削除の対象となる。 4.削除するかどうか等の判断は、当該ページに意思表示した者の多数決による? すなわち、被害者と面識の無い不特定多数人(以下、単に不特定多数人と呼ぶ。 被害者と面識のある特定少数の者による場合を排除するものではない)により(「主体」)、対象者の周囲を付きまとい又はすれ違いざまに(「態様1」)、独り言として又は第三者との会話(携帯電話を含む)として行なわれるものの(「態様2」)、言葉の抑揚などから明らかに被害者に投げかけた言葉であると周囲にも受け止められ得る態様で(「態様3」)、誹謗中傷文言や個人情報など被害者が思い当たる言葉を(「内容」)投げかけられる被害のこと。 その他、上記の様に言葉を投げかけるだけでなく、一般用語としてのストーカー犯罪に示される態様の行為も集団ストーカーとして訴えられている被害内容に含まれる。 前提として盗聴・盗撮の被害や電磁波の悪用としての犯罪被害が同時に訴えられているのが通常。 また、インターネット上の告発文などからすると、集団ストーカーの目的は、一般のストーカー犯罪において示される恋愛目的などに止まらず、単なる愉快犯的なものからリストラクチャリング目的、犯罪の隠蔽目的など種々雑多な被害が集団ストーカー犯罪として訴えられている。 集団ストーカーの各類型組織(的)ストーカー会社などの特定の組織・団体が犯罪の主体となり、特定の個人を退職など組織外へ追放する目的で集団ストーカー行為を行なう場合を指してリストラストーカーと呼称される。 反復して執拗にメールを送付したり、被害者が頻繁に閲覧する掲示板などで誹謗中傷を行なうことで、被害者に監視下に置かれているとの印象を抱かせる態様のインターネット上での集団ストーカー行為を指してネットストーカーもしくはサイバーストーカーと呼称される。 現 状近時、インターネット上で多数訴えられているが、社会的な認知度は未だ低い。 被害を訴える者は被害妄想の強い者、あるいは統合失調症患者であると評価されることが多く、犯罪被害であるのか精神病の症状であるのかの区別が議論されており、裁判上の紛争にまで発展している案件も存在する外部リンク
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2006年08月20日
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下記部分が問題部分。 現在に到るまでの状況からの一節。 決議文の内容(従って和訳)も変えようがないので、この部分に限定される限り、事実の伝達に過ぎないと考えましたが、ウィキペディアではダメな様です。 ややこしい事にこれ以上巻き込まれたくないので、記事内容はこちらに掲載しました。 関連資料に掲げたキャロルスミスの論文での“Nature”誌、Vol391、1998からの引用部分で、原著作者の著作権を害するそうです。http://www5f.biglobe.ne.jp/~terre/JPSS_gothic.htm *1999年1月-----ヨーロッパ議会が、全員出席の開廷にて次のような決議文を承認した。「あらゆる形態の、人間の操作を可能にする兵器の発展や配備の、全地球的禁止を導入する国際協定のために。我々は、この禁制を履行するには、知識を得た一般大衆による、世界規模の政府への圧力が不可欠だと確信している。主たる目的は、これらの兵器が人権や民主主義に対し真の脅威をもたらしていること、そして、これらの装置の政府や私機関および個人による使用を禁止するため、世界中の政府や議会に圧力をかけ、立法を確立させなければならないことを、一般大衆へ伝達することである。」 定 義電磁波犯罪とは合法基準を遵守の上で使用される電磁波による「健康への悪影響」の有無(公害問題)として議論される場合と異なり、専ら犯罪手段として電磁波が用いられる場合をいう。 その他、電磁波や超音波などの無形物が犯罪手段として用いられる場合を総称して電磁波犯罪と呼称することもある。 被害を訴える者の事実伝達の不適当を指して「電波系」と皮肉られることもある。情報機器との関係2001年に設立された民間団体である新情報セキュリティ技術研究会(略称IST)は、「漏洩電磁波」、「侵入電磁波」という定義を用い、その危険を警告する。実際に犯罪として用いられる場合には、電波法違反の罪(電波法105条以下)の他、器物損壊罪(刑法260条)や電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2)が問題となる。「漏洩電磁波」とは、情報機器からもれるVCCI規制値(国際無線障害特別委員会が制定した国際規格に準拠して作成された、わが国の電磁妨害規制値)レベル以下のごく弱い電磁波を指し、第三者が特殊な装置を用いて当該情報機器内の情報を再現し、解読する場合の危険性を警告している。 「侵入電磁波」とは、第三者から意図的に発せられる強力な電磁波を指し、これにより、情報機器やネットワークが攪乱される危険性を警告している。 なお、私的団体である電磁波悪用被害者の会(現「テクノロジー犯罪ネットワーク」、以下、「電磁波被害者の会」と呼称)http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/にも、情報機器や家電製品に対する電磁波犯罪被害が複数訴えられている。 人・動物との関係犯罪目的への転用が可能な基礎科学技術は示されているものの、人や動物(ペット)に対する電磁波犯罪による被害が存在すると裁判の確定を経たり、日本の公的機関が認めたわけではない。 しかし、被害を訴える者の訴えの通りに犯罪が行なわれていたとすると、電波法違反の罪(電波法105条以下)の他、殺人罪(刑法199条)、傷害罪(刑法204条)、器物損壊罪(刑法260条)が問題となる。GYROS第12号(勉誠出版)では、電磁波被害者の会会長石橋輝勝氏の執筆である電磁波や超音波等を用いた犯罪被害の問題が掲載されている。電磁波被害者の会のWEBサイトによると、近時、ネット上において電磁波の悪用としての電磁波犯罪の被害報告件数が増加しており、同団体への被害報告件数は、情報機器や家電製品に対する被害を含めて2005年10月時点で300件を超えるという。 また、パナウェーブ研究所は、犯罪のために使用される電磁波はスカラー波(テスラー波)だと主張している。 http://www.pana-wave.com/。 2005年4月に同団体は、非公式ではあるが民主党経由で、関係行政機関への請願も行なっている。 同団体の掲載資料その他関連報道・資料に示す資料によると、犯罪手段として用いられる電磁波技術は、米ロ(旧ソ連)の軍事目的で開発された技術の転用ではないかと伺わせる。 米国スティーブン・アフターグッド博士への米国TV局CNNのインタビューによると、「国家が機密として扱っているものが野放し的に使用されていることが問題だ」とされているhttp://www.angelfire.com/or/mctrl/aftergood.html。 近時、インターネット上で多数訴えられているが、社会的な認知度は未だ低い。 被害を訴える者は被害妄想の強い者、あるいは統合失調症患者であると評価されることが多く、犯罪被害であるのか精神病の症状であるのかの区別が議論されている(Nature,391号,1998年1月22日発行,p316「News」著者:デクラン・バトラー 「神経科学の進展と人権への脅威」参照)。 なお、総務省関東総合通信局行政相談F&Qのサイトによると、日本の国家機関は、電磁波により人体に加害を加える電波(機械・装置)は存在しない、また人工衛星を用いて個人を監視することは現在の衛星電波技術では不可能であるという否定的な立場を貫いている。http://www.kanto-bt.go.jp/ques/faq/faq/sonota.html#a4。他方、2001年7月、露プラウダ紙は「衛星サーベイランス」と題して衛星を用いた個人の監視や加害の危険性を報じているhttp://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/satellite_surveillance.htm(http://www.aa.alpha-net.ne.jp/skidmore/THE_SHOCKING_MENACE_OF_SATELLITE_SURVEILLANCE.htm) 現在に至るまでの状況日本の電磁波悪用被害者の会の活動記録に付いては、被害者の会HP参照http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/04gyousei.html。*1990年-----ロシアで生態学的環境を考えるモスクワ委員会がウラジミル・ロパトキン氏を議長として設立。 *1994年8月15日-----生態学的環境を考えるモスクワ委員会がモスクワ司法局登録(登録番号3383)。 *1996年-----米CAHRA(現MIND-JUSTICE)が、チェリル・ウォルシュ氏を会長として設立。 *1998年1月-----フランス国家生命倫理委員会年次公開会議がパリで開催される。議長である、パリのパスツール研究所の神経科学者ジャン−ピエール・シャンジョ氏は、演説の中で「大脳映像法が、広大なプライバシー侵害の展望をもたらしている。必要な装置は、いまだきわめて特殊なものであるが、やがてありふれたものになり、遠隔利用も可能になるだろう。それらは、個人の自由の侵害、行動の制御、洗脳など、悪用への道を開く。これらは、SFで扱われる内容をはるかにしのぐものだ・・・そのうえ“社会に対する深刻な危険”をなしている。」と触れた。 *1998年1月26日-----日本で電磁波悪用被害者の会が石橋輝勝氏を会長として4名で発足。 *1999年1月-----ヨーロッパ議会が、全員出席の開廷にて次のような決議文を承認した。「あらゆる形態の、人間の操作を可能にする兵器の発展や配備の、全地球的禁止を導入する国際協定のために。我々は、この禁制を履行するには、知識を得た一般大衆による、世界規模の政府への圧力が不可欠だと確信している。主たる目的は、これらの兵器が人権や民主主義に対し真の脅威をもたらしていること、そして、これらの装置の政府や私機関および個人による使用を禁止するため、世界中の政府や議会に圧力をかけ、立法を確立させなければならないことを、一般大衆へ伝達することである。」 *2001年7月-----ロシアで電磁兵器を武器と認め、その流通を禁止する法律が、プーチン大統領の署名により成立。 *2001年10月-----米国下院議員デニス・J・クキニチ氏が議案提出するも、2002年議案改訂の際には関連部分を削除。 *2002年1月8日-----米CAHRA、1980年から1983年までの間、海兵隊非殺傷電磁気兵器プロジェクトを運営し、脳の電気的な活動とそれに影響を与える方法を研究していたエルドン・バード博士より推薦状を得るhttp://www.mindjustice.org/1-02-1.htm(http://www.aa.alpha-net.ne.jp/skidmore/Letter_from_Dr_Eldon_A_Byrd.htm)。 *2002年-----ジェノヴァフォーラム設立。 構成員は国連武装解除問題研究所、赤十字国際委員会、人権監視委員会、CHARA、ブラッドフォード大学平和研究学科教授・講師等。 *2003年10月-----生態学的環境を考えるモスクワ委員会がワールドコミュニティへ請願を行なうhttp://see.mirai1.com/russialet.html(http://www.raven1.net/ewmcmscr25.htm) 人・動物との関係 :以下の科学技術に関する資料は、犯罪目的への転用可能な(基礎)技術として示す。 *日経サイエンス2003年12月号、2006年2月号 *ワンダーウエポン(U.S.NEWS&WORLDREPORT)和訳版 *英国の科学誌『New Scientist』’96年9月7日号p22より著者:Gary Eastwood
*Cross Currents(クロス・カレント)』p.297〜304�著者:エール大学医学博士ロバート・ベッカー(Robert O. Becker) *[http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/04siryouf10.html 「Journal of Applied Physiology」17(4):1962.p689~692“Human auditory system |
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