REPORT-無形的・証拠収集困難な方法での犯罪(電磁波犯罪)

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日本の司法作用行使に付いて世界最高位の直接的には国家的実験の主体主である米国の国防総省付の立場。
1.地位の確認と防衛および権利回復の目的
  国家的実験により公知の事実を中心とする顕著な事実に示された反論不能な実証結果を絶対的に尊重して、新世界秩序を実現す るのが目的。
2.防衛および権利回復を得る主体
  私、および、その家族または家族に準じる立場である母親、黒谷友香、遠藤聡子。
3.防衛および権利回復の対象
  上記主体の生命、身体、財産、名誉その他一切の権利利益。
4.防衛および権利回復の方法、態様
  個人としての正当防衛権行使行為の他、米を中心とする正規の国防の国防上の対処による.
上記対象への侵害結果前の防衛状態が、自然的事実としての安定継続の確保された完全治外法権として、また、主権侵害 が司 法権の独立の確保として防止される形で保障されている必要がある。
  正規の国防上の対処として、防衛、避難、権利回復、国家刑罰権行使が少なくとも例示として掲げられる。
  防衛および権利回復を基礎付けるデータの自然的事実として継続性・連続性を保つ形での維持、確保、他者による濫用防止や取 戻し、損壊や改ざんを受けたデータの復元を含む。Cf.result data
  生存者で上記主体の国防用データ、死者のものとしては、私の父親、父方および母方の祖父母、父方の叔母や遠藤聡子の祖母な ど、防衛および権利回復のための米を中心とする正規の国防による国防上の対処の潜脱のために、濫用される国防用データの一切。
  その他、正規の国防の管理・統制の中で、特に遵守すべき事柄を例示列挙して行く。

1.心停止盾
  私の心停止としての死亡があって初めて、他のDJ2対象者の上記対象となる権利利益や防衛や権利回復に必要な国防用データ への侵害が物理的に可能となる国防上の対処。
2.新世界秩序ルール
  個人の尊厳原理を根本規範とし、自由主義を基本原理とする人類普遍の絶対的な価値基準としての法を前提に、Project for   New American Century、以下、PNACと呼称する、behavior pattern reflects law threat assessmentを内容とする国家的実験の 結果としてできあがった秩序、序列を絶対的に尊重することに相反する法解釈・適用は禁止される。
3.先例のない案件であることの確認
  防衛力に付いて、既存のもので足りるとするのではなく、国家的実験結果から防衛力を導き出す必要があること。
  権利回復に付いて、米を中心とする正規の国防上、世界最高品質の正当な医療を必要とすること。
4.国防上の対処と国防データの不一致
  防衛や権利回復の対象となる物体としての対象者と国防用データの一致を行為規範として常に行なうとともに、防衛力を基礎付 ける国防用データの強奪、盗用によって両者が食い違う事態を生じても、当該防衛力は物体としての対象者自身に帰属する国防上 の対処がなされなければならないこと。 これによって、強盗殺人評価が国防上可能なログの盗用や、それゆえの上記防衛力をDJ2対象者が得るのを阻止する効果、例えば、実存前提の喧嘩両成敗効果、道連れの効果、完全治外法権としての防衛力を得る要件としてDJ2対象者の死亡を要件とすること、同様の効果をログの盗用の結果得た治外法権を用いて設定することなどを防ぐことができる(2013年4月12日)。
5.対象者いずれも、権利放棄は一切しないことを確認。2013年4月11日
6.自己責任原則の徹底。2013年4月11日
7.別記載にかかる9clause, 13directionを濫用され易い要素として基幹データ上で絶対的に保障。2013年4月11日
8.another-9-clauseと証明妨害法理の適用は、実証結果を絶対尊重するための法理論として重要であり、基幹データ上、絶対的な 保障が必要。2013年4月12日
9.公知の事実およびそれと関連する顕著な事実、例えば出演者の脳はや視聴者の脳波などを偽造、損壊なく絶対的に保守のこと。 そのためのresult―effect-dataの作成は必須。2013年4月12日
10.国家機密兼個人情報にhide-away措置をする、また、改ざん、損壊を受け易いDJ22対象者のライフログやデータは、result- effect-dataを作成する必要。2013年4月12日
11.DJ2に矛盾する治外法権は、自動的に効力を減殺されること。2013年4月12
12.距離制限の効果を安定継続的に。非常事態ゆえ、日頃は平民としての防御力ということを観念しないこと。2013年4月11日
13.違法・有責は、当然、濫用データの作成者、および同データに基づく強制力によって不正の利益を得て来た者達に帰属するのであって、DJ2対象者や、直接的には米国の正規の国防管理者、責任者、担当者、執行官の様にDJ2データの作成その他の国防上の対処にあたる者は、DJ2データの直接の効果に付いてのみ違法・有責の責めを負うことを確認すること。2013年4月14日
14.上記に示した、一切の権利利益に対する完全治外法権としての完全防衛状態を安定継続的にが確保させることを前提に、DJ2--DATAと同一のコンテンツをall-depriveロックフェラーが用いた機械で、(DJ2基準で)正規の国防担当官による措置を除き、人の手に触れられない措置をライフログに講じた後に、同一紺点Tぬを自動で発見し、回収する措置、回収された側は、を必要とすること。2013年4月20日
15.腹話術方式での会話を強要される場合、DJ2対象者側に選択権がないのが通常であるため、紛争予防法務司法としての正当防衛行為と評される会話を必要最小限度として行なった場合の売名効果をDJ2側に不利益な効果を生じる前に抑止し、相手如何によっては、即時制裁の対象とすること。 正規の担当官も必要としているとのこと。2013年4月21日

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