REPORT-無形的・証拠収集困難な方法での犯罪(電磁波犯罪)

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2013年10月05日午後7:01
 abuse&raceの制御のための電波上の話とはいえ、オバマ大統領と名乗る者が、
市民からの真摯な質問であるからとして、なされた質問であるので、こちらも、現時点でのベストで答えることとした。
 オンライン鍵付きで保存していたが、犯罪抑止効果を得るために、鍵を解くこととした。
 なお、日本語での回答の件は、ご容赦を。

<完全治外法権の内容(内実)>
① 防衛面
   国防上の対処として、米正規の国防※の完全管理統制による、生命、身体、
  財産、名誉その他一切の権利・利益に対する完全防衛状態の安定・継続維持。
  ※ 司法統制として、認識面の問題や反射的な組織犯罪行為の問題、さらには
   正義に反する前提で正規の国防を道具として用いる濫用の利害に基づく圧力
   の問題から、DJ2対象者、特にCOREの私や証拠保全対象者2名も、米正規
   の国防における司法統制上、必要であることを付言。
② 治外法権の面
   民事・刑事裁判権の適用除外(免除×)その他、上記国防上の地位にて司法
  権の独立や国民(国家)主権を確保・維持するのに必要な一切の治外法権取り
  扱い。
   なお、外交関係に関するウィーン条約参照。 1923→1925。
 
二.根 拠
   何はともあれ、予断、先入観なく、国家的実験の主体主である米国の正規の
  国防から、私の国防上の地位を示す証明書が出されている。
 1.日本国の統治と反正義。 上記2.②に対応。
    米新世紀プロジェクトに関係する国家的実験結果から、日本国は、先進国で
   唯一、国家権力行使(法の支配への服従のために、国民を管理、支配するべく
   強制力を及ぼすこと)の正当性を喪失した国家であることが公知の歴史的史実
   として証明された
 2.主権である司法作用行使のための正当性 上記2.②に対応。
    他方で、次の①、②を根拠に、予断、先入観なく(日本の司法について世界最   高位の地位での)、主権である司法作用行使の正当性が国家的実験結果とし   て導かれている。
    その結果、一方で日本国の統治に服さず(よらず)、かつ、他方で米国の
   authorizeを受けて、先進主権国家である(2013/10/08/23:40追加)日本の司法   作用を行使する者としての身分保障と安全保障が国防上必要となることが、国   家的実験結果によって示されている。
    上記2.②に対応。
  ① 公知の事実に現れた国家的実験結果との整合性(core&center)
   A 連続した合法性
    ・ 妨害法理の適用
       インターネットに示した通り
    ・ 正義に合致する人格的・思想的行為
       国家意思として電磁兵器の悪用を隠蔽・黙認しており、日本の国防の基      幹データが、反正義であることが示されている。
       その一現われとして、犯罪の手口として、正義に味方する者は冷遇、こ       れに反して組織犯罪に加担する者は優遇という手口が見られる。
       第二次世界大戦における旧日本軍(731部隊)の手口(「マルタ路線」)      として紹介されているところとの共通性が見られる。                     ex.カナダ出身のジャーナリスト、ベンジャミン・フルフォード氏の経歴
       ex.オバマ大統領の支持率の変遷と橋下徹の支持率変遷
       ex.英王室の財政難
       この中で、インターネットという公然の場所で、国防濫用による非常事態      に相応した形式を以って、電磁兵器悪用の告発を行なって来た。
   B 司法本来型の能力
      インターネットという公然の場所で、第二次世界大戦の占領政策以降、
     政策的に根本規範として掲げられた国民主権から、権力行使の正当性を
     説明するのではなく、個人の尊厳原理と理性からの論証を許された。
      「法とは何か」という戦争体験のある東大名誉教授の文章を前提に、電磁     兵器の悪用の問題という私の生まれる前から存在した困難な問題か
     ら逃げずに問題解決を行なえた結果(裁判員制度の合憲性と理性)、日本      で唯一人、公然と論証することを許された。
     (行なった→行なえた2013/10/05)
   C 国防上の地位
      インターネットに示した通り。Another-9-clause
  ② 正当性を有する米正規の国防データ(core&center-R)から、連続した合法   性と、元々の地位(justice-flowを出すhigh-officialであること)、国家的実験結    果から導き出される国防上の地位が導き出されること。
 3.継続的組織犯罪に対する証明妨害法理の適用。 上記2.①に対応
    同法理の適用が認められる旨を米正規の国防によって確認を受けている。
    これによって、ライフログの偽造、損壊を伴なう中で、100%の権利回復と一    切の権利利益に対する完全防衛を得ることができ、日常生活も安全に送ること   ができる様になるし、国防上も、権利回復が未了であるがためのいわゆる「人    の盾」を出さなくても済むこととなる。 サイバーテロなどによる米中枢の国防    データに原始的瑕疵を作られる場合など、正規の国防担当官が道具として利    用される形で誤認定を導く場合に、同法理を先出しとして適用することで、      それに相応する実体審理の内容が答えを教える様に示され、ミスがなくなる     というメリットがある。
 4.正当防衛の相当性、緊急避難の補充性 上記2.①に対応。
    私の行為を正当防衛または緊急避難として違法性阻却の評価を下す際に検
   討される相当性、補充性の各要件が、国家的実験によって導かれた国防上の
   地位、言い換えると、新世界秩序上の序列がゆえに、充たされないと判断され   ることはない。
    この点からも、一切の権利・利益に対する完全防衛に付いては、安定継続
   に受けられることとなる。

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