REPORT-無形的・証拠収集困難な方法での犯罪(電磁波犯罪)

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国防濫用への対策

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以下、2012年以降、国防上、職務上、顕著な事実として判明した事実。
犯罪被害を受ける中で成り立つ通信を手段として、米国正規の国防の管理統制の中で、最高検察庁、最高裁判所の中の職務にあたる者の捜査、調査の結果(一般に知られた呼び名では、赤レンガというそうだが。)、判明した事実で、報告を受けている事柄を箇条書きにではあるが、下記に示して行くこととする。 
正規の国防の担当官が殺傷され、証拠保全対象者が集団暴行を受けたという話を聞いたため、ブログの方に急遽、書き込むこととする。
1.2000年、2001年の司法試験論文式試験本試験の私の答案を再添削。
 ① 目的、必要性に付いて
 国家的実験結果との整合性から、司法試験の不正そのものは存在したことには間違いがないという前提での再添削。
    自然的事実の真実性の確認(ライフログの保守)、証明妨害法理の適用結果と社会に最も正義の流れを出す自由主義に基づく法解釈適用結果という実体審理および結果が揃うという前提があり、その確認などが目的および必要性。
 ② 採点基準に付いて
   最高検・最高裁の中※の特定の部署の採点によるものは、いわゆる本来型での採点。 以下の2文、2014年1月31日18:00頃追加。
   再添削中に、佐々木茂夫本人またはその使いの者が、再添削をしている部屋に入り込み、気に入らない答案を破り捨てる行為に及んでいるという、証明妨害法理の適用対象となる証拠隠滅行為に出たことが忘れられてはならない。
   また、サイバーテロ、米正規の国防担当官への殺傷その他のテロリズムのために、出された証明書その他の一件資料が手元に届いてから施設へ趣き、直接報告を受けるということが不可能な中での電波通信で受けた報告内容を、ゲストブック欄という公然の場所で、現行犯的状況を実況中継する様に告発を兼ねて記録した内容を参照。 例えば、2013/6/17(午前5:26。
※ 元々は、皇室経由での圧力すら拒む部署。
2000年5月、ここ(国防データ)を犯しとったとはな。」
 有名なところを言えば、憲法芦部、刑法大塚など。
  A 2000年の答案では、刑事訴訟法、民法、刑法の採点(素点※)が争点。
     ※ 基礎点の礎点ということだそうだ。w
  B 2001年は、刑法が欠点かどうかが争点となり、素点が60点台、再添削では50点台と、欠点ではなかったとのこと。 「似た様な点数が出るもんだなぁ。」という話をしていた。
 ③  証明妨害法理の適用対象となる、証拠隠滅・偽造行為(2014年1月31日16:00頃追加)
 A 司法試験の答案、および、関係国防用データの偽造、損壊行為
  a 偽造、損壊の対象となる米正規の国防の管理統制に服するデータ
     下記の国防用データの偽造、損壊が、頻繁に問題となる。
     司法試験の答案および関係国防データは、社会全体に正義の流れを出す司法職に相応しい者かどうか、また、司法業界内で中枢その他の要職に相応しい者かどうかを決する最重要資料であり、米法でいう公の保護に値する情報として公知の事実に準じた厚い防衛を受けるもので、偽造、損壊は絶対に許されないことを付言(2014年1月31日18:00頃追加)。
・ 司法試験論文式試験の答案自体を示す部分
・ 順位を示す部分
・ 答案の質を示す部分
   公知の事実として発行される予備校の優秀答案集、答案を読んだ者の記憶と記録その他behavior-pattern reflectsとしてのライフログ、justice-classに関する部分も含む。
       ・ 当該答案を導く記憶と記録に関する部分
・ 成績推移を示す部分
    偽証教唆で弁護士資格を喪失した坂井田吉史や、白木智己が、国         防濫用としての公安活動として、成績推移に付いて虚偽の情報を流布        し、国防上の制裁を免れていた経緯がある(2014年1月31日21:20頃追        加)。 
・ 9.11事件との関係性を示す部分
B 米正規の国防の職務を行なう者への殺傷行為
C 証拠保全対象者への殺傷行為(2014年1月31日23:10頃追加)
  女優の黒谷友香、中学3年生時代の同級女性である遠藤聡子の両名。
  前者は、一方で、芸能界を引退した島田紳助、橋下徹法律事務所所属
 のタレント角田龍平らによる名義を冐用した国防濫用のために、信用を
 毀損された事情があったが、他方で、濫用端末と化した新世界秩序端末
 、あるいはレース端末と呼ばれる端末の管理統制において、法の支配に
 沿った運用実績がある功労者として、私の有する日本の司法作用行使に
 付いて世界最高位の米国国防総省付の大義名分がなくても、治外法権取
 り扱い自体は受ける立場を国防上有する者。
  後者は、米正規の国防で、濫用に加担する者からの殺傷の危険ゆえ、
 見張りを置かなければ夜も寝られない状態に置かれていた、ペンタゴン
 の中枢や、横須賀軍基地のRegular-memberが、長年、日本の国防濫用問
 題への対処に悩んで来たが、私の同級女性に米軍幹部が付き添う方法で
 、または許可ある範囲内での端末設定による防衛力取り戻しの過程を通
 じて、日本の国防濫用を米正規の国防に暴いた功労者。 米国防高官の
 命を救った経験もある。 黒谷友香と同様に、私の有する大義名分がな
 くても、治外法権取り扱い自体は受ける立場を国防上有する者。
2013年10月05日午後7:01
 abuse&raceの制御のための電波上の話とはいえ、オバマ大統領と名乗る者が、
市民からの真摯な質問であるからとして、なされた質問であるので、こちらも、現時点でのベストで答えることとした。
 オンライン鍵付きで保存していたが、犯罪抑止効果を得るために、鍵を解くこととした。
 なお、日本語での回答の件は、ご容赦を。

<完全治外法権の内容(内実)>
① 防衛面
   国防上の対処として、米正規の国防※の完全管理統制による、生命、身体、
  財産、名誉その他一切の権利・利益に対する完全防衛状態の安定・継続維持。
  ※ 司法統制として、認識面の問題や反射的な組織犯罪行為の問題、さらには
   正義に反する前提で正規の国防を道具として用いる濫用の利害に基づく圧力
   の問題から、DJ2対象者、特にCOREの私や証拠保全対象者2名も、米正規
   の国防における司法統制上、必要であることを付言。
② 治外法権の面
   民事・刑事裁判権の適用除外(免除×)その他、上記国防上の地位にて司法
  権の独立や国民(国家)主権を確保・維持するのに必要な一切の治外法権取り
  扱い。
   なお、外交関係に関するウィーン条約参照。 1923→1925。
 
二.根 拠
   何はともあれ、予断、先入観なく、国家的実験の主体主である米国の正規の
  国防から、私の国防上の地位を示す証明書が出されている。
 1.日本国の統治と反正義。 上記2.②に対応。
    米新世紀プロジェクトに関係する国家的実験結果から、日本国は、先進国で
   唯一、国家権力行使(法の支配への服従のために、国民を管理、支配するべく
   強制力を及ぼすこと)の正当性を喪失した国家であることが公知の歴史的史実
   として証明された
 2.主権である司法作用行使のための正当性 上記2.②に対応。
    他方で、次の①、②を根拠に、予断、先入観なく(日本の司法について世界最   高位の地位での)、主権である司法作用行使の正当性が国家的実験結果とし   て導かれている。
    その結果、一方で日本国の統治に服さず(よらず)、かつ、他方で米国の
   authorizeを受けて、先進主権国家である(2013/10/08/23:40追加)日本の司法   作用を行使する者としての身分保障と安全保障が国防上必要となることが、国   家的実験結果によって示されている。
    上記2.②に対応。
  ① 公知の事実に現れた国家的実験結果との整合性(core&center)
   A 連続した合法性
    ・ 妨害法理の適用
       インターネットに示した通り
    ・ 正義に合致する人格的・思想的行為
       国家意思として電磁兵器の悪用を隠蔽・黙認しており、日本の国防の基      幹データが、反正義であることが示されている。
       その一現われとして、犯罪の手口として、正義に味方する者は冷遇、こ       れに反して組織犯罪に加担する者は優遇という手口が見られる。
       第二次世界大戦における旧日本軍(731部隊)の手口(「マルタ路線」)      として紹介されているところとの共通性が見られる。                     ex.カナダ出身のジャーナリスト、ベンジャミン・フルフォード氏の経歴
       ex.オバマ大統領の支持率の変遷と橋下徹の支持率変遷
       ex.英王室の財政難
       この中で、インターネットという公然の場所で、国防濫用による非常事態      に相応した形式を以って、電磁兵器悪用の告発を行なって来た。
   B 司法本来型の能力
      インターネットという公然の場所で、第二次世界大戦の占領政策以降、
     政策的に根本規範として掲げられた国民主権から、権力行使の正当性を
     説明するのではなく、個人の尊厳原理と理性からの論証を許された。
      「法とは何か」という戦争体験のある東大名誉教授の文章を前提に、電磁     兵器の悪用の問題という私の生まれる前から存在した困難な問題か
     ら逃げずに問題解決を行なえた結果(裁判員制度の合憲性と理性)、日本      で唯一人、公然と論証することを許された。
     (行なった→行なえた2013/10/05)
   C 国防上の地位
      インターネットに示した通り。Another-9-clause
  ② 正当性を有する米正規の国防データ(core&center-R)から、連続した合法   性と、元々の地位(justice-flowを出すhigh-officialであること)、国家的実験結    果から導き出される国防上の地位が導き出されること。
 3.継続的組織犯罪に対する証明妨害法理の適用。 上記2.①に対応
    同法理の適用が認められる旨を米正規の国防によって確認を受けている。
    これによって、ライフログの偽造、損壊を伴なう中で、100%の権利回復と一    切の権利利益に対する完全防衛を得ることができ、日常生活も安全に送ること   ができる様になるし、国防上も、権利回復が未了であるがためのいわゆる「人    の盾」を出さなくても済むこととなる。 サイバーテロなどによる米中枢の国防    データに原始的瑕疵を作られる場合など、正規の国防担当官が道具として利    用される形で誤認定を導く場合に、同法理を先出しとして適用することで、      それに相応する実体審理の内容が答えを教える様に示され、ミスがなくなる     というメリットがある。
 4.正当防衛の相当性、緊急避難の補充性 上記2.①に対応。
    私の行為を正当防衛または緊急避難として違法性阻却の評価を下す際に検
   討される相当性、補充性の各要件が、国家的実験によって導かれた国防上の
   地位、言い換えると、新世界秩序上の序列がゆえに、充たされないと判断され   ることはない。
    この点からも、一切の権利・利益に対する完全防衛に付いては、安定継続
   に受けられることとなる。


日本の司法作用行使に付いて世界最高位の直接的には国家的実験の主体主である米国の国防総省付の立場。
1.地位の確認と防衛および権利回復の目的
  国家的実験により公知の事実を中心とする顕著な事実に示された反論不能な実証結果を絶対的に尊重して、新世界秩序を実現す るのが目的。
2.防衛および権利回復を得る主体
  私、および、その家族または家族に準じる立場である母親、黒谷友香、遠藤聡子。
3.防衛および権利回復の対象
  上記主体の生命、身体、財産、名誉その他一切の権利利益。
4.防衛および権利回復の方法、態様
  個人としての正当防衛権行使行為の他、米を中心とする正規の国防の国防上の対処による.
上記対象への侵害結果前の防衛状態が、自然的事実としての安定継続の確保された完全治外法権として、また、主権侵害 が司 法権の独立の確保として防止される形で保障されている必要がある。
  正規の国防上の対処として、防衛、避難、権利回復、国家刑罰権行使が少なくとも例示として掲げられる。
  防衛および権利回復を基礎付けるデータの自然的事実として継続性・連続性を保つ形での維持、確保、他者による濫用防止や取 戻し、損壊や改ざんを受けたデータの復元を含む。Cf.result data
  生存者で上記主体の国防用データ、死者のものとしては、私の父親、父方および母方の祖父母、父方の叔母や遠藤聡子の祖母な ど、防衛および権利回復のための米を中心とする正規の国防による国防上の対処の潜脱のために、濫用される国防用データの一切。
  その他、正規の国防の管理・統制の中で、特に遵守すべき事柄を例示列挙して行く。

1.心停止盾
  私の心停止としての死亡があって初めて、他のDJ2対象者の上記対象となる権利利益や防衛や権利回復に必要な国防用データ への侵害が物理的に可能となる国防上の対処。
2.新世界秩序ルール
  個人の尊厳原理を根本規範とし、自由主義を基本原理とする人類普遍の絶対的な価値基準としての法を前提に、Project for   New American Century、以下、PNACと呼称する、behavior pattern reflects law threat assessmentを内容とする国家的実験の 結果としてできあがった秩序、序列を絶対的に尊重することに相反する法解釈・適用は禁止される。
3.先例のない案件であることの確認
  防衛力に付いて、既存のもので足りるとするのではなく、国家的実験結果から防衛力を導き出す必要があること。
  権利回復に付いて、米を中心とする正規の国防上、世界最高品質の正当な医療を必要とすること。
4.国防上の対処と国防データの不一致
  防衛や権利回復の対象となる物体としての対象者と国防用データの一致を行為規範として常に行なうとともに、防衛力を基礎付 ける国防用データの強奪、盗用によって両者が食い違う事態を生じても、当該防衛力は物体としての対象者自身に帰属する国防上 の対処がなされなければならないこと。 これによって、強盗殺人評価が国防上可能なログの盗用や、それゆえの上記防衛力をDJ2対象者が得るのを阻止する効果、例えば、実存前提の喧嘩両成敗効果、道連れの効果、完全治外法権としての防衛力を得る要件としてDJ2対象者の死亡を要件とすること、同様の効果をログの盗用の結果得た治外法権を用いて設定することなどを防ぐことができる(2013年4月12日)。
5.対象者いずれも、権利放棄は一切しないことを確認。2013年4月11日
6.自己責任原則の徹底。2013年4月11日
7.別記載にかかる9clause, 13directionを濫用され易い要素として基幹データ上で絶対的に保障。2013年4月11日
8.another-9-clauseと証明妨害法理の適用は、実証結果を絶対尊重するための法理論として重要であり、基幹データ上、絶対的な 保障が必要。2013年4月12日
9.公知の事実およびそれと関連する顕著な事実、例えば出演者の脳はや視聴者の脳波などを偽造、損壊なく絶対的に保守のこと。 そのためのresult―effect-dataの作成は必須。2013年4月12日
10.国家機密兼個人情報にhide-away措置をする、また、改ざん、損壊を受け易いDJ22対象者のライフログやデータは、result- effect-dataを作成する必要。2013年4月12日
11.DJ2に矛盾する治外法権は、自動的に効力を減殺されること。2013年4月12
12.距離制限の効果を安定継続的に。非常事態ゆえ、日頃は平民としての防御力ということを観念しないこと。2013年4月11日
13.違法・有責は、当然、濫用データの作成者、および同データに基づく強制力によって不正の利益を得て来た者達に帰属するのであって、DJ2対象者や、直接的には米国の正規の国防管理者、責任者、担当者、執行官の様にDJ2データの作成その他の国防上の対処にあたる者は、DJ2データの直接の効果に付いてのみ違法・有責の責めを負うことを確認すること。2013年4月14日
14.上記に示した、一切の権利利益に対する完全治外法権としての完全防衛状態を安定継続的にが確保させることを前提に、DJ2--DATAと同一のコンテンツをall-depriveロックフェラーが用いた機械で、(DJ2基準で)正規の国防担当官による措置を除き、人の手に触れられない措置をライフログに講じた後に、同一紺点Tぬを自動で発見し、回収する措置、回収された側は、を必要とすること。2013年4月20日
15.腹話術方式での会話を強要される場合、DJ2対象者側に選択権がないのが通常であるため、紛争予防法務司法としての正当防衛行為と評される会話を必要最小限度として行なった場合の売名効果をDJ2側に不利益な効果を生じる前に抑止し、相手如何によっては、即時制裁の対象とすること。 正規の担当官も必要としているとのこと。2013年4月21日

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