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扶養義務者は・・・民法877条にて 1、直系血族、兄弟姉妹 2、特別の事情があるとき3親等内の親族(家庭裁判所の審判) 子は嫡出・非嫡出を問わない。養親子、実親子を問わない。 兄弟姉妹は父母の両方が同じあるいは一方だけが同じを問わない。 扶養者が数人いる場合は当事者の協議による。協議できないあるいは調わないときは家庭裁判所がさだめる。(民法878条)
ご回答ありがとうございました。 会場の相談者の質問でした、助かりました。 ホンゴウリーガルサービス、本郷卓也
2008/3/26(水) 午前 1:32
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ホンゴウリーガルサービス、本郷卓也
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