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昨年の法改正・施行で外国人の研修制度が変わりました。
簡単に言うと、今までは1年間は雇用契約のない「研修生」として研修手当てだけで済んでいたけど、 改正後は、技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようにしたわけで、さらに監理団体の業務指導(体制)を強化させたわけです。 まっ、それだけ監理団体あるいは実習実施機関において不適切なことが行われていたってことですね。 詳細は、入管のHPまたは財団法人海外研修協力機構のHPを確認してください。 http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html 以下財団法人海外研修協力機構より抜粋 「外国人技能実習制度」の概要1. 在留資格「技能実習」の新設と4区分 新たな外国人技能実習制度では、受入れ機関の別により次の二つのタイプがあります。
そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」に4区分が設けられました。
入国1年目入国2・3年目
2. 新制度の特徴 新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。
3. 技能実習2号への移行 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。
入国・在留手続1. 在留資格認定証明書の交付申請 技能実習生を受け入れようとする実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体は、まず、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。この証明書は、申請に係る技能実習生が入管法令の定める許可要件に適合していることを証するもので、有効期間は3ヶ月です。なお、監理団体は、技能実習生を受け入れるに当たっては、職業紹介事業の許可又は届出が必要です。 2. 査証(ビザ)の取得と上陸許可 技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができます。
3. 在留資格変更許可 技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。
4. 在留期間更新許可 技能実習1号(在留期間6月の場合)や技能実習2号について、技能実習生は、通算して滞在可能な3年の範囲内で、在留期間の更新申請を地方入国管理局に行うことができます。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。
5. 外国人登録 技能実習生は、入国後90日以内に居住地の市区町村に外国人登録を申請しなければなりません。登録後に交付される外国人登録証明書は、常時携帯する義務があります。また、居住地の変更や在留資格等の変更が生じた場合には、変更登録の申請を行わなければなりません。
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おはようございます、教えていただきたいのですが、
外国人登録証の更新が最寄の役所で出来なくなった外国人とは、どのような理由が考えられますか?国民健康保険も得る事ができますか?登録現住所に4年実態がないまま登録され役所の調査によって住んでいない事がようやく確認されてますが何かきっかけなのでしょうか?入管も在留資格を出してないのですか?
2011/1/17(月) 午前 6:56 [ ROSE D'EAU BLEUE ]