広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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自動車登録・車庫証明

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車庫証明が少し変わりました。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」
の一部が改正され、この7月19日に施行されました
 
 
(内容)
所在図の添付が省略できることになりました。
 
「自動車の保管場所証明の申請を行うに当たり、自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合には所在図の添付を省略できる。」(平成2211月警察庁交通局)
 
つまり・・・
 
自動車の使用の本拠の位置が、当該自動車の保管場所の位置と同一であるときも、所在図の添付を原則として省略することができます。
この場合の「位置」というのはいわゆる「住所」ではなく「地番」を指します。
 
一戸建ての家であれば、その敷地内に保管場所がある場合
集合住宅等(マンションやアパート)であれば、その敷地内に当該集合住宅等に付属する保管場所がある場合等が該当します。
 
ただし、特に必要な場合は、警察署長が所在図の提出を求めることができます。
 
もちろん、現行通り申請等に係る自動車の使用の本拠の位置及び
保管場所の位置の変更を伴わない場合・・・つまり、旧自動車のときと同一であるときに・・・ついては、所在図の添付を省略することができます。
 
とはいえ、所在図って、その作成は簡単であるし、地図(Yahooの地図など)のコピーを添付してもいいのだから、そう簡便になったとは言い難いんですけどね。
あとから、提出を求められることがあるなら、用意しておいても大した作業ではない。

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おはようございます。

7月19日に施工されたのですね。
私は運転をしませんのでよく分かりませんが、
夫に話してみます。☆

2011/8/23(火) 午前 11:03 hiroka


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