広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

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成年後見

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被後見人の財産や、事件で預かった相続財産や相手方から支払われたお金などの横領をする弁護士は結構多い。こういう弁護士の管理監督って裁判所にはできないんでしょうね。裁判官も弁護士も同窓生だし・・・。
弁護士会も自浄能力がなさそうだし・・・身内に甘いのはどこも一緒か??
成年後見は本来は裁判所に対して年に1度、管理状況のの報告義務があるんですけど・・・きちんと出来ていないようだし、報告があっても裁判所にそれをチェックする能力っていうか、件数が多いから間に合わないんでしょうね。だからと言って、信託制度の導入っていうのも本末転倒のような気がする。
しかし、弁護士の横領って多いな。
近いところでは名古屋、福岡であったし・・・
私も任意後見契約でもって、今は「財産管理」をやってますが、収支については後ろ指さされないように気をつけています。
 
 
 
(読売新聞)

後見人ら、財産を守るはずが着服18億円超

読売新聞 10月20日(木)10時13分配信
 認知症の高齢者などの財産を守る後見制度で、後見人らによる財産の着服が判明したケースが昨年度、少なくとも184件あり、被害総額は18億円超に上ることが最高裁による初の調査でわかった。

 後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な高齢者や両親のいない未成年者に代わり、家裁から後見人などに選任された親族や弁護士が財産を管理する。高齢化を背景に利用が増える一方、後見人らによる財産着服などの不正が続出しているため、最高裁が、昨年6月〜今年3月に各地の家裁が把握した不正行為を調べた。

 その結果、成年後見人などとして選任された親族による着服は182件で、総額は約18億3000万円に上り、最高で約1億円が着服されたケースもあった。このほか、司法書士らによる着服も2件(計約3000万円)あった。

 現在の制度では、後見人らが家裁の許可を得ずに財産を引き出せるため、家裁が不正を未然に防ぐことは難しい。最高裁は、資産を信託銀行に預け、家裁の許可なしには後見人が引き出せない「後見制度支援信託」制度の導入を検討している。
最終更新:10月20日(木)10時13分
読売新聞

閉じる コメント(4)

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弁護士は横領とはなかなか言いませんね
着服とか流用とかいいます
一時流用ともいいます
そして横領がばれても返せば刑事告訴されても執行猶予ですし
先に後見人が亡くなればいくら横領したかわからないので
相続人と示談します。この場合は告訴ナシで懲戒処分も一番短いのは2000万円盗って業務停止5月です

2011/10/20(木) 午後 3:48 弁護士自治を考える会

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こんなにも弁護士の被害が多いとは
知りませんでした。

2011/10/24(月) 午後 0:02 hiroka

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弁護士と闘うさんのコメントを拝見して

驚くばかりです。

2011/10/24(月) 午後 0:03 hiroka

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弁護士による被害って・・・一般的には「信用力」があり、信じ込みやすい(だまされやすい)し、内輪でかばって表に出ないことが多いいんです。建築業界もにたようなものですね。壁の中の断熱材を1枚少なくしても分かりませんから。

2011/10/24(月) 午後 0:40 とんぼ


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