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株式会社を作るには登録免許税(設立申請時に法務局に納めるお金)が資本金の1000分の7必要で、この額が15万円に満たない場合は15万円となります。つまり1000万円の資本金でも、100万円の資本金でも15万円必要ということです。
しかし、合同会社は資本金にかかわらず6万円で済みます。この差が大きいのと
株式会社はその定款について、公証人による認証が必要ですが、合同会社の定款は認証の必要がありません。公証人の認証費用は5万円+謄本代が必要になります。
定款の印紙代はそれぞれ4万円で、これは同じ。
合計すると、設立を自分でするとしたら株式会社は24万円。合同会社は10万円で済むというこの費用の安さが大きいのかな。
ただ、定款を「電子定款」にすると印紙代の4万円がいらなくなります。
電子定款についてはこちら
脱・株式会社?「合同会社」急増中web R25 5月20日(日)7時15分配信
近年、「合同会社」の設立件数が急増している。法務省によれば2011年の設立件数は過去最高の約9200社に上り、5年前に比べて倍増。昨年はアップルジャパン株式会社がApple Japan合同会社に合併される形で再スタートを切ったほか、トヨタ自動車、本田技研工業など9社が共同で合同会社を設立。大手企業にもその動きは広がっている。
そもそも合同会社とはどんな会社なのか? ウェイビー行政書士事務所の伊藤健太氏に伺った。 「合同会社は2006年の会社法改正によって設けられた新しい会社形態です。原則的に出資者と経営機関が分離している株式会社と異なり、合同会社は出資者が社員として経営にも関与します。株式会社に比べて設立・維持コストが安く抑えられるため、個人事業主の法人化やベンチャー企業の設立に多く用いられているようです」 では、アップルジャパンのような大手企業が株式会社を解散し、合同会社に移行するメリットとは? 「合同会社は株式会社よりも組織運営に関する自由度が高く、柔軟な経営ができるメリットがあります。例えば、出資比率に応じて会社の利益が配当される株式会社に対し、合同会社は出資比率に関係なく能力に応じて利益の配分を調節できます。また、株主総会などの“監視機関”の設置義務がないため、スムーズな意思決定が可能です」 ただし、自由度の高さが逆に弊害となるケースもある模様。 「社員(出資者)同士で何でも自由に決められるのですが、重要事項については過半数の同意が原則。そのため、意見が対立すると収拾がつかなくなるおそれも。また、利益配分のルールもきちんと定めておかないと、後々モメることが考えられます。そのため合同会社を設立する際には、パートナー選びが非常に重要となるでしょう」 今後も増え続けると予測される合同会社。独立を考えるなら一考の価値アリかも。 (榎並紀行) (R25編集部) |

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