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免税軽油とは

軽油引取税 (けいゆひきとりぜい)というのは、 道府県が、道路に関する費用に充て、又は指定市に対し道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的に、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課す税金です。
 
つまり、ガソリンスタンドで軽油を買うと税金がかかります。現在の税額は1あたり32.1円です。この税額が免除になることがあります。
 
この軽油引取税は道路整備に使用する目的税ですが、道路整備による恩恵は広く一般に及ぶことから、道路の使用に直接関係を有すると認められない場合であっても原則としてすべて課税の対象としていた。 しかしながら、特に政策的配慮の観点から課税免除することが適当と認められる特定の用途(法令において列挙されたもの)に限っては、知事の承認により課税免除が認められていました。(地方税法旧第700条の6
これが、平成21年度税制改正より、軽油引取税が目的税から普通税に移行されたことにより、課税免除については、平成24331日までの特例措置となっていたのでが・・・平成27331日まで延長されました。
 
 
農耕用、船舶用など道路の使用と直接関係のないものに使われる軽油で一定の要件に該当するものについては、次の手続きをすれば免税となります。
これを一般的に免税軽油と言います。
 なお、免税軽油使用者証の申請の際は、1件あたり500円の手数料(山口県収入証紙による徴収)がかかります。詳しくは免税軽油使用者証交付手数料のページを御参照ください。
 
  ※この免税制度は、平成27年3月31日までの時限措置とされています。
 
 
 
こうすれば、リッターあたり32.1円を節約できます。
 
今回、この申請業務を初めて引き受け勉強させていただきました。

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気をつけてください 実際の使用と免税券とのからくりに、流用は違法ですが 当り前の地方、申請者は後を絶ちません、がなぜか摘発例はほとんどありません

2012/12/2(日) 午後 0:39 [ max**ger ]


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