広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

入国管理

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某中国人の青年。この3月までは某大学の留学生だったんですが・・・卒業後は日本において会社を経営するために「投資経営ビザ」を取得したいということで昨年依頼を受けました。すでに昨年の8月ごろ会社を設立しており、あとは在留資格のみという状態でした。
1月21日に入管に「投資経営ビザ」への変更許可申請をしましたが・・・3月5日付で「却下」。
理由は
①2名以上の常勤職員が従事している規模ではない。
②500万円以上投資しているとは認められない。でした。
そこで、営業の形態を変え売り上げを増やした事業計画に替え、人を2名雇うようにして再度3月26日に申請しました。その後いくつかの追加書類の提出要請があり最終的に5月31日に預金通帳の写し(会社と個人の分)(会社のお金と個人のお金がごっちゃになっている)と金銭の動きについての説明を提出して・・・
ようやく今日、入管から変更の結果を知らせるからこの通知書をもって入管まで来いというはがきが来た。
OKになったとは書いていないが・・・今までの例だと「却下」の場合は、電話で入管に来いという連絡がある。今回はOKだと思うけど・・・。行ってみなければ正確なことは分からないけど・・・。
最初の申請を出してから5か月半!!最初の申請は何の連絡(追加の書類など)もなく本人に電話が来ました。
2回目は連絡は私にと念を押してたせいか、追加書類や説明はきちんと私のところに来ました。電話があってその後書面が送られてきたって感じで。
その間に1件別口の投資経営ビザの申請したけど・・・これは2週間で電話が来た。
いま1件、留学から通訳への変更申請(5月10日申請)をしてるけど・・・追加書類を提出しろっていうのがあって29日に提出。口頭で追加書類を言われて6月3日に提出。もうじき申請してから1ヶ月になるけど・・・。月末までかな???OKになれば良いけど・・・。
今回は却下から許可にいたるまでいい勉強になりました。追加書類や説明を求められることで、入管の考えがよくわかりましたから。一昨年くらいは比較的簡単に変更許可が下りたんですけれどね・・・。

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留学生は基本1週間に28時間しか働けません(夏休み期間は増やされる)で、風俗関係は禁止されています。収容後、審理されて特別な理由があれば在留特別許可が出ますが、そうでなければ、ほとんどが、退去強制になります。10年は入国できないでしょう。
中州でも多くの中国人女性が働いています。留学生と言っても、その大半がアルバイトしています。働く方が目的と言っても差し支えない人が多いですね。

2013/6/9(日) 午前 0:39 とんぼ

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ありがとうございます

2013/6/9(日) 午前 9:15 弁護士自治を考える会


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