広田行政書士事務所&合同会社広田事務所のブログ

会社設立、許認可申請(産業廃棄物、建設業、各種営業許可等)、相続、離婚、金銭貸借、自動車登録・車庫証明 ,入管申請取次ぎ等

運送業

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4月からこの一般貨物自動車運送事業許可申請っていうのに携わっていて・・・ようやく7月に入ってすべて終わりこの会社が稼働しました。
貨物運送業を始めるには最低でも車両を5台用意しないといけません。これってけっこう資金のいることなんで
なかなか運送業を始める会社が少ないんですね。この点を規制緩和すると参入者が多くなっていろいろと大変だから基準が厳しいんですね。資金としては他に事業開始に要する資金としておよそ2ヶ月の経費(人件費、保険料、車輛の購入費も含めて)が自己資本の半分以下、つまり自己資本比率が50%以上必要なんです。
これをクリアーするのも、最初から車両を5台持ってればいいけど・・・なかなか難しい。
今回はちょっと裏技を使いましたが・・・いつもできるとは限らないし・・・。
それに運航管理者や整備管理者をそろえないといけないし、人員も運転手として5人は必要です。健康保険や雇用保険も入らないといけないし・・・車輛の任意保険も人身で5000万円以上は必要なんです。
さらに代表者若しくは役員の一人は法令試験を受けてこれに合格しないといけないんです。今年から試験が難しくなったとか・・・。書類作成そのものはそれほど難しいものはないんですが、調達資金の内訳を作るのが結構骨が折れます。なんせ自己資本比率50%以上になるようにしないといけませんから。
今回一番問題になったのが道路幅員証明。
これは市道の場合は市役所に行けば発行してくれます。業務を行う場所(駐車場)に入る道路の幅員なんですが・・・道路の幅員から0.5mを引いて、車輛の幅がその半分以下でないと通行できないんです。
今回の場合は、幅員が4.7m車輛の幅が2,2mで結局10センチオーバーなんです。
車輛制限令っていう法律の計算では、(4.7−0.5)÷2=2,1mとなります。つまり2.1mを超えた車輛は通行できないんです。
その場合には、国土交通省は市に「通行に支障が無い」旨の文言を証明書に意見として記載してもらえばいいというのですが・・・市が「今までそんな記載をしたことが無い」というし・・・本来、通行していいとか悪いとか市が判断することではない、もともと何の制限もない道路だから・・・といってなかなか記載してくれなかったけれど、こちらからお願いという形で、理由というか事情説明の上申書を書いてようやくOK。ところが新しく買った車輛の幅が2,29m。で再度市に頭を下げて幅員証明をもらいました。(市は幅員証明に「2.2mの車両の通行は支障が無いって記載してるんで、2.29mは支障が無いとは書いてないんですから困ったんです)これが出なければ許可は下りないし・・・。
ようやく許可が下りても次に営業開始届を出さなければならないんです。社会保険の加入状況(健康保険、雇用保険、労働保険)と任意保険の加入状況を証明する書類を添付して届出します。さらにはいろいろな日常の書類は何種類もあってそれを整備しないといけないんです。それでようやく稼働したという次第で、ここ2ヶ月はそれで忙しかった。
 
 
 

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