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お金が戻ってくる
平成18年1月13日の最高裁判決は、利息制限法の定める利率を上回る金利と支払を遅れた時の期限の利益喪失の特約のある契約(ほとんどの契約がそうなっている)については、みなし弁済の適用を否定し、最高裁は貸金業規正法施行令15条2項を無効と判断した。
この事をうけてかどうか・・・
最近、特定調停の申立てが増えている。この場合、裁判所は債務残高を利息制限法の範囲内で引きなおし計算した「債権計算書」と「契約書」の提出を要求してくる。
で引きなおし計算すると
今回の例は・・・
例えばこんなものである。
カードのキャッシングを使って債務残高が40万くらいあるけど、平成13年から引き直ししたら69、000円の残高になった。最初の利用分(平成8年)から計算しなおすとマイナス12、000円になった。ということは12000円返還しなければならないということになる。
ということは、今までカード会社や消費者金融を何度も利用した人(特にカードで、反復して利用した人)は取引履歴を開示してもらって一応自分で引きなおし計算(ソフトがネット上にあるから簡単)をして、返還されると分かれば特定調停の申立てを行なえば払いすぎたお金が返ってくるんじゃないかな。
これをみんながやると消費者金融や信販会社、カード会社は大変だろうね・・・
おそらく集団あるいは個人で過払い金の返還を求めてくるやつが増えるんじゃ無いかな。
サラ金はその過払い金の返還請求を見越してすでに引当金を設けています。
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